相続した実家。
名義と、これからを
確認しませんか。
相続登記の義務化が始まっています。
「親の名義のままかもしれない」
「何から始めればよいかわからない」。
そんなときは、今の状況を整理することから。
終活専門不動産は、相続した不動産の売却・活用や、今後の住まいについてのご相談を承ります。
売却を決めていなくても、ご相談いただけます。
まず知っておきたい、3つのポイント
相続登記とは、亡くなった方の土地や建物について、登記簿の名義を相続した方へ変更する手続きです。2024年4月1日から、申請が義務になりました。
原則、取得を知った日から3年以内
相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請が必要です。遺産分割で取得した場合も、その成立日から3年以内に分割内容に沿った登記が必要です。
義務化前の相続も対象です
2024年4月1日より前に取得を知っていた未登記の不動産は、原則2027年3月31日が申請期限です。取得を知ったのが2024年4月1日以降の場合は、原則その日から3年以内です。
必要な対応を、早めに確認
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。必要な書類の準備に時間がかかることもあるため、まずは状況を確認しましょう。
ここで紹介しているのは一般的なルールです。個別の期限や必要な手続きは、司法書士・弁護士、または法務局でご確認ください。
こんなことでお困りではありませんか?
実家が、親や祖父母の名義のままかもしれない
手元の資料や今の状況を整理し、何を確認する必要があるか考えるところから始めましょう。
きょうだいで、実家の今後を話し合っている
売却する、残す、活用する。それぞれの選択肢を、不動産の面から検討したい方もご相談ください。
空き家だけれど、売るかどうか決められない
物件の状況とご希望を踏まえて、今後の管理や活用、売却を考えるための情報を整理します。
遠方に住んでいて、実家のことが気になっている
まずは物件の所在地と、お困りのことをお知らせください。対応可能な内容についてご案内します。
手続きと、不動産のこれから。
不動産のご相談
- 相続した実家や土地の売却・活用
- 空き家になった住まいの今後
- 不動産情報の整理や、売却に向けて確認したいこと
- ご自身やご家族の、これからの住まい
専門的な手続きについて
登記の申請を専門家へ依頼する場合は、司法書士・弁護士へご相談ください。申請方法の案内は法務局でも確認できます。
終活専門不動産では、ご相談内容に応じて各分野の専門家との連携も含め、進め方を一緒に考えます。
わかることから、お聞かせください。
- STEP 01
気がかりをお知らせください
フォームやお電話で、「名義がわからない」「売却はまだ決めていない」など、現在の状況をお聞かせください。
- STEP 02
状況と、ご希望を整理します
物件の所在地や利用状況、ご家族のご希望を伺い、不動産の面から確認したいことを整理します。
- STEP 03
これからの選択肢を考えます
売却・活用・今後の住まいなど、ご希望に応じた選択肢を検討します。具体的な対応内容や費用は、お問い合わせください。
気になることを、ひとつずつ。
以前に相続した実家も、登記が必要ですか?
はい。義務化前に相続した不動産でも、相続登記が済んでいなければ対象です。2024年4月1日より前に取得を知っていた場合の期限は、原則2027年3月31日です。
売る予定がなくても、登記は必要ですか?
売却するかどうかにかかわらず、相続登記の申請義務はあります。不動産をどうするかの検討と、必要な登記の確認を、それぞれ進めましょう。
相続人同士の話し合いが、まだまとまっていません。
すぐに遺産分割ができない場合などに、基本的な申請義務を果たすための「相続人申告登記」という制度があります。利用できるか、必要な手続きは何かを司法書士・弁護士、または法務局でご確認ください。
相続人申告登記をすれば、そのまま売却できますか?
相続人申告登記は、相続人であることなどを申し出る制度で、不動産の権利関係を公示するものではありません。相続した不動産を売却する際には、別途、相続登記の申請が必要です。申告後に遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に、その内容に沿った登記が必要です。
売却を決めていなくても相談できますか?
はい。実家を残すか、活用するか、売却するか、まだ決まっていない段階でもご相談ください。
相談や手続きの費用は、どのくらいかかりますか?
ご相談内容や依頼する業務によって異なります。対応可能な内容と費用について、まずはお問い合わせください。登記にかかる税金や専門家への依頼費用は、登記の相談先でご確認ください。
何から始めるかを、
一緒に整理しませんか。
相続した実家や土地には、ご家族の思いや、これからの暮らしも関わります。名義のことが気になったら、不動産の今後を考えるきっかけに。売却を決めていない方も、ご相談ください。
営業時間 9:00〜18:00
お問い合わせの際は「相続した不動産の相談」とお知らせください。物件の所在地と、今お困りのことを、わかる範囲でご記入ください。
制度についての参考情報
制度情報確認日:2026年10月4日。最新の制度や詳しい手続きは、法務省の公式情報をご確認ください。