住まいの終活ガイド|リースバック
リースバックを正しく知る。
自宅を売り、その家を借りて住む。まとまった資金を得られる一方で、家賃・契約期間・家族の住まいを考える必要があります。「売れた後の暮らし」まで見渡して選びましょう。
2026年10月1日施行の国土交通省ガイドラインと、公表された相談事例に基づいて整理しています。
情報確認日:2026年10月10日
売却価格と手取りは別
普通借家・定期借家を確認
買戻しと将来の住まいまで
01|仕組みを知る
自宅を「所有する人」から、その家を「借りる人」へ。
リースバックは、自宅を事業者などに売却し、その買主や貸主と賃貸借契約を結んで、同じ家に住み続ける仕組みです。受け取るのは売却代金で、その後は家賃を支払います。
- 売買契約:家・土地などの所有権を買主へ移し、代金を受け取る。
- 賃貸借契約:貸主の家を借り、家賃を払い、定められた条件で暮らす。
- 将来の扱い:契約の終了、退去、買戻し、家族の居住は、契約と法律に沿って確認する。
売買と賃貸借は別の契約でも、暮らしの面では一体です。買主・貸主・仲介会社・管理会社がそれぞれ誰なのかも確認しましょう。
02|目的との相性
「住む場所を変えずに資金化できる」利点と、その条件。
契約が希望に合えば、近所とのつながりや通院先を変えずに、住まいを資金に換える選択肢になります。家を所有し続けることより、今後の暮らしに使うお金を重視する場合にも検討されます。
| 期待できること | 一緒に確認すること |
|---|---|
| まとまった資金を得る | 税・費用・残ローンを引いた手取りが必要額に届くか |
| 当面、引っ越しを避ける | 希望する年数を住める契約か、家賃を払えるか |
| 所有者としての負担が変わる | 修繕・管理費などを借主が負担する条項はないか |
| 不動産の整理を進める | 家族が家を相続したい意向と食い違わないか |
「売却額が高い」「家賃が安い」といった一点だけで判断せず、年金などの収入、生活費、介護費、住み替えの予備資金を含めて考えます。将来、必ず買い戻せることを前提にした計画は慎重に確認しましょう。
03|数字で考える
売却代金は一度。家賃は、住む間ずっと。
まず「査定額」と「手元に残るお金」を分ける
売却価格から住宅ローンなどの返済、売却に伴う費用、必要な税負担を引いた金額が、当初の手元資金の目安になります。敷金・保証料などの賃貸開始費用も確認します。
手元資金の目安 = 売却代金 − ローン等の返済 − 売却諸費用 − 必要な税負担
買取価格に全国一律の割合はありません。通常の売却で見込める価格、他社の買取条件、リースバックの家賃や契約条件を比較しましょう。近隣の取引事例は参考になりますが、築年・状態・権利関係などが違うため、その家の売却価格を保証するものではありません。
仮の例:1,500万円で売却し、家賃が月12万円なら
以下は、家賃が変わらず、更新・再契約が成立して各期間住めると仮定した算術の例です。実際の相場や契約条件を示す数字ではありません。
| 居住期間 | 家賃だけの累計 | 計算 |
|---|---|---|
| 1年 | 144万円 | 12万円 × 12か月 |
| 5年 | 720万円 | 12万円 × 60か月 |
| 10年 | 1,440万円 | 12万円 × 120か月 |
| 15年 | 2,160万円 | 12万円 × 180か月 |
※税、ローン返済、売買・登記・仲介費用、敷金・保証料・保険・管理費・更新費用・修繕・退去費用、運用益、生活費などは含めていません。契約期間や再契約が保証される例ではありません。
ローンと税も契約前に確認
住宅ローンが残る場合は、残高、一括返済費用、抵当権の抹消について借入先や司法書士などに確認します。売却代金が返済額に足りない場合も、先に相談が必要です。
売却の税は、原則として売却収入から取得費・譲渡費用などを引いた譲渡所得で検討します。マイホームの3,000万円特別控除には要件と申告があり、「住み続けるから自動的に非課税」ではありません。税理士などに個別の適用を確認しましょう。
04|居住期間と家賃
「ずっと住める」の前に、契約の種類を見る。
普通借家契約
貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするには、原則として正当事由が必要。ただし、家賃滞納などによる解除もあり、終身の居住保証ではありません。
定期借家契約
法定の方式・説明などの要件を満たすと、期間満了で終了し、更新はありません。双方が合意する再契約は可能ですが、「再契約可」だけで将来が確約されるわけではありません。
契約書の名称だけでなく、期間・説明書・終了通知・再契約の条件を確認します。
「再契約できる」と「再契約が確約されている」は違う
定期借家は、書面や所定の電磁的記録による契約、更新がなく期間満了で終了することの事前説明など、法定の要件が必要です。期間が1年以上の場合、貸主は原則として満了の1年前から6か月前までに終了を通知します。通知が遅れた場合の扱いも法律で定められています。
再契約の可否・条件・次の家賃・手数料を、契約書で確認してください。「相談に応じます」「再契約可能」という説明だけでは、将来の合意まで約束されたとは限りません。
普通借家でも「一生安心」とは限らない
普通借家では、貸主の更新拒絶や解約申入れに原則として正当事由が必要です。ただし、重大な家賃滞納などによる解除もあり、どのような事情でも住み続けられる制度ではありません。
家賃は、誰でも自由に変えられるわけではない
普通借家では、税負担や経済事情、近隣の賃料などから不相当になった場合に、法律上の増減額請求が問題になります。一定期間増額しない特約の扱いもあります。定期借家で賃料改定の特約がある場合は、借地借家法32条の適用が除外されるため、条項の確認が特に大切です。
再契約時に提案される家賃と、契約途中の家賃改定は分けて考えます。増額の要求を受けたら、その有効性や対応を専門家に相談し、自己判断で支払いを止めないようにしましょう。
施設入所などで途中退去する場合は?
普通借家・定期借家とも、中途解約の条項と予告期間を確認します。定期借家でも、居住用で床面積200㎡未満などの法定条件を満たし、療養や親族の介護などで生活の本拠として使うことが困難になった場合は、借主の申入れから1か月で終了できる制度があります。すべての途中退去に同じ条件が使えるわけではありません。
05|再取得と第三者への売却
「買い戻せる」は、金額と期限まで書面で。
再び所有者になるには、その時点で必要な代金や費用を用意する必要があります。払った家賃が、当然に買戻し代金へ充当されるわけではありません。
| 聞いておきたいこと | 確認する内容 |
|---|---|
| 約束の種類 | 買戻しを請求できる権利か、再売買の予約か、優先的に話し合うだけか |
| 金額と期限 | 買戻し価格、諸費用、行使期限、通知・支払いの方法 |
| 物件が転売された場合 | 約束が第三者にも効くか、登記などの保全が必要か |
民法上の「買戻し特約」は売買と同時に定め、期間は最長10年、期間を定めない場合は5年などのルールがあります。しかし、事業者が「買戻し」と呼ぶ仕組みがすべてこの法定の特約とは限りません。再売買の予約など、別の約束の場合もあります。
売買の書類だけで判断が難しいときは、弁護士や司法書士などに、権利の内容と第三者への対抗方法を確認してください。
06|暮らしと管理
元は自分の家でも、借りた後のルールがある。
修理や改修を自分の判断だけで進めない
貸主には原則として使用に必要な修繕義務がありますが、借主に原因がある場合や、契約上の負担分担などの確認が必要です。給湯器・エアコン・屋根・雨漏りの修理、設備の交換、手すりの設置など、誰が手配し、誰が費用を負担するかを決めます。
「固定資産税がなくなる」「修理代がかからない」という説明でも、所有者への課税と、借主が契約で払う費用は別です。マンションの管理費・修繕積立金などを家賃に含むのか、別途請求するのかも確認してください。
退去時の原状回復、ペット、同居人、改修の承諾についても確認します。通常の使用による損耗や経年変化と、借主の責任による損傷は分けて考えます。特約の有効性は個別の判断が必要です。
貸主が変わる場合、事業者が事業をやめる場合
物件が第三者に売却されても、必要な対抗要件などがあれば、通常は賃貸借が承継されます。所有者の変更だけで直ちに退去になるとは限りません。一方、定期借家の再契約や買戻しの約束がどう扱われるかは、別に確認が必要です。
事業者の破綻・事業停止、先順位の抵当権や競売の問題は、契約・登記の状況によって扱いが変わります。敷金、家賃の支払先、管理窓口、買戻しの権利まで、契約前に質問しましょう。
07|終活としての確認
本人が住める条件と、家族が住める条件を分ける。
家を残すか、資金として使うか
売却した家・土地は、自分が所有する不動産として相続財産に残りません。一方、残った売却代金などの資産は相続の対象になり得ます。「不動産を売れば相続の問題が全部なくなる」というわけではありません。
配偶者や子が住み続けたい場合は、借主の名義、同居人としての扱い、契約の残存期間、本人が死亡した後の手続きを確認します。一般の普通借家・定期借家では、借主の死亡だけで賃貸借が必ず消滅するわけではなく、原則として契約上の権利・義務が相続されます。相続放棄や個別の契約事情などで扱いが異なるため、疎遠な親族を含めた判断は専門家へ相談しましょう。
「終身」という言葉は、制度まで確認
広告で「終身」「一生」と説明されても、法制度としての終身建物賃貸借とは限りません。終身建物賃貸借は、事業者の認可や住宅の届出など、法定の条件を満たす制度で、本人の死亡で終了し、借家権が相続されない点などが一般の契約と異なります。同居配偶者等についての法定の保護もあります。利用の有無と家族の扱いを、契約書で確かめてください。
入院・認知症・施設入所も計画に入れる
契約の内容を理解し、意思を確かめられるうちに、家族や支援者と一緒に検討することが大切です。認知症の診断名だけで契約が自動的に無効になるわけではありません。理解や判断に不安があれば、契約前に専門家へ相談します。
長期入院や施設入所で空室になる場合の家賃、解約予告、片付け・退去費用、買戻しの期限を確認しましょう。緊急連絡先は、連帯保証人や代理人、死亡後に処分できる人と同じではありません。残置物を貸主が死亡だけを理由に自由に処分できるわけでもなく、権限と手続きを準備します。
08|選択肢を並べる
同じ目的をかなえる方法は、リースバック以外にも。
| 比較すること | リースバック | 通常売却+住み替え |
|---|---|---|
| 住む場所 | 売った自宅を借りる。居住期間は契約で確認。 | 引渡しまでに転居先を用意。時期の調整も相談。 |
| 売却後の支払い | その自宅の家賃・管理費・保証料など。 | 転居先の家賃、または購入費・維持費など。 |
| 比べる条件 | 手取りと長期の家賃、再契約・買戻し・退去費用。 | 手取りと住み替え費用、今後の住居費・生活の変化。 |
どちらも所有権は買主へ移ります。価格だけで優劣を決めず、希望する住まいと期間を同じ条件で比較しましょう。
通常売却では、決済・引渡しの時期を相談し、住み替えの準備を進める方法もあります。所有を続けながら、家計や他の資産、管理方法を見直す選択も含めて検討しましょう。
リバースモーゲージとの違い
リバースモーゲージは、原則として自宅を所有したまま担保にし、お金を借りる仕組みです。リースバックは売却で所有権が移り、家賃を払う仕組みです。借入金と売却代金、利息と家賃、死亡時の返済と賃貸借の相続は、それぞれ違います。
リバースモーゲージにも、使い道、金利、担保評価、配偶者の居住、終了時の返済などの商品条件があります。住宅用途のリ・バース60などを、生活費にも自由に使える商品として一括りにしないようにします。
09|事例と実数
公表された相談から、見落としやすい点を知る。
最新ガイドラインに掲載された相談件数
国土交通省の2026年10月施行ガイドラインには、リースバックに関する相談件数として、次の数値が掲載されています。
| 年度 | 掲載相談件数 |
|---|---|
| 2022年度(令和4年度) | 116件 |
| 2023年度(令和5年度) | 227件 |
| 2024年度(令和6年度) | 242件 |
| 2025年度(令和7年度) | 214件 |
※相談件数は、利用契約件数・被害者数・被害率ではありません。2025年度は前年度より減っています。脚注に集計締切や詳しい集計条件の記載はなく、別の公表資料の数字と単純に接続しないようにしています。
出典:国土交通省・2026年ガイドライン本文1ページ・脚注1
相談例1:長時間の勧誘の後、解約費用に驚いた
国民生活センターが2026年10月1日に紹介した相談では、80歳代の人が長時間の勧誘の末、自宅マンションを1,200万円で売る契約に署名。後で解約を求めると、受け取った手付金50万円の返還に加え、違約金50万円を請求されたとしています。
確認したい点:疲れて判断が難しい状況で署名しないこと。売却価格の比較、契約書案の持ち帰り、解約条件の説明を求め、家族や第三者と相談すること。
出典:国民生活センター・見守り新鮮情報第552号。公表日が2026年でも、新たに起きた事件という意味ではありません。
相談例2:当初の家賃なら払えたが、その後の負担が重くなった
2025年5月の国民生活センターの報告では、70歳代の女性が自宅を約1,600万円で売り、当初約6万円の家賃で暮らした後、3年後に約11万円とされ、支払いが難しくなったとの相談が紹介されています。
確認したい点:当初の家賃だけでなく、改定条項や再契約時の条件を読むこと。増額の要求が法律上有効かは個別に確認すること。
10|最新情報と対応
新しいガイドラインは、何を明確にしたのか。
国土交通省は、住宅のリースバック取引について、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方を示し、2026年10月1日から施行しています。自宅を売却して賃貸する取引で、買主が宅建業者の場合や宅建業者が媒介・代理する場合などが対象です。
判断に重要な情報と、断った後の勧誘
家賃、契約期間、普通借家・定期借家、更新や再契約、買戻し、修繕、第三者への譲渡、違約金などは、取引の判断に重要な情報です。不利益な条件を故意に伝えない行為などについて、法令上の問題を明確にしています。
断った後も勧誘を続ける、深夜や長時間の勧誘を行う、正当な理由なく十分な判断時間を与えないといった行為も問題になります。
価格の根拠などは「望ましい対応」として示されている
売買価格・家賃の算定根拠、売却代金と家賃負担の関係を説明すること、告知事項を書面で渡すことなどは、ガイドラインで対応することが望ましい事項とされています。すべてが一律に新設された法定義務という意味ではありません。
「訪問販売だから8日以内なら大丈夫」と考えない
自宅の所有者が売主となって事業者へ売る取引には、宅建業法のクーリング・オフは適用されません。一方で、不当な勧誘や意思能力などの事情により、取消し・無効・解除を検討できる場合はあります。「契約したら何があっても戻せない」とも限りません。
困ったときは、広告、契約書、説明資料、勧誘の日時・内容を保存し、消費者ホットライン188で地域の消費生活相談窓口へ相談してください。家族や支援者からも相談できます。個別の解約や違約金の判断は弁護士などへ相談しましょう。
11|準備と相談
この10項目を、契約書と見積りで確かめる。
目的を決める
いくら必要か、何年住みたいか、家族へ何を残したいかを整理。
他の方法と比べる
通常売却・住み替え・所有継続も含め、複数の条件を集める。
2つの契約を確認
売買と賃貸借の案を持ち帰り、家賃・期間・修繕・買戻しを読む。
将来の家計を確かめる
年金・介護・施設入所・死亡後まで見通し、家族や専門家と相談。
その日に署名する必要はありません。説明と契約書が一致しないまま進めず、納得できる検討時間を確保しましょう。
- 契約の相手:買主・貸主・仲介・管理は誰か。免許や連絡先を確認できるか。
- 売却価格:算定根拠は何か。通常売却や他社の買取条件と比較したか。
- 手取り:残ローン、税、売却・賃貸開始費用を引いた明細があるか。
- 居住期間:普通借家か定期借家か。更新・再契約・終了の条件は何か。
- 家賃の総負担:改定、再契約、管理費、保証料などを含めて払えるか。
- 修繕と改修:設備故障・雨漏り・手すり設置・退去時の費用は誰の負担か。
- 買戻し:権利、期限、価格、資金調達、転売後の扱いが書面にあるか。
- 貸主の変更:転売や事業停止時、敷金・賃貸借・連絡窓口はどうなるか。
- 家族と将来:入院・施設入所・死亡後の居住、解約、片付け費用を確認したか。
- 解約と検討時間:手付金・違約金を読み、家族や第三者と相談する時間を取ったか。
用意すると相談しやすいもの
登記事項証明書、ローン残高が分かる資料、固定資産税の資料、他社の査定・提案、売買契約書案、賃貸借契約書案、買戻しに関する書類をそろえます。年金などの毎月の収入と支出、同居家族の希望も整理しましょう。
不動産の売却や住み替えの比較は不動産の相談窓口へ、法律上の権利や解約は弁護士などへ、登記・抵当権は司法書士へ、税は税理士へ、残ローンは借入先へ。問題に応じた相談先を使うことが、将来の暮らしを守る準備になります。
ご相談の前に
よくある質問
一般的な仕組みを整理した回答です。具体的な契約書と事情により、扱いは変わります。
リースバックなら一生住めますか?
一律にはいえません。普通借家・定期借家の違い、契約期間、更新・再契約、家賃の支払い、解除の条件を確認します。広告の「一生」「終身」が法制度としての終身建物賃貸借を指すかどうかも別に確認してください。
売却価格が高い会社を選べばよいですか?
売却価格と、手取り・家賃・居住期間・修繕・退去・買戻し条件を一緒に比較します。売却額が高くても家賃などの負担が大きい場合があります。通常売却や複数の買取条件も比較しましょう。
住宅ローンが残っていても利用できますか?
利用の可否は物件・残高・契約条件などによります。売却だけでローンの返済義務は消えません。残高、一括返済、抵当権抹消、不足額がある場合の対応を借入先や専門家に確認します。
払った家賃は買戻し代金になりますか?
当然に充当されるものではありません。買戻しの権利の有無、期限、価格、費用、家賃の扱いを契約書で確認します。優先的に交渉できる約束と、買戻しを請求できる権利は異なります。
定期借家でも再契約できますか?
双方の合意により可能ですが、将来の合意が保証されるとは限りません。再契約の条件、次の家賃、手数料、貸主変更時の扱いを確認しましょう。期間満了と終了通知の法定ルールも確認が必要です。
貸主から値上げを言われたら従うしかありませんか?
契約の種類、改定条項、経済事情などにより判断が変わります。要求された額が必ず有効とは限りません。契約書と通知を保管して専門家へ相談し、自己判断で家賃の支払いを止めないようにしましょう。
固定資産税や修理代は全部なくなりますか?
所有者としての負担は変わりますが、家賃や契約上の費用までなくなるわけではありません。修繕、管理費、保証料、原状回復などの負担分担を確認してください。
施設に入るとき、途中解約できますか?
解約条項・予告期間を確認します。定期借家でも、居住用・200㎡未満などの条件と、療養・親族介護等のやむを得ない事情を満たす場合の法定解約制度があります。個別の条件と費用を確認してください。
自分が亡くなった後、配偶者は住めますか?
借主名義、契約の種類、期間、相続関係などによります。一般の賃貸借は死亡だけで必ず終了するわけではありません。終身建物賃貸借では別のルールがあります。契約前に同居家族の居住と手続きを確認しましょう。
契約後、クーリング・オフで解約できますか?
所有者が売主として自宅を事業者に売る取引には、宅建業法のクーリング・オフは適用されません。ただし、不当勧誘や意思能力などにより別の法的対応を検討できる場合があります。書類を保存し、188や弁護士などへ早めに相談してください。
住まいの資金化と、その後の暮らしを一緒に考える。
終活専門不動産は、自宅の整理、売却、住み替えなど、不動産の方針を考える相談窓口です。リースバックだけで決めず、家族の希望や将来の住まいを整理して、選択肢を比較しましょう。法律・登記・税・融資の個別判断は、それぞれの専門家や金融機関への確認が必要です。