住所・氏名変更登記の義務化
引っ越し・結婚のあと、不動産の登記も確認を。
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されました。自宅だけでなく、離れた場所の土地や、相続で取得した不動産も確認が必要です。
2026年4月1日以降の変更
変更日から2年以内
住所・氏名が変わった日を確認します。
義務化前の変更で、登記未対応
2028年3月31日まで
2026年4月1日より前の変更も対象です。
住民票や戸籍の手続きだけでは、不動産の登記の対応は完了しません。
当社へのお問い合わせは、住まい・不動産の今後についての相談窓口です。登記の手続きは、本文の公式案内をご確認ください。
何が義務になった?いつまでに対応する?
所有者は同じでも、住所や氏名が変わったら確認を
「住所・氏名変更登記」は、引っ越しや婚姻などで変わった不動産の所有者の情報を、登記簿にも反映する手続きです。法令上は「住所等変更登記」と呼ばれ、法人の名称・住所の変更も含まれます。
住所や氏名が変わると、不動産の登記簿に記録された情報と現在の情報が一致しなくなることがあります。所有者や連絡先が分からない土地を増やさないために、これまで任意だった手続きが法律上の義務となりました。
変更した時期で、期限を確認します
| 住所・氏名が変わった時期 | 対応の期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以降の変更 | 変更日から2年以内に変更登記を申請します。 |
| 2026年4月1日より前の変更で、登記が未対応 | 2028年3月31日までに対応が必要です。 |
義務化前に引っ越した方や、何年も前に姓が変わった方も対象です。売却の予定がない不動産でも、確認しておきましょう。
個人の方は、所定の「検索用情報の申出」を済ませておくと、法務局が変更を確認して登記を行うスマート変更登記を利用できます。通常の変更登記を自分で申請する方法と併せて、3節で詳しくご紹介します。
過料は「必ず5万円」ではありません
正当な理由なく申請義務に違反すると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。金額は裁判所が判断するもので、必ず5万円が科されるという意味ではありません。
登記官が義務違反を把握した場合、まず手続きをするよう催告し、その期限内に登記や申出がされず、正当な理由も認められないときに裁判所へ通知する扱いです。
重病、DVなどによる避難、経済的困窮などの事情や、検索用情報を申し出ているものの職権による登記がまだ行われていない場合などは、一般に正当な理由が認められます。個別の事情については、法務局や登記の専門家に相談してください。
どのような人・不動産が対象?
土地・建物の所有権の登記名義人が対象です
自分の名義で登記されている不動産について、登記後に住所・氏名に変更があった方が対象です。住んでいる自宅だけではなく、別の場所にある土地、空き家、相続後に自分の名義へ登記した実家なども確認します。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 引っ越し・転勤・施設への入居で住所が変わった | 所有者本人の住所が、登記簿にどう記録されているか確認します。 |
| 婚姻・離婚などで姓や氏名が変わった | 現在の氏名と登記簿上の氏名を照合します。 |
| 実家や土地を相続し、自分の名義で登記済み | その後、自分の住所・氏名が変わっていれば確認が必要です。 |
| 夫婦・きょうだい等で共有している | 住所・氏名が変わった各共有者について対応を確認します。 |
| 複数の土地や建物を持っている | 所有する各不動産の登記を確認します。1物件だけ対応して終わりにしないことが大切です。 |
| 所有者が会社・法人 | 本店等の住所や名称の変更も義務化の対象です。個人とはスマート変更登記の方法が異なります。 |
海外にお住まいの方も、義務化の対象です
海外に住所がある個人の方は、住基ネットで変更後の情報を確認できないため、個人のスマート変更登記は利用できません。住所・氏名が変わった場合は、通常の変更登記を申請する必要があります。必要な証明書などを、管轄の法務局や司法書士に確認しましょう。
親の名義のままの実家は、別の確認も必要です
登記された所有者が亡くなっている場合、相続した人への名義変更は「相続登記」の問題です。亡くなった親の住所変更だけで、相続人への名義変更が済むわけではありません。6節で違いをご紹介します。
スマート変更登記とは?
所定の申出をして、法務局に変更登記をしてもらう仕組みです
スマート変更登記は、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)等の情報を確認して、職権で住所・氏名等の変更登記を行う仕組みです。個人の方は、事前に「検索用情報の申出」をすることで利用できます。
住民票の届出だけで、誰のどの不動産にも自動的に適用されるわけではありません。対象となる不動産について検索用情報を申し出ておくことが必要です。
個人の方の、基本的な流れ
- 1. 検索用情報を申し出る:本人の情報と、対象となる土地・建物の情報を法務局へ届け出ます。
- 2. 法務局が変更を確認する:登録した情報を基に、住基ネットへ照会します。
- 3. 意思確認の通知に回答する:法務局から届く通知を確認し、変更登記を希望する旨を回答します。
- 4. 法務局が審査し、変更登記を行う:本人の了解を得たうえで登記が実行されます。回答してすぐに完了するわけではありません。
スマート変更登記を希望する場合は、法務局が意思確認通知を送付してから1か月以内に回答します。通知を受けたら、内容と回答期限を確認してください。申出をしたという理由だけで、その後の通知を放置してよいわけではありません。
申し出る情報と、申出方法
主な検索用情報は、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、本人のメールアドレス、国籍等です。外国籍の方の氏名の表記や必要な情報には別の取扱いがあるため、公式の案内に従ってください。
2026年10月5日以降の申出では、国籍等の情報も必要です。氏名・住所は、登記簿が古い情報のままでも、現在の住民票上の情報を記載します。メールアドレスは、本人だけが利用するものを用います。
| 方法 | 手続きの概要 |
|---|---|
| Webから申し出る | 「かんたん登記・供託申請」の案内に沿って入力します。検索用情報の単独申出には電子証明書が不要です。 |
| 書面で申し出る | 所定の申出書と本人確認書類の写しなどを、対象不動産を管轄する法務局へ持参・郵送します。必要な書類は公式案内で確認します。 |
| 新しく不動産の所有者として登記する | 2025年4月21日以降は、原則として所有権の保存・移転等の登記の申請時に、検索用情報も併せて申し出ます。 |
申出は登録免許税等の国の手続費用がかかりません。検索用情報の単独申出では、押印や電子署名は不要です。ただし、証明書の取得、郵送、専門家への依頼などには別途費用がかかる場合があります。
複数の不動産を所有し、管轄が異なる場合でも、そのうちいずれかの不動産を管轄する法務局へ、まとめて申し出ることができます。対象とする物件を漏れなく確認しましょう。
出典:法務省「検索用情報の申出について」、法務省「検索用情報の申出に関するQ&A」
古い住所・氏名も対象になりますが、追加書類が必要なことがあります
検索用情報を申し出る前の引っ越しで、登記簿上の住所が古いままの不動産も、個人のスマート変更登記の対象になります。変更の経緯を住基ネットで確認できないときは、戸籍の附票や戸籍の証明書など、以前の登記情報と現在の情報のつながりを示す書類が求められることがあります。
メールアドレスがなくても申出は可能です。その場合の意思確認は書面で行われます。申出後にメールアドレスを使わなくなった場合は、登録した宛先の変更手続きをしましょう。変更には、完了通知に記載された認証キー等を使います。
売却などで急ぐ場合は、通常の登記申請を
スマート変更登記は、法務省が定めたスケジュールに沿って行われます。希望する日に個別に実行してもらうことはできません。売却などで速やかに現在の住所・氏名を登記へ反映する必要がある場合は、自分で、または司法書士等に依頼して、通常の変更登記を申請します。
2026年10月5日時点の実施予定:2026年度の個人の対象は、2026年3月31日までに法務局で検索用情報の登録が完了した不動産です。意思確認通知は、2026年12月中旬以降に順次送付されます。2026年4月1日以降に登録が完了した不動産は、2027年度以降の対象となります。以後の詳しい実施時期は、法務省の最新案内をご確認ください。
法人は、会社法人等番号の登記を確認します
法人のスマート変更登記では、不動産の所有権の登記事項として「会社法人等番号」が登記されていることが必要です。会社・法人の登記の情報を基に変更が行われ、個人と違って意思確認や完了連絡はありません。会社法人等番号のない法人は通常の変更登記を申請する必要があります。
通常の変更登記は、どのように進める?
① 所有する不動産と登記内容を確認
登記事項証明書などで、所有者の氏名・住所と、土地の地番・建物の家屋番号を確認します。普段使う住所の表示と、登記上の地番・家屋番号は異なることがあるため、登記記録に沿って確認しましょう。
② 変更日と、以前の情報からのつながりを確認
住所を何度も変えている場合は、登記簿上の住所から現在の住所までの経緯を確認します。氏名についても、変更前・変更後と変更日を確認します。
③ 必要な書類を準備・申請書を作成
| 手続き | 主な準備書類・情報 |
|---|---|
| 住所変更 | 登記申請書、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)や戸籍の附票の写しなど、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりが分かる書類。 |
| 氏名変更 | 登記申請書、変更前・変更後の氏名と変更日が分かる戸籍関係書類、本籍の記載がありマイナンバーの記載がない住民票の写しなど。 |
| 司法書士等へ依頼する場合 | 上記に加え、委任状など。依頼先の案内に従って準備します。 |
住所変更では、住民票コードを提供し、法務局が住基ネットで変更の経緯を確認できる場合、住民票等の添付を省略できることがあります。確認できない場合は追加書類が必要です。住民票コードとマイナンバーは別の番号です。
戸籍の現在の記録だけでは以前の氏名を確認できない場合、除籍なども必要となることがあります。必要書類は状況によって異なりますので、公式の記載例や法務局の手続案内で確認してください。
④ 不動産を管轄する法務局へ申請
書面を窓口に持参・郵送する方法や、オンライン申請の方法があります。通常の登記申請と、スマート変更登記に使う検索用情報の申出は、異なる手続きです。オンラインでの通常申請に必要な電子証明書や添付書類も、事前に確認しましょう。
⑤ 補正対応・完了確認
書類や記載事項について法務局から連絡があれば対応します。完了後は、登記された住所・氏名と、対象となる不動産に漏れがないかを確認し、完了書類などを保管します。
出典:法務局「住所変更・氏名変更の申請手続のご案内」、住所変更の申請書記載例、氏名変更の必要書類案内、法務局「住所変更のオンライン申請」
手続きにかかる費用は?
通常の変更登記:登録免許税は、不動産1個につき原則1,000円
土地は1筆、建物は1個をそれぞれ数えます。一般的な一戸建てで「土地1筆と建物1個」の住所変更を申請する場合、登録免許税は1,000円×2=2,000円です。
| 一般的な変更登記の例 | 登録免許税の目安 |
|---|---|
| 土地1筆 | 1,000円 |
| 土地1筆+建物1個 | 2,000円 |
| 土地3筆+建物1個 | 4,000円 |
上の金額は登録免許税のみです。複数の筆に分かれた土地や、マンションの敷地権などは、登記記録を確認して数えます。住居表示の実施など、変更原因によっては非課税になる場合もあります。具体的な税額は、申請内容に合わせて確認してください。
このほか、住民票・戸籍・登記事項証明書等の取得費用、郵送料、司法書士等へ依頼する場合の報酬などが必要になることがあります。
スマート変更登記:申出と職権登記の国の手続費用はかかりません
検索用情報の申出と、それに基づいて法務局が行う住所・氏名の変更登記については、登録免許税等の国の手続費用は不要です。証明書・郵送・専門家への依頼などの費用は、別に考えます。
登記を急いでいるか、以前の住所・氏名とのつながりを確認できるかなどによって、選ぶ手続きが変わります。費用だけでなく、完了までの時間や今後の売却・相続の予定も併せて確認しましょう。
出典:法務局「住所変更の申請書記載例・登録免許税」、法務局「申請書様式・住居表示実施による住所変更」、法務省「スマート変更登記について」
相続登記とは、何が違う?
同じ人の情報更新と、相続による所有者の変更を区別します
| 比べる項目 | 住所・氏名変更登記 | 相続登記 |
|---|---|---|
| 手続きの内容 | 同じ所有者の住所・氏名の情報を更新する。 | 相続により取得した不動産を、相続人の名義へ変更する。 |
| 義務化の開始 | 2026年4月1日 | 2024年4月1日 |
| 基本の期限 | 住所・氏名の変更日から2年以内。 | 相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内。 |
| 正当な理由なく義務に違反した場合 | 5万円以下の過料の可能性。 | 10万円以下の過料の可能性。 |
| スマート変更登記との関係 | 所定の申出に基づき法務局が行う仕組みがある。 | スマート変更登記で相続人への所有権移転が行われるわけではない。 |
相続登記には、遺産分割成立後の登記や、義務化前の相続についての期限など、別に確認すべきルールがあります。実家が亡くなった親の名義のままの場合は、相続登記の確認から進めましょう。
相続して自分の名義に登記した後に、自分が引っ越したり姓を変えたりした場合は、住所・氏名変更登記の確認が必要になります。
よくあるご質問
役所で住民票の住所を変えれば、不動産の登記も変わりますか?
住民票の届出だけで、すべての不動産の登記が更新されるわけではありません。通常の変更登記を申請するか、対象の不動産について検索用情報を申し出てスマート変更登記を利用します。スマート変更登記では、後日、法務局からの意思確認にも回答します。
10年以上前の引っ越しや氏名変更も対象ですか?
はい。2026年4月1日より前の変更も、登記が未対応なら義務化の対象です。2028年3月31日までに対応が必要です。古い変更で経緯を確認できない場合は、戸籍の附票や戸籍などの追加資料が必要になることがあります。
売却するつもりがなくても、手続きが必要ですか?
売却予定の有無にかかわらず、対象となる所有者の住所・氏名の変更には対応が必要です。自宅以外の土地や空き家も、所有する不動産の一覧と登記情報を確認してください。
メールアドレスがないとスマート変更登記は使えませんか?
メールアドレスがなくても検索用情報の申出はできます。メールアドレスがない旨を記載すると、意思確認の通知は書面で送られます。書類の記載方法は、法務省の案内をご確認ください。
何度も引っ越して、登記簿の住所が何か所も前の住所です。
登記簿の住所から現在の住所までのつながりを確認します。住民票だけで確認できない場合には、戸籍の附票や住民票の除票等が必要になることがあります。取得できない書類がある場合も、自己判断で諦めず、法務局や司法書士へ相談してください。
スマート変更登記を申し出れば、すぐ売却できますか?
申出をした時点で登記が更新されるわけではありません。職権による登記は決まったスケジュールで行われ、個別に急いでもらうことはできません。売却等で速やかな変更が必要な場合は、通常の変更登記の申請を検討してください。
複数の不動産や、共有の持分がある場合はどうしますか?
自分が名義人となっている不動産と持分を確認し、必要な対応に漏れがないか確認します。検索用情報の申出では、管轄が異なる物件も、いずれかの物件を管轄する法務局へまとめて申し出ることができます。他の共有者の情報まで自分の申出で更新されるわけではありません。
終活専門不動産に、登記の申請そのものを依頼できますか?
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出典:法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」、法務省「検索用情報の申出に関するQ&A」、法務省「スマート変更登記について」
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手続きの相談と、不動産の相談は、内容に合わせて
| 相談したい内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 義務化の内容・検索用情報の申出・申請書の記載方法 | 法務局の登記手続案内。予約制です。 |
| 登記の申請代理・書類作成・個別の手続きの判断 | 司法書士・弁護士。 |
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