相続放棄の手続き
相続放棄を考えたら、期限と財産を確認。
借金の有無が分からない。実家や土地の管理が難しい。相続を受けるべきか迷っている。相続放棄を検討するときは、財産だけでなく、期限・手続き・家族への影響を確認することが大切です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、その相続について財産や債務を受け継がないための手続きです。必要な準備と、不動産がある場合の注意点を、順番にご紹介します。
期限は、原則3か月以内
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。期限が近い方は、弁護士等への相談と家庭裁判所の手続き確認を早めに進めてください。
一部だけの放棄はできません
特定の不動産だけを放棄することはできません。
財産を処分する前に相談
財産を処分する前に、弁護士等へ相談してください。
相続放棄をするかの法律判断や、申述の代理は弁護士へ。司法書士には裁判所へ提出する書類の作成等を相談できます。終活専門不動産では、不動産の管理・売却・相続後の方針の整理をご相談いただけます。
相続放棄とは?「遺産を受け取らない」との違い
財産と債務を、その相続について受け継がない手続きです
相続放棄の効力が生じると、その相続について、初めから相続人ではなかったものとみなされます。預貯金や不動産などの財産に加え、借金などの債務も相続により受け継がない扱いになります。
実家だけ、土地だけ、借金だけを選んで放棄することはできません。相続放棄は、その相続に関する権利・義務全体に関わる選択です。
相続には、次のような選択があります
| 方法 | 基本的な意味 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も債務も受け継ぐ。 | 財産を処分するなどの行動によって、法律上、単純承認をしたものとみなされる場合もある。 |
| 相続放棄 | その相続の権利・義務を受け継がない。 | 家庭裁判所への申述が必要。特定の財産だけを放棄することはできない。 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で、債務等の負担を受け継ぐ。 | 家庭裁判所への申述が必要。共同相続人がいる場合は、相続人全員で行う必要がある。 |
限定承認にも3か月の熟慮期間があります。手続きや清算の負担もあるため、財産と負債の状況が分からない場合は、選択肢を弁護士等と確認しましょう。
遺産分割で「取得をゼロにする」こととは異なります
家族の話合いで「自分は財産を受け取らない」と決めたり、遺産分割協議で取得分をゼロにしたりすることは、家庭裁判所での相続放棄とは違います。
遺産分割で取得しないと決めただけで、相続人としての地位や、債権者に対する相続債務の負担が当然になくなるわけではありません。「放棄する」という言葉を使った場合も、どの手続きを意味しているか確認してください。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、京都家庭裁判所「相続分の放棄と相続放棄の違い」、e-Gov「民法・相続の承認及び放棄」
期限は3か月。起算点を確認しましょう
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から
基本の期限は、亡くなった方の死亡と、それによって自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。法律上、この検討期間を「熟慮期間」といいます。
すべての人について、単純に死亡日から3か月と数えるわけではありません。例えば、先順位の相続人が放棄したために後から自分が相続人になった場合などは、知った時期の確認が必要です。
死亡を知った日、先順位の放棄を知った日、債権者から通知が届いた日などを整理し、通知書や封筒等があれば保管してください。個別の期限の判断は、弁護士等へ相談します。
調査が終わらないときは、期限内に期間伸長を検討
財産や債務を調べても、承認するか放棄するかを決める資料が得られない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
期間伸長の申立ても、熟慮期間内に行う必要があります。相談しただけで、自動的に期限が延びることはありません。伸長が認められるか、どの期間になるかは、裁判所が判断します。
伸長の申立先も、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。収入印紙800円分が対象となる相続人1人につき必要で、別に連絡用の郵便料等がかかります。
期限を過ぎたと思う場合も、自己判断で諦めないでください
財産が全くないと信じていた事情や、後から相続の事実・債務等を知った事情などにより、個別の検討が必要になる場合があります。「借金を知った日から必ず3か月になる」とも、一律には言えません。
すでに3か月を過ぎていると思う方は、知った経緯と資料を整理し、速やかに弁護士等へ相談してください。受理や有効性が保証されるという意味ではありません。
手続き前は、財産の扱いにも注意を
売却・解体・預金の使用などを、自己判断で進めない
相続財産の全部または一部を処分した場合などには、法律上、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄に影響することがあります。
不動産の売却・解体、家財の売却や処分、預金を引き出して使うことなどを、相続放棄の検討中に進める前に、弁護士等へ相談してください。放棄後も、相続財産の隠匿や私的な消費等により、単純承認とみなされる場合があります。
一方で、必要な保存行為などには別の取扱いがあります。葬儀費用の支払い、生活用品の扱い、空き家の安全確保なども、目的、金額、原資や具体的な事情によって判断が変わります。「これは必ず大丈夫」「一度お金を動かしたら必ず放棄できない」と決めつけず、事実を整理して相談しましょう。
すでに財産を動かした方は、日時、内容、金額、使途、残っている資料を、相談先へ正確に伝えてください。
相談前に整理しておく、5つの資料
| 確認すること | 手元にあれば用意するもの |
|---|---|
| ① 相続を知った経緯・時期 | 死亡を知った日、先順位の放棄の連絡、債権者等の通知書・封筒。 |
| ② 家族・相続関係 | 家族関係のメモ、戸籍等、ほかの相続人の状況。 |
| ③ 財産と負債 | 預貯金・不動産・借入れ等の分かる資料。すべて判明していない場合は、その旨を伝える。 |
| ④ すでにしたこと | 預金の引出し、支払い、財産の処分、遺産分割等の内容と資料。 |
| ⑤ 不動産の現在の状態 | 誰が住んでいるか、誰が使用・保管しているか、管理の状況、登記書類等。 |
資料が全部揃うまで相談を待つ必要はありません。期限の確認を先に行い、分かる範囲の情報を伝えてください。
誰が、どこへ申述する?書類と費用は?
相続人本人が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ
相続放棄は、放棄する相続人が申述する手続きです。相続人全員が同じ選択をする必要はありません。法定代理人や弁護士による手続きを含め、状況に合う進め方を確認します。
申述先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地や、不動産の所在地だけで提出先を決めないようにしましょう。
未成年者等は、法定代理人と利益相反を確認
相続人が未成年者・成年被後見人の場合は、法定代理人が代理して申述します。未成年者・成年被後見人の熟慮期間は、法定代理人がその人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。親子が共同相続人で、子だけが放棄する場合など、利益が対立する状況では、特別代理人の選任が必要になることがあります。
法定代理人が先に放棄している場合や、複数の未成年者がいる場合などで取扱いが変わるため、自己判断で申述せず、家庭裁判所の案内と法律専門家への相談で確認してください。
主な必要書類
| 書類・立場 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 成人・未成年者の書式と記載例が裁判所サイトにあります。 |
| 共通の添付書類 | 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本。 |
| 配偶者・子が申述する場合 | 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍等。代襲相続人は、もとの相続人の死亡が分かる戸籍等も確認します。 |
| 父母・祖父母等が申述する場合 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等に加え、先順位者の死亡等を確認する戸籍が必要となる場合があります。 |
| 兄弟姉妹・おい・めいが申述する場合 | 出生から死亡までの戸籍等、直系尊属や先順位者の死亡等を確認する戸籍、代襲関係の資料など。 |
必要書類は、亡くなった方との続柄や、ほかの申述で提出済みの資料等により異なります。法定相続情報一覧図の写しで戸籍等に代えられる場合もあるため、申述先へ確認してください。
裁判所の全国案内では、申述前に入手できない戸籍等は、申述後に追加提出できるとされています。ただし、何を先に提出し、どの資料を追加するかは申述先へ確認します。戸籍待ちだから期限が自動的に延びるわけではありません。
申述にかかる費用
| 費用 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円分。 |
| 連絡用の郵便料 | 家庭裁判所ごとに異なります。切手や保管金としての納付等、最新の案内で確認します。 |
| 戸籍・住民票等の取得や郵送料 | 取得する書類・請求方法等に応じて必要。 |
| 専門家へ依頼する費用 | 弁護士・司法書士等への依頼内容により異なります。依頼前に範囲と見積りを確認。 |
800円は申述の手数料分です。全費用が800円で済むという意味ではありません。受理証明書が必要な場合も、別途申請方法・手数料を確認します。
相談から申述・受理までの流れ
① 期限と、財産・負債・家族の状況を確認
自分が相続人になったことを知った時期と、財産・負債の情報を整理します。財産をすでに処分したかなども含め、相続放棄をするかの個別判断を弁護士等へ相談します。
② 必要なら、期限内の期間伸長を検討
調査が終わらず判断できない場合は、熟慮期間内に伸長の申立てが必要かを確認します。伸長の申立てと、相続放棄の申述は別の手続きです。
③ 管轄・書式・書類・費用を確認し、申述書を提出
申述先の家庭裁判所の最新案内に沿って準備します。書類の提出方法や受付、追加資料等も確認し、期限に余裕をもって進めます。
④ 裁判所からの照会・呼出し等に対応
裁判所が事情を確認するため、書面での照会や、直接の確認を行うことがあります。照会や呼出しがあれば対応してください。必要に応じて追加資料の提出も求められます。
⑤ 受理の通知・証明を確認し、その後の対応を整理
相続放棄の申述が受理された場合は、通知や関係書類を保管します。債権者等への説明に証明が必要な場合は、受理した家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」の申請方法を確認してください。
申述書を提出したことと、受理されることは同じではありません。また、個別の事情により、相続放棄の効力が争われる場合などもあるため、債務等の請求が続く場合は弁護士へ相談しましょう。
放棄したあと、家族と不動産はどうなる?
次の順位の相続人へ、影響が及ぶことがあります
同じ順位にほかの相続人がいる場合と、先順位の相続人全員が放棄した場合では、その後の相続関係が変わります。先順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になることがあります。
| 相続関係の基本 | 確認すること |
|---|---|
| 配偶者 | 子・父母・兄弟姉妹等の順位とは別に相続人となります。配偶者自身の放棄の有無も確認します。 |
| 第1順位 | 子と、その代襲相続人。 |
| 第2順位 | 父母・祖父母等の直系尊属。親等の近い人が優先します。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹と、その代襲相続人であるおい・めい。 |
相続放棄をした人の子が、放棄を理由に代襲相続するわけではありません。亡くなった方より先に子等が亡くなっていた場合などの代襲相続とは、分けて考えます。
相続人になる人が変わると、債務を含む相続の検討が必要になる場合があります。家族関係と、先順位の放棄を知った時期を整理して、法律専門家へ相談しましょう。
放棄時に現に占有していた財産には、保存義務があります
2023年4月1日施行の改正後の民法では、相続放棄をした時に相続財産を現に占有していた場合、相続人または相続財産清算人へその財産を引き渡すまで、自己の財産におけると同一の注意をもって保存する義務があります。
例えば実家を使用している場合など、「現に占有しているか」は実際の状況を基に判断します。相続人だったというだけで、すべての不動産について同じ保存義務を負うという説明ではありません。
一方、放棄しただけで、空き家の危険や他の法律関係に基づく責任がすべて消えると考えることもできません。不動産の状態、占有、所有・管理関係や、引渡しの方法等を、弁護士等へ確認してください。
全員が放棄しても、国がすぐ引き取る制度ではありません
相続する人がいなくなった場合には、相続財産清算人の選任等、別の手続きが必要になることがあります。放棄だけで土地や建物がすぐ国へ移るわけではありません。
相続した土地を条件に応じて国に引き継ぐ「相続土地国庫帰属制度」とも、手続きや対象が異なります。不動産の引渡しや清算の対応を含め、専門家へ確認しましょう。
出典:法テラス「やさしい日本語・相続放棄と相続順位」、法務省「相続放棄後の保存義務に関する改正説明」、裁判所「相続財産清算人の選任」
よくあるご質問
実家や土地だけを放棄して、預貯金を受け取れますか?
相続放棄は、その相続について権利・義務を受け継がない手続きです。特定の土地・建物だけを選んで放棄することはできません。不動産の管理が難しい場合も、財産・負債全体と法律上の選択肢を弁護士等へ確認してください。
家族に「相続しません」と伝えれば、放棄したことになりますか?
家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です。口頭の約束や、遺産分割協議で財産を取得しないこととは異なります。債務も相続しないための相続放棄なのか、財産の分け方の話合いなのかを区別しましょう。
すでに死亡を知ってから3か月以上たっています。
亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時期や、財産・負債を知った経緯など、個別の確認が必要です。期限を過ぎたから一律に無理とも、借金を後から知ったので必ずできるとも言えません。通知書等の資料を保管し、早急に弁護士等へ相談してください。
親が生きている間に、相続放棄できますか?
相続が始まる前に相続放棄の申述をすることはできません。「遺留分の放棄」などの別の制度とは区別します。生前の不動産・財産の準備は、本人の希望や家族の状況に合わせて、適切な専門家と検討しましょう。
放棄が受理されたあと、財産が見つかったら撤回できますか?
相続放棄は原則として撤回できません。熟慮期間内であっても、自由にやり直せるわけではありません。詐欺や強迫などによる取消しは別の問題で、要件や手続きの確認が必要です。重要な選択のため、申述前に財産・負債や影響をできる範囲で確認しましょう。
預金を引き出したり、葬儀費用を支払ったりしました。
何を、いつ、どの財産から、どの目的で行ったかによって判断が変わります。相続財産の処分等により単純承認とみなされる場合があるため、さらに財産を動かす前に、日時・金額・使途の分かる資料を弁護士等へ速やかに伝えてください。期限の確認と申述の準備も併せて進めます。「葬儀費用だから必ず大丈夫」という一律の判断も避けます。
未成年の子の分も、親が手続きできますか?
法定代理人が代理して申述するのが基本ですが、親子が共同相続人で子だけが放棄する場合など、利益相反が生じる状況では特別代理人の選任が必要になることがあります。親自身の放棄の状況や、きょうだいの関係等も含め、家庭裁判所の案内と法律専門家への相談で確認してください。
放棄すれば、実家の保存や引渡しは不要になりますか?
放棄時に相続財産を現に占有していた場合には、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの保存義務があります。現に占有していない場合まで、同じ義務を一律に負うということではありません。引渡先が分からない場合や、空き家の安全・管理に問題がある場合は、弁護士等へ対応を確認してください。
出典:裁判所「相続放棄に関するQ&A」、宇都宮家庭裁判所「相続手続きの案内・生前の相続放棄」、e-Gov「民法第919条・第921条・第940条」
法律の手続きと、不動産の相談先を整理しましょう
相談したい内容で、窓口が異なります
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 管轄、書式、添付書類、費用等の手続案内 | 申述先の家庭裁判所。個別の法律判断の相談とは分けて確認します。 |
| 相続放棄をするかの判断、期限や財産処分の影響、申述の代理、債務等への対応 | 弁護士。 |
| 家庭裁判所へ提出する書類の作成と、その業務に関する相談 | 司法書士。家庭裁判所での申述代理とは異なります。 |
| 不動産の保有・管理・活用・売却、相続後の方針の整理 | 終活専門不動産。法律上の方針を専門家と確認し、必要な連携も含めて整理します。 |
期限や相続放棄の判断は、法律専門家への相談を先に進めてください。財産の売却・解体等は、相続放棄への影響を確認してから検討します。
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