「受け付けた件数」を数えている。
323,524件は新受件数です。放棄が認められた件数や、その年に終わった事件の件数とは区分が違います。これだけで「成功率」も計算できません。
相続放棄の最新件数|2025年 司法統計年報
「相続する」が当たり前とは限らない。
数字を知り、財産を調べ、家族で考える。
2025年に全国の家庭裁判所が新たに受け付けた相続放棄の申述は、323,524件。増えている件数の意味と、実家や借金を引き継ぐ前に確かめたいことを整理しました。
資料確認:2026年10月20日
件数は「新受事件数」。人数・世帯数・認容件数ではありません。
2025年・全国・新受件数
323,524 件2024年からの増加
約4.8%2015年との比較
約1.71倍01 / LATEST ANNUAL FIGURE
最高裁判所事務総局の「令和7年 司法統計年報・家事編」は、2026年6月25日に公表されました。全国の家庭裁判所の「相続の放棄の申述の受理」の新受件数は、2025年に323,524件となっています。
2024年の308,750件から14,774件、約4.8%増加。2015年の189,296件と比べると、134,228件増え、約1.71倍です。
2025年1月〜12月 / 全家庭裁判所
323,524件その年に、新たに受け付けた事件の数。
2026年10月20日に確認した最新の年次公表値を使っています。年次の比較に月報の速報値を混ぜていません。年報の数字も後日訂正されることがあります。
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報 3 家事編」第2表(冊子6〜7頁/PDF18〜19頁)。前年比・倍率は掲載値から編集部計算。2024年は旧版の308,753件ではなく、最新年報と訂正版の308,750件を採用。
02 / TEN YEARS OF CHANGE
2015年から2025年まで、同じ事件区分の「新受件数」を並べました。グラフは0件を起点に、年ごとの件数を示しています。
全国・暦年 / 単位:件
倍率・増減率は件数同士の比較です。相続放棄をする人の割合や、申述の成功率を示すものではありません。
| 年 | 新受件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 189,296件 | — |
| 2016年 | 197,656件 | +4.4% |
| 2017年 | 205,909件 | +4.2% |
| 2018年 | 215,320件 | +4.6% |
| 2019年 | 225,416件 | +4.7% |
| 2020年 | 234,732件 | +4.1% |
| 2021年 | 251,994件 | +7.4% |
| 2022年 | 260,497件 | +3.4% |
| 2023年 | 282,785件 | +8.6% |
| 2024年 | 308,750件 | +9.2% |
| 2025年 | 323,524件 | +4.8% |
出典:司法統計年報・家事編 第2表。2025年版の累年表を基本とし、2016年は2022年版、2017年は2023年版、2018年は2024年版の各更新版で補完。すべて「相続の放棄の申述の受理」の新受件数。図表・比較計算は編集部作成。
03 / HOW TO READ THE NUMBER
323,524件は新受件数です。放棄が認められた件数や、その年に終わった事件の件数とは区分が違います。これだけで「成功率」も計算できません。
事件件数を「32万人」「32万世帯」「32万軒の実家」と読み替えることはできません。死亡者数で割って「何人に1人が放棄」とするのも適切ではありません。
この表は、借金・空き家・家族関係などの理由別集計ではありません。「空き家が原因で増えた」といった因果関係を、この数字だけで断定できません。
件数が増えていることと、あなたの家族にとって適切な選択は別の問題です。財産と負債、実家の状態、家族の希望、期限を確認して判断します。
統計区分:令和7年司法統計年報・家事編 第3表(冊子12〜13頁)。読み方の注意は統計の集計範囲に基づく編集部整理。
04 / BEFORE INHERITING A HOME
「思い出があるから残したい」「管理が大変だから手放したい」。その気持ちと、調査で確かめる事実を、一度分けて書き出してみましょう。
家の査定額だけで相続全体は判断できません。不動産以外の預貯金・有価証券、借入れ・保証関係なども整理し、分からない項目は「未確認」として相談先へ伝えます。
この4点は判断準備のための編集部チェックです。放棄を検討している間に、先に家を売ったり壊したりせず、法律専門家へ確認してください。
05 / TIME TO DECIDE
相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する手続きです。死亡日から一律に数えるものではありません。
いつ、死亡と自分が相続人になったことを知ったか。
通知書・封筒・連絡の記録とともに、起算点を確認しましょう。
死亡の連絡、先順位者の放棄、借金の通知など、受け取った日と内容を残します。自己判断で期限を決めつけません。
財産を整理し、既に預金を使ったり遺品を処分したりした場合は、行為の日時・金額・目的も相談先へ伝えます。
調査しても判断できない場合、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。許否・期間は裁判所が判断します。
期限が迫っているときは、すべての資料が揃うのを待たず、弁護士等へ相談してください。死亡から3か月を過ぎていても、起算点や事情の確認が必要です。「絶対に無理」「必ず間に合う」と一律にはいえません。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」、京都家庭裁判所Q&A、名古屋家庭裁判所案内、横須賀市・空き家Q4(民法940条)。
06 / DIFFERENT CHOICES
相続放棄、相続後の売却、相続土地国庫帰属。それぞれ対象・前提・手続きが異なります。法的な選択肢を確認してから、不動産の具体的な方針を考えましょう。
| 方法 | 対象・考え方 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 相続放棄 | その相続の財産・債務全体を受け継がないための、家庭裁判所での手続き。 | 原則3か月の熟慮期間。一部の財産だけは選べない。処分行為や放棄後の保存・引渡しも確認。 |
| 相続後の売却 | 相続して取得した不動産を、買い手との契約で売却する。 | 権利関係、状態、需要、費用。売れるとは限らない。放棄を検討中に売ると単純承認の問題がある。 |
| 相続土地国庫帰属 | 相続等で取得した特定の土地を、審査・承認と負担金納付を経て国へ帰属させる。 | 建物がある土地など、対象外の要件がある。すべての土地を、無料で引き取る制度ではない。 |
出典:裁判所相続放棄の申述、法務省相続土地国庫帰属制度の概要。売却との比較は編集部整理。
07 / YOUR FAMILY'S CHECKLIST
分からない項目があっても大丈夫です。未確認のまま相談先へ持っていけるよう、メモに残しましょう。チェック数で相続放棄の可否を判定するものではありません。
確認済み 0 / 10 項目
入力・チェック内容は送信されません。このページのチェック状態は保存されず、再読込すると戻ります。保存したメモに個人情報を記入する場合は、保管・共有先をご自身で管理してください。
08 / QUESTIONS & ANSWERS
いいえ。2025年に全国の家庭裁判所が新たに受け付けた、相続放棄の申述事件の件数です。人数・世帯数・認容件数とは異なります。
今回の統計は、理由別の集計ではありません。件数の増加は確認できますが、空き家・借金・家族関係など、それぞれの影響をこの数字だけで判断することはできません。
特定の財産だけを選ぶことはできません。相続放棄は、その相続の財産・債務全体を受け継がない選択です。相続後の売却や相続土地国庫帰属制度とは前提が違います。
起算点や、財産・債務を知った経緯などの確認が必要です。死亡から3か月で一律に不可とも、借金を後で知れば必ず間に合うともいえません。通知書や封筒を残し、早急に法律専門家へ相談してください。
放棄時に現に占有していた財産には、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務があります。放棄した人全員に一律・無期限の管理義務があるという意味でもありません。占有状況と引渡しの方法を、個別に確認します。
NEXT STEP / 相談先を分けて、確かな判断へ。
放棄の可否・期限・法的判断や代理は弁護士へ。裁判所へ提出する書類の作成は司法書士にも相談できます。書類が揃う前でも、期限が心配な場合は早めの相談が必要です。
法律上の方針を確認したうえで、実家・土地を保有する場合の負担、活用や売却の選択肢を整理します。終活専門不動産へ、分かる範囲の資料をお持ちください。
当窓口が、相続放棄の法的判断や申述代理を行う趣旨ではありません。
SOURCES / 2026.10.20 確認
本記事は公的資料を基にした一般的な情報です。統計の推移・増減率・比較表・チェック項目は編集部が整理しています。個別の法律判断は、実際の財産・債務・経緯により異なります。本文写真はすべてAI生成のイメージです。