終活専門不動産これからの暮らしと、住まいのこと。見学チェックリスト ↗

認知症グループホームの入居・暮らしガイド

グループホームは、
誰でも入れる?

少人数の暮らしを、
条件・費用・支援の範囲から考える。

家庭的な雰囲気で、なじみの人と暮らせる住まい。それが、認知症グループホームの魅力です。けれど、年齢だけで入れるわけではなく、介護や医療の体制にも違いがあります。

制度・資料確認:2026年10月18日
終活専門不動産|ご本人とご家族の住まい選び

家庭的なリビングで、高齢者と職員が季節の花をテーブルに飾る暮らしのイメージ
AI生成のイメージです。実在のホーム・入居者・職員の写真ではありません。
01認知症の人の共同生活の場。

介護認定や地域の条件も確認。

021ユニットは、5〜9人。

人数と、支援の質を分けて見る。

03介護費だけでは暮らせない。

家賃・食費・医療等を足して比較。

01 / BASIC KNOWLEDGE

認知症があっても、
その人の暮らしを続けるために。

認知症グループホームは、認知症のある人が少人数で共同生活を送り、日常生活の支援や介護、機能訓練などを受ける介護保険のサービスです。

正式には「認知症対応型共同生活介護」、要支援2の人には「介護予防認知症対応型共同生活介護」と呼びます。市区町村が関わる地域密着型サービスとして、住み慣れた地域での暮らしを支えます。

この記事で扱うのは高齢者の介護保険におけるグループホームです。同じ呼び名でも、障害福祉の「共同生活援助」とは対象や制度が異なります。

国の基準では、1事業所は1〜3ユニット、1ユニットの定員は5〜9人です。サテライト型は1〜2ユニットです。自治体の条例や経過措置等も確認してください。「ホーム全体が必ず9人以下」という意味ではありません。見学では、実際に暮らすユニットの人数と日々の体制を確認しましょう。

出典:厚生労働省・認知症高齢者グループホームの情報の読み方、指定地域密着型サービスの基準(人員・設備・運営)、横浜市・認知症高齢者グループホームの案内

02 / ADMISSION

「高齢だから入れる」
という施設ではありません。

主に次の条件を確認します。ここでの説明は、個別の入居可否を判定するものではありません。本人の状態・認定・保険者と、ホームの体制を照合する必要があります。

認知症について

医師による確認

認知症であることを、主治医の診断書等で確認します。物忘れが気になる段階なら、まず医療機関や地域包括支援センターに相談を。

介護認定について

要支援2 または 要介護1〜5

要支援1・自立は、この介護保険サービスの対象ではありません。要支援2の場合は、介護予防サービスの指定も確認します。認定申請前・申請中の手順は自治体に確認します。

地域について

原則、所在地の市区町村の被保険者

地域密着型サービスのため、希望するホームの所在地と本人の介護保険の保険者を確認。区域外指定等の例外は関係自治体に照会します。

生活と支援について

共同生活と必要なケアの適合

少人数の共同生活を営めるか、必要な介護・医療を確保できるかを面談等で確認。認知症の原因疾患が急性の状態にある場合等にも注意が必要です。

65歳未満でも、対象になることがあります。

通常は65歳以上の介護保険被保険者が利用しますが、40〜64歳の医療保険加入者でも、初老期における認知症などの特定疾病により要介護・要支援認定を受け、その他の条件を満たせば対象になり得ます。年齢だけで諦めず、自治体の介護保険窓口へ確認してください。

「親を自分の住む市へ呼びたい」という場合も、住所を移せばすぐ利用できるとは限りません。申込時点の住民・保険者要件や自治体の運用、空き状況を、転居前に確かめましょう。

出典:厚生労働省・介護保険のサービス解説、指定地域密着型サービスの基準、区域外指定の案内(横浜市)、自治体の利用案内。住民要件の詳細・例外は所在地と現在の保険者の双方に確認してください。

03 / EVERYDAY LIFE

大切なのは、
「何ができないか」だけではありません。

本人の得意なこと、好きなこと、これまでの習慣。支援を受けながら暮らしの中で生かせるかが、見学の大切な視点です。

生活のリズムを一緒につくる

食事の準備、洗濯物を畳む、花を飾る、近所を歩く。日々の活動は、本人の意思や能力に応じた支援とともに行います。家事が一人でできることを、一律の入居条件と考える必要はありません。

共同生活でも、同じ活動を全員に強制するのではなく、居室で休む時間や個人の習慣をどう尊重しているかを尋ねましょう。

介護と、その人に合った関わり

入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活の支援を、計画に沿って受けます。日中の介護職員はユニットごとに利用者3人またはその端数ごとに1人以上を常勤換算で配置するのが国基準ですが、常に3人に1人が付ききりという意味ではありません。時間帯ごとの実配置を確認しましょう。認知症による不安や行動の変化について、どんな場面で、どのように支援を調整しているかを確認します。

「落ち着いて暮らせる」「認知症が良くなる」といった効果は一律に保証できません。本人の安心や生活の変化を、家族とどう共有するかも大切です。

「以前の暮らしで大切にしていたことを、
ここではどう続けられますか?」

見学時に、本人の習慣や希望を伝えるための質問例です。

出典:厚生労働省・サービス内容と運営情報の確認項目、厚生労働省・認知症施策

04 / CARE, MEDICAL & NIGHT

少人数の住まいにも、
支援できる範囲があります。

夜間の介護、看護、受診、緊急搬送、看取り。ひとまとめに「対応可能」と受け止めず、本人に必要な内容で確認します。

夜間の介護誰が、何人で支える?

夜勤職員の配置と担当範囲、重なる介助や急変が起きた時の応援体制を確認。

医療・看護常駐と連携は別の体制。

看護職の有無・時間帯、協力医療機関、訪問診療・訪問看護、受診や処置の担い手を確認。

重度化・看取り条件と実績、その先も。

対応できる状態、本人・家族の意思確認、医師との連携、難しくなった場合の支援を確認。

夜間・深夜の職員は原則、ユニットごとに夜勤1人以上です。ただし、一定の安全確保などの条件を満たす3ユニットの事業所では、2人以上とできる例外があります。「必ず各ユニットに1人が専属でいる」とも決めつけず、実際の配置を確認します。

グループホームで看護師が24時間常駐することは、全ホーム共通の前提ではありません。インスリン注射、吸引など必要な医療処置がある場合は、誰がいつ対応し、夜間や休日にはどうするかを具体的に相談しましょう。

要介護度が上がっただけで必ず退去するわけではありません。一方で、必要な医療や介護、本人の状態によっては、他の住まいや医療機関への移行を相談することがあります。看取りを希望する場合も、実施の有無だけでなく体制・条件・実績を確かめてください。

出典:厚生労働省・認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し、介護サービス情報の確認項目。実際の医療・重度化対応はホームごとに確認してください。

05 / MONEY

「介護保険で1割」でも、
暮らしの総額は別です。

介護保険の対象サービスの自己負担は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割です。家賃や食材料費、光熱水費までその割合になるわけではありません。

介護にかかる費用介護保険サービスの自己負担 + 加算等
住まい・食事の費用家賃 + 食材料費 + 光熱水費・管理費等
個人で必要な費用医療・薬 + 日用品・おむつ・理美容 + その他

自己負担は認定区分、負担割合、地域、日数、加算等によって異なります。加算は二重に数えず、ホームが出す介護保険分の見積りに含まれるかを確認。医療費は医療保険による扱いになります。

同じ項目で、見積りを比べる

月々の支出 整理メモ

金額はすべて0円から。ホームの料金表や本人の見積りを入力してください。全国相場や介護保険料を推計する計算ではありません。

入力した項目の合計/月

0円

入力していない費用、敷金等の初期費用、将来の料金改定は含みません。税込・非課税や日額・月額も料金表で確認してください。

入力は送信・自動保存されません。再読込すると初期値に戻ります。

高額介護サービス費は、総額の上限?

対象となる介護保険の利用者負担が一定の上限を超えた場合、申請により払い戻しを受けられる制度です。家賃・食費・日常生活費等を含む支払総額が、その上限額で固定される制度ではありません。

高額介護予防サービス費を含め、対象・上限・申請は保険者へ確認しましょう。

特養などの食費・居住費の軽減と同じ?

介護保険の負担限度額認定による「補足給付」は、認知症グループホームの家賃・食費には適用されません。

一方、自治体独自の助成がある場合があります。全国一律の制度と混同せず、所得等の条件や対象費用を所在地の窓口で確認してください。

出典:厚生労働省・利用料の解説、周防大島町・負担限度額認定(GH対象外の説明)、家賃・食材料費等の公表項目。助成制度は最新の自治体案内を確認してください。

06 / COMPARE

グループホーム、特養、サ高住。
名前より、必要な支援で比べる。

主な違いの整理です。個別の受入条件、医療体制、料金を必ず確認してください。
種類対象・支援の特徴比較するポイント
認知症
グループホーム
認知症の人が少人数で暮らす地域密着型サービス。要支援2または要介護1〜5が対象。生活支援と介護を受けます。共同生活の相性、地域の利用要件、日々のケア、夜間・医療・重度化の対応。
特別養護
老人ホーム
常時介護が必要で在宅生活が難しい人を支える施設。新規入所は原則要介護3以上。要介護1〜2は特例があります。本人の介護ニーズ、入所の優先判断、待機状況、医療との連携、費用軽減の条件。
介護付き
有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護等の指定を受ける住まい。対象・介護方式・料金はホームごとに異なります。入居条件、介護・看護の人員、認知症・医療対応、初期費用と月額総額。
サービス付き
高齢者向け住宅
登録住宅。必須は安否確認・生活相談。通常は外部介護と契約し、特定施設指定の住宅は方式が異なります。生活の自由度と支援範囲。認知症や夜間介助への対応を具体的に確認。

サ高住が有料老人ホームにも該当する場合があるなど、住まいの分類は重なることがあります。また、入居以外に、自宅での支援や通い・泊まりのサービスを組み合わせる選択もあります。地域包括支援センターやケアマネジャーと、本人に合う方法を検討しましょう。

出典:厚生労働省・介護サービスの種類、特別養護老人ホーム、高齢者向け住まいの違い

07 / GOOD POINTS & CAUTIONS

少人数だからこその良さ。
共同生活だからこその確認。

期待できるメリット

  • なじみの関係をつくりやすい。少人数の生活単位で日々を過ごします。本人が安心できる関わりがあるか見学を。
  • 暮らしの中で役割を持てる。本人の意思や力に合う活動を支える環境か確認します。
  • 生活と介護を一緒に支える。必要な介助を受けながら、日々の生活を続ける仕組みです。
  • 家族の相談先ができる。様子の共有や面談、家族との協力方法を確認できます。

見落としたくない注意点

  • 入居・地域の条件がある。認知症の確認、認定区分、保険者、受入体制を確認します。
  • 人間関係や生活の相性がある。食事、音、活動、ひとりで過ごす時間が本人に合うか。
  • 医療や看護の体制は一律ではない。必要な処置、夜間対応、看取りを個別に照合します。
  • 介護保険外の出費もある。家賃、食費、日用品、医療等を含めた資金計画が必要です。

少人数であることだけで、ケアの質や相性は決まりません。本人への声の掛け方、職員が相談を受け止める姿勢、具体的な支援の説明を見てください。

08 / CONTRACT

入院した時、支援が増えた時。
契約前に、そこまで聞く。

  1. 契約書・重要事項説明書・料金表を持ち帰る

    入居条件、提供する介護、費用、改定条件、解約・退去、返還、苦情窓口を照合。口頭の説明だけで判断しないようにしましょう。

  2. 初期費用の性質と、返還条件を分ける

    敷金や保証等の費用がある場合は、何の対価か、誰へ払うか、いつ・いくら返るかを確認。「入居一時金0円」でも、引っ越しや家具等の出費は別です。

  3. 入院・長期不在中の支払いを確認する

    家賃、食費、光熱水費等の停止・精算、居室の確保と再入居の条件を確認。介護保険上の入院時費用が算定される場合もあります。入院したら請求がなくなるとは一律に考えないことが大切です。

  4. どのような時に、転居を相談するのか

    医療や介護の対応範囲、長期入院、契約解除の理由・予告・協議、本人と家族への説明、次の支援先への引継ぎを確認します。

  5. 家族・保証人等に求める役割を確かめる

    受診の付き添い、物品の補充、緊急時の連絡、支払保証、死亡後の荷物等は別々の役割です。家族が担えない時の選択肢と費用も相談しましょう。

本人の意思を、契約の前にも、暮らしの中でも。

認知症があることだけで、本人の希望や判断を一律に扱わないことが大切です。分かりやすい説明や見学等で意思を確認し、契約を行う人の権限も確かめます。家族なら誰でも本人に代わって契約できる、と決めつけないようにしましょう。

納得できない説明や請求があれば、書類とやり取りの記録を残して相談を。ホームの窓口だけでなく、市区町村、国民健康保険団体連合会、契約等の相談では消費生活センター(188)も相談先になります。虐待が疑われる場合は市区町村の高齢者虐待相談窓口等へ相談してください。

出典:厚生労働省・料金や苦情窓口等の確認項目、介護報酬・入院時費用等の説明、消費者ホットライン188

09 / THINK ABOUT YOUR FAMILY

ご家族の状況なら、
どこから相談する?

次は検討の視点を示す架空の例です。実際の相談・入居事例ではありません。

CASE 01

物忘れが心配。
まだ診断や認定はない。

見学予約だけを急がず、医療機関や地域包括支援センターに相談。診断・認定の手順と、自宅で利用できる支援も整理します。

CASE 02

要介護2の母を、
自分の住む市へ呼びたい。

認定区分だけで決めず、本人の希望と地域の利用要件を確認。現在の保険者と希望先の自治体へ、転居前に手順を照会します。

CASE 03

介護も医療も増えてきた。
住み続けられるだろうか。

必要な介助・処置・時間帯を具体的に伝え、主治医とホームで支援体制を確認。対応が難しい場合の連携先・転居支援も話し合います。

10 / HOW TO CHOOSE

見学の前に、
本人の「大切」を書き出す。

見学用の確認用紙、料金表、鉛筆、眼鏡を並べた相談準備のイメージ
AI生成の静物イメージ。実際の契約書や料金表ではありません。
  1. 本人の希望と必要な支援を整理生活習慣、好きなこと、困る時間帯、必要な介助・医療を具体的に。
  2. 自治体・専門職に相談地域包括支援センター、介護保険窓口、ケアマネジャー等へ条件を確認。
  3. 公表情報で候補を比べる介護サービス情報公表システムや自治体の事業所一覧を活用。
  4. 可能なら本人と、複数を見学生活の様子、職員との関わり、居室と共用部、食事、外出等を確かめる。
  5. 書面を比べ、疑問を解消本人の条件の見積りと、介護・医療が増えた場合の対応を相談してから契約。

公表内容は更新時点の情報です。空室、最新料金、現在の人員、受入可否は事業所へ確認してください。

11 / VISIT CHECKLIST

見学で聞きたい、
15の質問。

「はい・いいえ」で終わらず、方法・時間・担当・費用を書面と合わせて確認しましょう。チェックは確認済みの目印で、入居の適否やサービスの質を点数判定するものではありません。

確認済み 0 / 15 項目

見学メモを保存(TXT)

入力・チェック状態は送信・自動保存されません。回答は保存したメモ等へ控えてください。

12 / FAQ

入居前の疑問を、
ひとつずつ。

認知症の診断がなくても入れますか?

介護保険の認知症グループホームは、認知症の人を対象とします。物忘れ等が気になる場合は、まず医療機関や地域包括支援センターへ相談し、診断や認定の手順を確認しましょう。

要支援1でも利用できますか?

介護予防認知症対応型共同生活介護の対象は要支援2です。要支援1・自立はこのサービスの対象ではありません。現在利用できる支援や他の住まいについて自治体等へ相談してください。

65歳未満の若年性認知症でも対象ですか?

40〜64歳の医療保険加入者で、特定疾病により必要な認定を受け、他の条件を満たせば対象になり得ます。すべての65歳未満の人が利用できるという意味ではありません。保険者・ホームへ確認してください。

子どもの住む市のホームを選べますか?

原則はホーム所在地の市区町村の被保険者が対象です。区域外指定等の例外や転居時の取扱いは自治体で確認が必要です。住民票を移せば直ちに利用できるとは決めつけず、関係自治体へ事前に相談を。

料理や家事ができないと入れませんか?

家事を一人でできることが、一律の条件ではありません。本人の意思・能力に応じて、職員の支援を受けながら生活します。共同生活や必要なケアに合う体制か、個別に確認します。

要介護度が上がると必ず退去ですか?

要介護度だけで必ず退去と決まるわけではありません。ただし、医療の必要性や状態によって支援体制の調整や転居等の相談が必要な場合があります。契約条件と対応範囲を事前に確かめてください。

認知症が改善する施設ですか?

日常生活の支援や介護、機能訓練などで暮らしを支えるサービスです。認知症の治療効果や改善を一律に保証するものではありません。診断・治療は医療機関に相談し、本人の安心や生活の変化も大切にしましょう。

年金だけで費用を払えますか?

年金額、料金、医療等の出費で変わります。介護保険分だけでなく家賃・食費等を含む総額で、本人の収入・預貯金・将来の変化を照合してください。使える助成等は自治体に確認しましょう。

見学後、すぐ契約しなければいけませんか?

空き状況や申込手順は個別ですが、疑問が残る場合は書面を持ち帰り、本人・家族・支援者と確認することが大切です。契約と費用の条件、キャンセルの取扱いは署名前に確認してください。

相談の入口:地域包括支援センター、所在地・現在の保険者の介護保険窓口、担当のケアマネジャー。

13 / YOUR HOME, YOUR CHOICE

入居を考える時、
今の自宅も、これからの暮らしも。

残す、貸す、売る。
本人の希望と、住み替えの見通しから考える。

入居条件や費用が見えないまま、不動産の処分を急ぐ必要はありません。自宅の維持管理、家財、今後の資金、家族の役割を、入居後の生活も含めて整理しましょう。

認知症がある場合の不動産の契約は、本人の意思や判断能力、代理権等を個別に確認する必要があります。家族の判断だけで売却を進められるとは限りません。

終活専門不動産では、住み替えに伴う不動産の活用・売却など、住まいの整理についてご相談いただけます。入居可否、介護・医療、契約の権限等は、ホーム・自治体や各分野の専門職に確認しながら検討しましょう。

SOURCES & EDITORIAL NOTE

出典・このガイドについて

厚生労働省、介護サービス情報公表システム、自治体等の公式資料を確認し、2026年10月18日時点の制度と確認方法をまとめました。根拠は各節にリンクしています。自治体の情報は、その自治体の運用・助成等を全国一律の制度として扱わないよう区別しています。

一般的な情報提供を目的とする記事です。個別の入居可否・費用・サービス品質・継続居住・医療の効果を保証するものではありません。本人の状態と希望に合わせ、最新の書面と関係窓口で確認してください。掲載写真はAI生成、検討例は説明用の創作です。