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相続税の歴史と世界比較|2026年10月22日確認

日本の相続税、
なぜ高い?

最高55%。
でも、遺産の半分が消えるとは限りません。

「日本は世界一高い」「3代で財産がなくなる」。強い言葉だけでは、自分の家の負担は見えてきません。120年余りの歴史、税率と控除、各国の仕組みをたどり、家族が備えるポイントまで掘り下げます。

日本・米国・英国・フランス・ドイツ・韓国と、相続税等のない国を比較。税率の順位と、実際の納税額を分けて考えます。

家と資産の受け渡しを、地球と世代のつながりで描いた明るい切り絵風のAI生成イメージ
AI生成の概念イメージ。実在の家族・税務事例を表すものではありません。
55%

日本の最高法定税率。
遺産全額に掛ける率ではありません。税率の読み方

10.4%

2024年死亡分の課税割合。
国税庁・2025年12月公表。分母を確認

1905年

相続税の創設。
その後、課税の考え方も変わりました。歴史を読む

01 / 税率だけで比べない

日本は高い水準。
ただし「世界一」で話を終えない。

親から子への通常の最高法定税率で比べると、日本の55%は、今回確認した主要国の中で高い水準です。

一方、フランスの非親族等への相続は60%。続柄や地方税まで変えると、比較の答えも変わります。全世界を同じ条件で網羅した順位ではありません。

「税率が高い」と「自分の税金が多い」は別。

財産の評価、非課税枠、家族構成、配偶者や自宅の優遇、生前贈与によって実際の負担は変わります。最高税率は、誰もが財産全体に負担する割合ではありません。

比べるのは、同じ条件の家族。

このページは各国の一般的な国内居住の親子の承継を基本に、課税単位と控除を併記します。国をまたぐ相続、事業承継の特例、州・地方税等の個別計算までは行いません。

根拠:各国の税務当局・法令は比較表の各行に掲載。比較の考え方は編集部整理。制度の違いの背景はOECD『Inheritance Taxation in OECD Countries』第3章(2021年)も参照しています。

02 / 120年余りで、変わったもの

戦争期の財源から、
資産の再分配を担う税へ。

創設のきっかけと、現在の存在理由を分けて読むと、相続税の姿が見えてきます。

  1. 1905明治38年

    日露戦争期に、相続税を創設。

    恒久的な財源として導入され、遺産そのものを基礎に税額を計算する方式から始まりました。当時の家督相続を前提とする社会と、今の家族制度は異なります。

  2. 1950昭和25年

    シャウプ勧告を受け、受け取る人に着目。

    戦後の家族制度の転換を経て、遺産取得課税方式へ。当時の最高税率は90%でしたが、1952年には70%に下がりました。現在の55%を歴史上ずっと同じ税率だったようには語れません。

  3. 1958昭和33年

    現行につながる「法定相続分課税方式」。

    実際の分け方の前に、法定相続分で仮に分けて税の総額を計算する仕組みを導入。仮装分割や、農地など分けにくい財産による負担の不均衡が問題になっていました。

  4. 2003平成15年

    最高税率を、70%から50%へ。

    税率区分も9段階から6段階へ整理されました。「日本の相続税は、一貫して上がり続けた」という理解も正確ではありません。

  5. 2015平成27年

    基礎控除を縮小し、最高税率を55%へ。

    基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から現在の水準へ。最高税率は50%から55%、税率区分は8段階になりました。政府は資産再分配機能の回復等を改正の理由に挙げています。

  6. 2024令和6年

    生前贈与と相続のつながりを見直す。

    暦年贈与の加算期間を段階的に延長。相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられました。両制度の110万円は同じ扱いではありません。

1905年:財務省『大蔵省百年史』。戦後の年表・最高税率:内閣府・税制調査会資料(2015年、資料内37頁)。1958年の背景:税制調査会・基本方針(2002年)。2003・2015年:財務省・相続税の改正に関する資料。2024年改正は第9章参照。古い資料の国際比較値は現在値に転用していません。

03 / 何のために、何を負担する?

「公平」の考え方は、
一つではありません。

富の集中と、機会の格差を和らげる。

相続は受け取る人自身の労働と異なる経路で資産をもたらします。大きな資産が世代を超えて集中することを緩和し、所得課税を補うというのが、課税を支持する主な考え方です。

家や事業には、すぐ使える現金がないことも。

同じ評価額でも、預金と自宅では納税のしやすさが違います。家族の居住や事業継続、評価の公平性、申告事務の負担も、制度設計で考える必要があります。

相続税で両立を考える二つの視点富の集中を和らげることと、住まい・事業の継続を支えること。編集部作成の概念図。機会の公平暮らしの継続
政策上の論点を整理した自作概念図。どちらを優先すべきかを、税率だけで決める図ではありません。

「二重課税では?」という疑問にも、視点がある。

財産を残す人から見れば、所得税等を負担した後の資産に再び課税されると感じられます。一方、受け取る人の新たな担税力に着目する考え方もあります。制度への賛否と、自分の家に適用されるルールの確認は、分けて進めましょう。

政策目的:財務省・改正資料。公平性・効率性・二重課税論の整理:OECD報告 第2章(2021年)。暮らしとの両立を考える文章・図は、これらの論点を踏まえた編集部の整理です。

04 / 日本の税率を正しく読む

55%がかかるのは、
「6億円超の部分」です。

ただし、この6億円は遺産全体ではなく、基礎控除後の遺産を法定相続分で仮に分けた金額の境目です。

法定相続分に応ずる取得金額に適用する速算表|2015年1月1日以後の相続等
仮に分けた金額税率速算控除額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

速算控除額は、低い税率の段階をまとめて計算するための数字です。「取得金額×税率−速算控除額」で計算します。上の区分に入っても、それまでの金額に高い税率をさかのぼって掛けるわけではありません。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  1. 評価・非課税・債務等を整理。

    財産を税務上の方法で評価し、非課税、借入れ、葬式費用、加算対象の贈与等を確認します。

  2. 法定相続分で、税の総額を仮計算。

    基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で分け、上の表で各人分を計算して合計します。

  3. 実際の取得割合と、軽減等を反映。

    税の総額を取得割合で割り振り、配偶者の軽減、各種控除や加算等から各人の納付額を求めます。

基礎控除の人数は、相続放棄がなかったものとして数える等のルールがあります。養子の算入にも制限があり、単純に「財産を受け取る人の数」ではありません。

税率表:国税庁 No.4155。計算構造・基礎控除・人数:国税庁 No.4152(いずれも2026年4月1日現在法令等)。

05 / 最高税率と、家族の納税額の違い

同じ1億円でも、
家族構成で負担は変わる。

財産の評価・非課税・債務等を整理した後の課税価格の合計を1億円とする、編集部の単純化した例です。家族構成を切り替えると計算過程を見られます。

1億円の承継を、2つの家族で比較。

国内居住の通常例。他の特例・税額控除・2割加算なし。配偶者がいる例は税額軽減を適用。税額の個別診断ツールではありません。

家族の納付税額合計(概算)

315 万円

1億円に対する割合 3.15%

基礎控除は 4,800 万円。

1億円 − 4,800万円 = 5,200万円。法定相続分で仮に分けて計算した総額630万円を実際の取得割合で配分し、配偶者の軽減を適用すると、配偶者0円・子は各157.5万円、納付合計315万円です。

課税価格の合計1億円のうち、税額の概算315万円、税引き後9,685万円。
税引き後 9,685万円納付税額

「配偶者は1億6,000万円まで」も、条件込みで。

配偶者が実際に取得した正味遺産について、1億6,000万円または法定相続分相当額の多い方まで税額を軽減する制度があります。適用には申告書・必要書類の提出等が必要です。

一次相続で配偶者へ集中させるほど、次の相続でも有利になるとは限りません。配偶者自身の財産や生活費、二次相続の人数・控除を含め、家族全体で試算します。

国税庁No.4152・No.4155・No.4158 配偶者の税額の軽減に基づく編集部計算。金額は上記条件に限定し、家族一般の税率を示しません。

06 / 主要国を、条件と一緒に見る

日本55%、米国40%。
その数字の下に、別の制度がある。

親から子への通常の最高税率を中心に比較。控除は現地通貨で示し、為替換算だけで負担の大小を決めません。

確認日:2026年10月22日。各国の一般的な国内居住者のルールが基本。非居住・非市民、国際相続、事業資産の特例、州・地方税等は別途判定が必要です。「―」は最高税率0%という意味ではなく、同じ形式で比較する税がない等の意味です。

税率だけでなく、課税する単位と主な非課税枠を並べた比較|出典は各行
国・範囲親→子の通常の
最高税率
課税の単位主な控除等読み違えたくない点/一次資料
日本55%法定相続分で総額計算後、取得者に配分遺産全体に3,000万円+600万円×法定相続人数配偶者軽減、自宅の特例等は別。国税庁・計算/税率
米国
連邦
40%被相続人の遺産側2026年死亡者は1人1,500万米ドルの基本控除相当額米国市民・居住者の一般ルール。生前の課税贈与と通算。州税は別。IRS Form 706
英国40%被相続人の遺産側通常32.5万ポンド。条件付き住宅追加枠は最大17.5万ポンド配偶者等への移転は原則免税。住宅枠には遺産規模等の条件。GOV.UK/住宅枠
フランス45%子の取得分ごと子1人・親ごとに10万ユーロ過去15年の贈与利用等に注意。配偶者・PACS相続は免税、非親族等は60%。Service Public
ドイツ30%子の取得分ごと
税クラスI
子40万ユーロ。配偶者50万ユーロ無制限納税義務の一般例。他人等の税クラスIIIは最高50%。ErbStG §19/§16
韓国50%遺産総額を基礎に計算一定のケースで一括控除5億ウォン。配偶者控除等は別居住者死亡の一般例。配偶者単独相続は一括控除対象外。NTS税率/控除
豪州―相続税・遺産税なし控除枠の比較対象外遺産所得、後日の譲渡益、退職年金死亡給付等には課税の可能性。ATO
カナダ―相続受領は通常非課税控除枠の比較対象外死亡時のみなし譲渡による所得課税等があり得る。一定の配偶者移転は繰延。CRA・受領/死亡時処分
シンガポール―Estate Duty廃止2008年2月15日以後の死亡に適用死亡後に遺産が生む所得への税は別。IRAS/所得税との違い

「遺産に課税」か「受け取る人に課税」か。

米国や英国は遺産側を中心に計算。フランスやドイツは取得する人と続柄に着目します。日本は取得者課税を基本に、法定相続分による総額計算を組み合わせます。同じ1億円相当でも、単純に税率を掛けて比べることはできません。

「相続税なし」でも、死亡時の税は要確認。

カナダは典型例です。相続の受領自体は通常非課税でも、死亡直前に資産を時価で処分したとみなす所得課税があり得ます。売却時の譲渡益や遺産の所得への課税まで含めると、税目の名称だけでは比べられません。

2026年の比較で、古い情報に注意。

米国:2026年に連邦の控除が半減するという旧見通しは使っていません。2025年成立法を反映したIRS資料では、2026年死亡者の基本控除相当額は1,500万米ドルです。

韓国:改革の政府案と成立・施行済み制度を混同せず、現行NTS公表の最高50%を掲載しています。

米国:Public Law 119-21 §70106、IRS Form 706 Instructions(2026年7月版)。韓国:NTSの税率。国をまたぐ場合には、日本側の納税義務も別に確認します。表の比較上の整理は編集部によるものです。

07 / どのくらいの家に関係する?

課税割合は10.4%。
分母は「亡くなった方」です。

国税庁が2025年12月に公表した2024年分の申告事績では、死亡者160万5,378人に対し、税額のある申告書に係る被相続人数は16万6,730人でした。

亡くなった方に対する課税割合は10.4%。相続人の割合でも、相続した世帯の割合でもありません。また、2026年死亡分の数字ではありません。

税額ゼロの申告に係る被相続人数3万9,755人は外数です。「課税されない」と「申告しなくてよい」も同じではありません。

被相続人数に対する課税割合10.4パーセント2024年死亡分。面積を100パーセントとする円のうち10.4パーセントを強調した編集部作成図。全国の税額のある申告の割合で、個別家庭の課税確率ではない。10.4%2024年死亡分税額のある申告に係る被相続人/死亡者
国税庁公表値をもとに編集部作成。四捨五入された10.4%で図示。地域や財産の状況による違いは表していません。

2015年、基礎控除の縮小で対象は広がりました。

全国の課税割合は2014年4.4%、2015年8.0%、2024年10.4%。最高税率の変化だけでなく、控除が小さくなることで対象が広がる点にも目を向ける必要があります。近年の変化すべてを一つの要因で説明する数字ではありません。

最新集計:国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(2025年12月公表。修正申告を除き、2025年10月31日までの提出データ)。時系列:財務省・基本的計数。二つの資料で集計範囲が異なる税額は混在させていません。

08 / 実家がある家ほど、3つを分ける

「いくらの家か」には、
3つの問いがあります。

  1. 税金のための評価額は?

    土地は路線価方式・倍率方式等、家屋は原則として固定資産税評価額。不動産の相続税評価と、売却価格を同じ数字で扱わないことが大切です。

  2. 売るなら、いくら・いつ?

    建物の状態、接道、権利関係、地域の需要によって、換金の見通しは変わります。査定額は、その価格や期限で売れる保証ではありません。

  3. 納税に使える現金は?

    資産があっても、すぐに使える預金が十分とは限りません。住み続ける希望、遺産の分け方、期限までの納税資金を一緒に考えます。

自宅の土地が80%減額?

小規模宅地等の特例では、要件を満たす居住用宅地等は330㎡まで評価額を80%減額できる場合があります。対象地・取得者・居住や保有等の条件と申告手続があります。

自宅なら必ず使える制度ではなく、建物や税額そのものを80%減らす制度でもありません。

申告と納税は、原則10か月。

被相続人の死亡を知った日の翌日から原則10か月以内。金銭による一括納付が原則です。延納・物納は条件と手続が必要です。

分割が終わっていなくても期限は自動で延びません。軽減等で納税額がゼロになる場合も、申告が必要なことがあります。

税評価:国税庁 No.4602。小規模宅地等:No.4124。申告・納税:No.4205。3つに分ける準備方法は編集部の提案です。

09 / 2026年に知っておきたい改正の読み方

「110万円までなら安心」も、
一律には言えません。

暦年贈与の加算は、段階的に7年へ。

一定の人が受けた暦年課税の贈与は、相続時に加算されます。2026年12月31日までに始まる相続では、加算対象期間は原則3年以内。すでに全件7年という意味ではありません。

2027〜2030年の相続は2024年1月1日から死亡日まで、2031年以後は原則7年以内へ。延長された3年超の部分には合計100万円の控除があります。加算対象なら年110万円以下の贈与も関係します。

相続時精算課税の110万円は、別の仕組み。

2024年以後の贈与には年110万円の基礎控除があり、この部分は相続時に加算しません。一方、別にある累計2,500万円の特別控除は相続時の精算対象です。

一度選ぶと、その贈与者について暦年課税に戻れません。贈与する財産や家族の状況を含め、制度選択を確認します。

節税商品を買う前に、家族の目的を言葉にする。

「住み続けたい」「現金を残したい」「子どもが分けやすくしたい」。目的によって適切な準備は変わります。税額だけを理由に、不動産の取得・売却・贈与を急がず、価格変動、手続費用、保有負担と暮らしへの影響も並べて検討しましょう。

暦年贈与の加算:国税庁 No.4161。相続時精算課税:No.4103。生活目的も含める心構えは編集部の提案です。

10 / 家族で、数字を自分ごとにする

税率の不安を、
確認できる8項目へ。

分からないものは「未確認」として、資料とともに相談先へ持っていきましょう。チェック数で課税の有無や節税効果を判定するものではありません。

確認済み 0 / 8 項目

チェック内容は送信・保存されず、再読込で戻ります。保存したメモに個人・財産情報を記入した場合の保管先・共有先はご自身で管理してください。

QUESTIONS & ANSWERS

強い言葉の、
その先の疑問。

日本の相続税は世界一高いのですか?

今回確認した主要国の、親から子への通常の最高法定税率では日本55%は高い水準です。ただし非親族への税率や地方税、控除、課税単位を変えると比較は変わります。全世界の順位を確定した記事ではありません。

遺産が6億円を超えると、全部に55%かかりますか?

いいえ。税率表の対象は、基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で仮に分けた金額です。超過累進税率なので、その金額の6億円を超える部分に55%が適用されます。

1億円の遺産なら、相続税は315万円ですか?

このページの315万円は、課税価格合計1億円、配偶者と成人の子2人、法定割合どおりの取得、配偶者軽減適用、他の特例等なしという限定例です。家族や財産評価、分け方、特例によって税額は変わります。

自宅しか財産がない場合は、申告不要ですか?

自宅も課税対象となる財産です。税務上の評価と基礎控除等を確認します。小規模宅地等の特例によって納税額がゼロになる場合などは、申告手続が必要なことがあります。

毎年110万円の贈与なら、相続税に関係ありませんか?

暦年課税では、対象となる人への一定期間内の贈与は110万円以下でも相続時に加算され得ます。相続時精算課税の年110万円は別の制度です。贈与時と相続時の両方を確認してください。

「3代で財産がなくなる」は正しいですか?

一定の高い税率を遺産全額に繰り返し掛ける説明では、基礎控除、累進計算、家族構成や運用・消費等の変化が抜け落ちます。一般家庭の財産が同じように減るという予測には使えません。

相続税のない国へ移住すれば、税金はなくなりますか?

移住だけで一律に判断できません。日本と相手国の納税義務、住所・国籍・居住歴、資産の所在地、死亡時や売却時の別の課税等を検討します。国際相続に詳しい専門家へ確認してください。

NEXT STEP / 税務と不動産を、同じ資料で

残す家、売る家。
家族の希望から、整理する。

個別の相続税額や特例の適用は税理士へ。不動産の現状・売却・住み替えは終活専門不動産へ。税の評価と売却の見込みを分け、資料をそろえて考えましょう。

相談に持っていきたい資料

財産一覧、相続人の関係、過去の贈与記録、不動産の登記・税通知書、家族の希望。全部がそろう前でも、分からない項目と期限を伝えて相談します。

当窓口が個別の税務申告や税額判断を行う趣旨ではありません。

SOURCES / 2026.10.22 確認

一次資料と、比較の約束。

日本は国税庁・財務省・税制調査会、海外は各国税務当局・法令を使用。各章・表の近くに根拠を置きました。主要な参照先を下記にもまとめています。

  1. 財務省『大蔵省百年史』第3期。1905年の制度創設の背景。
  2. 内閣府・税制調査会資料(2015年)。戦後の課税方式と税率の沿革。
  3. 財務省・相続税改正資料。2003年・2015年の改正。
  4. 国税庁 No.4152。基礎控除と計算の構造。
  5. 国税庁 No.4155。現行の税率表。
  6. 国税庁 No.4158。配偶者の税額軽減。
  7. 国税庁・令和6年分申告事績。2024年死亡分の課税割合等。
  8. 国税庁 No.4161。暦年贈与加算の経過措置。
  9. 国税庁 No.4103。相続時精算課税。
  10. 国税庁 No.4124。小規模宅地等の特例。
  11. 国税庁 No.4205。申告と納税の期限。
  12. OECD『Inheritance Taxation in OECD Countries』(2021)。比較の枠組みと政策論。現行税率は各国の一次資料を優先。

本記事は一般的な制度の理解を目的とします。国際順位の網羅調査、各国で同じ財産を承継した場合の税額計算、個別の申告可否判定は行っていません。表や図、2つの家族例、チェック項目は編集部作成です。最新制度は実行時点で担当窓口へ確認してください。