相続土地国庫帰属制度
相続した土地を、国に引き取ってもらえる?
「相続土地国庫帰属制度」は、相続などで取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き継げる制度です。
利用には審査と費用が必要です。申請した土地が必ず引き取られるわけではありません。
売却するかどうか、まだ決まっていなくてもご相談いただけます。
相続土地国庫帰属制度とは
持ち続けることが難しい土地について、国への引継ぎを検討できる制度です
2023年4月27日に始まった制度です。相続、または相続人への遺贈によって土地を取得した方が申請し、土地の状況などについて審査を受けます。承認後、必要な負担金を納付すると、その土地の所有権が国へ移ります。
制度開始前に相続した土地も対象になり得ます。農地や森林も、その種類だけで対象外になるわけではありません。
ただし、建物がある土地、境界が不明な土地、通常の管理に大きな費用や労力がかかる土地などは引き取られません。制度の利用を検討するときは、売却・活用・保有を続ける方法と、それぞれの条件や費用を比べることも大切です。
申請できるのは、どのような人?
土地を取得した理由と、共有者の有無を確認します
| 状況 | 申請の考え方 |
|---|---|
| 相続で土地を取得した | 申請できる人に該当します。土地の要件についての審査は別に必要です。 |
| 遺言による遺贈で土地を取得した | 受け取った人が相続人である場合に対象です。相続人以外への遺贈は対象になりません。 |
| 売買・贈与だけで土地を取得した | その取得原因だけでは対象になりません。 |
| 土地を複数人で共有している | 共有者全員で共同申請する必要があります。少なくとも1人が相続・相続人への遺贈で共有持分を取得していれば、ほかの共有者が売買等で取得していても共同申請できます。 |
| 所有している土地の一部の持分を相続で取得した | ほかの持分を売買等で取得した場合でも、申請できる場合があります。 |
共有者の一部だけが、自分の持分だけを国に引き継ぐ申請をすることはできません。共有者や取得経緯がはっきりしない場合は、戸籍や登記情報などの確認から進めましょう。
引き取られない土地の、10の要件
引き取れない土地には、申請段階で却下される5つの要件と、審査で不承認となる5つの要件があります。各項目を開いて、確認したいことをご覧ください。
まず確認したい、5つの「申請できない土地」
次の状態にある土地は、申請の段階で却下となる要件に該当します。
01建物がある
登記されていない建物も含まれます。空き家付きの土地をそのまま申請することはできません。
02担保権や使用収益権がある
抵当権、地上権、賃借権などが設定されていないかを確認します。
03他人による利用が予定されている
現在使われている道路、墓地、境内地、水路、ため池などが該当します。
04基準を超える土壌汚染がある
法務省令の基準を超える特定有害物質による汚染がある土地です。
05境界が不明、または所有権に争いがある
隣地との境界を明らかにできない場合や、所有権の有無・帰属・範囲に争いがある場合です。
審査で確認される、5つの「承認を受けられない土地」
申請できる状態でも、次のような状況があれば不承認となります。
06一定の崖があり、管理負担が大きい
勾配30度以上かつ高さ5m以上の崖があり、その管理に過分な費用・労力が必要な土地。崖の寸法だけで一律に判断されるものではありません。
07地上の物が管理・処分を妨げる
放置車両、危険な樹木、補修が必要な工作物など。樹木や柵があるだけで、すべて対象外になるわけではありません。
08地下に、除去が必要な物がある
通常の管理・処分に支障となる廃棄物、建物の基礎、コンクリート片など。土地の状況と除去の必要性が確認されます。
09争訟をしなければ管理・処分できない
民法上認められる通行が実際に妨げられている、不法占拠などにより土地の使用が妨げられている場合などです。
10その他、管理・処分の負担が大きい
災害防止の工事が必要、鳥獣・病害虫による一定の被害がある、追加の造林・間伐等が必要、国が通常の管理費以外の法令上の金銭債務を負担することが確実な土地などです。
境界確定測量や隣地所有者の確認書が、すべての申請で必須というわけではありません。ただし、申請者が認識する境界を図面や写真などで明示でき、隣地所有者との認識に相違や争いがないことは必要です。現地の境界が分からない場合は、法務局や土地家屋調査士へ相談してください。
建物の解体や樹木の伐採を先に行っても、ほかの要件により承認されない場合があります。大きな費用をかける前に、土地全体の状況を確認しましょう。
費用は「審査手数料」と「承認後の負担金」
審査手数料:土地1筆につき14,000円
申請時に、申請書へ収入印紙を貼って納付します。「1筆」とは、登記上の土地の単位です。まとめて申請しても、手数料は各筆に必要です。例えば3筆なら、14,000円×3=42,000円です。
申請を取り下げた場合、却下・不承認となった場合も、この手数料は返還されません。承認後に負担金を納めず、国への引継ぎをやめた場合も返還されません。
出典:法務省Q&A・審査手数料
負担金:すべての土地が20万円ではありません
負担金は、国による10年分の標準的な管理費用を考慮して計算されます。承認されたときに一度納付するもので、土地の種目や所在する区域、面積によって金額が異なります。
| 土地の区分 | 負担金の基本的な扱い |
|---|---|
| 宅地 | 原則20万円。市街化区域等にある宅地は面積に応じて計算。 |
| 田・畑 | 原則20万円。市街化区域等、農用地区域、対象の土地改良事業等の施行区域にある田・畑は面積に応じて計算。 |
| 森林 | 面積に応じて計算。 |
| その他(原野・雑種地等) | 面積にかかわらず20万円。 |
※「市街化区域等」は、市街化区域、または区域区分の都市計画が定められていない都市計画区域で用途地域が定められている区域を指します。区域や土地の分類は、法務局へ確認してください。
負担金の計算例
| 条件 | 計算 | 負担金 |
|---|---|---|
| 面積算定の対象となる宅地100㎡ | 2,720円×100㎡+276,000円 | 548,000円 |
| 森林1,500㎡ | 24円×1,500㎡+237,000円 | 273,000円 |
上の金額は負担金のみです。別に審査手数料が必要です。また、土地の状態によって、解体・測量・権利の整理・書類取得などの準備費用や、専門家へ依頼する費用がかかる場合があります。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」、制度のご案内・第2版(49〜51頁)
面積に応じて計算する場合は、登記記録に記載された地積(㎡)を使います。面積の区分に応じた公式の算定式で計算し、1,000円未満の端数を切り捨てます。詳しい算定式は、法務省の負担金案内をご確認ください。実際に納付する額は、審査後の負担金通知で確認します。
隣接する複数の土地には、負担金を合算できる特例があります
同じ負担金区分の隣接する土地は、申出によって一つの土地とみなして負担金を計算できる場合があります。面積算定の土地は、面積を合計して計算します。申出は、申請書提出時から承認までの間に行います。
この特例を使っても、審査手数料14,000円は各筆に必要です。具体的に特例を使える組合せや手続きは、法務局へ確認してください。
相談から、国への引継ぎまで
法務局へ事前相談
制度の相談は、法務局・地方法務局の本局で受け付けています。事前予約のうえ、対面・電話・ウェブで相談できます。具体的な土地について検討する段階では、土地の所在地を管轄する本局へ相談することをお勧めします。
相談票・チェックシートを記入し、登記情報、位置が分かる地図、現地写真などを用意すると状況を伝えやすくなります。事前相談での案内は、承認を保証するものではありません。
条件と必要書類を確認・準備
申請者や取得原因、共有者、建物・権利・境界・現況を確認します。必要な書類は、申請書、土地の位置と範囲を示す図面、境界点と土地の形状を示す写真、印鑑証明書などです。相続登記が未了などの事情がある場合は、所有権の取得を証する書類も必要となります。
土地の状況に応じて、境界の確認や権利の整理などを検討します。
申請書を提出・審査手数料を納付
提出先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。支局・出張所では申請を受け付けません。持参または郵送による提出が可能です。申請者本人の名義で申請し、審査手数料を納付します。
書面審査・実地調査
法務局が、書類、関係機関からの情報、土地の現地調査などを通して判断します。追加資料の提出や現地確認への協力を求められる場合があります。
標準処理期間は8か月ですが、土地の状況、気候、審査内容などにより超える場合があります。書類の補正に要する期間は、この目安に含まれません。
承認通知と負担金の通知
承認されると、負担金額や納付に関する通知が届きます。承認された時点では、土地の所有権はまだ国へ移っていません。
期限内に負担金を納付・所有権が国へ移転
負担金通知が到達した日の翌日から30日以内に納付します。期限内に負担金を納付した時点で国へ所有権が移り、その後、国が所有権移転登記の手続きを行います。
期限内に納めなければ承認は失効し、改めて制度を利用するには最初から申請が必要です。国へ所有権が移るまでは、申請者が責任を持って土地の管理を続けます。
どこへ相談する?専門家に何を頼める?
| 確認・相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 制度の条件、申請方法、必要書類、費用 | 法務局・地方法務局の本局 |
| 国庫帰属の申請書や添付書類の作成を依頼したい | 弁護士・司法書士・行政書士 |
| 土地の所在、筆界や境界の確認、測量に関すること | 土地家屋調査士 |
| 共有者との争いなど、法律上の問題 | 弁護士 |
| 売却・活用・保有など、土地の今後の選択肢 | 終活専門不動産へご相談ください |
書類作成の支援と、申請手続きの代理は異なります
申請書等の作成を専門家へ依頼することはできます。ただし、法定代理人による場合を除き、第三者に申請手続きのすべてを任せる「任意代理」は認められていません。申請者本人の記名・押印が必要で、承認などの通知も本人へ行われます。
家族による書類作成の手伝いや、書類を窓口へ届けること、実地調査への対応を第三者に依頼することが認められる場合もあります。依頼する範囲は、法務局や専門家と確認しましょう。
終活専門不動産では、相続した土地についての気がかりやご希望を伺い、売却・活用を含めた選択肢を一緒に整理します。専門分野のご相談は、内容に応じて各分野の専門家と連携します。
制度の申請先は法務局です。当社へのお問い合わせは、土地の今後を考えるための不動産相談窓口です。
よくあるご質問
相続放棄とは、どう違いますか?
相続放棄は、亡くなった方の財産や債務など、権利義務の全体を相続しない制度です。相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した特定の土地について、審査と費用負担を経て国に引き継ぐ制度です。ほかの財産を相続しながら、対象となる土地について利用を検討できます。
相続した空き家と土地を、そのまま国に引き取ってもらえますか?
建物がある土地は申請できません。未登記の建物も含みます。解体した場合でも、境界や地中の基礎、ほかの権利などの要件を満たす必要があるため、解体すれば必ず承認されるという制度ではありません。
山林や農地、道路に接していない土地は対象外ですか?
その種類や状態だけで、必ず対象外になるわけではありません。森林や農地も要件を満たせば対象になり得ます。道路に接していない土地も、民法上の通行が実際に妨げられているかなど、個別の状況が確認されます。
買った土地も申請できますか?
売買や贈与だけで取得した土地は対象になりません。ただし、その土地の一部の持分を相続等で取得した場合や、共有者の少なくとも1人が相続等で取得して全員で共同申請する場合などは、申請できることがあります。
相続登記が済んでいなくても申請できますか?
戸籍などにより、相続・相続人への遺贈で所有権を取得したことを証明できれば、相続登記前でも申請できる場合があります。ただし、過去の売買などの登記が未了で取得経緯を確認できない場合は、申請できないことがあります。
国庫帰属を検討していても、相続登記の義務をそのままにしてよいということではありません。申請の取下げ・却下・不承認などの場合は、引き続き相続登記への対応が必要です。登記の期限や対応方法も確認しましょう。
申請をすれば、すぐに管理をやめられますか?
負担金の納付により国へ所有権が移るまでは、ご自身の土地です。草刈りなど、必要な管理は引き続き行う必要があります。
承認されたものの、負担金が想定より高かった場合は?
負担金を納付しなければ、国への引継ぎは成立しません。納付期限を過ぎると承認は失効します。申請時の審査手数料は戻らず、土地の所有権と管理の責任も引き続きご自身にあります。申請前に、区域や面積から負担金の見通しを確認しましょう。
売却するか、国庫帰属を検討するか決まっていません。相談できますか?
はい。終活専門不動産では、売却を決める前からご相談いただけます。今の土地の状況や管理の負担、ご家族のご希望を伺い、これからの選択肢を一緒に整理します。書類がそろっていない段階でも、まずは今の気がかりをお聞かせください。
相続した土地の今後を、
一緒に考えませんか。
管理の負担、土地の場所、ご家族の思い。まずは分かることと、気になっていることをお聞かせください。
売る・活用する・持ち続ける、そして国庫帰属制度を検討する。それぞれに必要な条件や費用を知り、ご自身が納得できる進め方を考えていきましょう。
制度の申請先は法務局です。当社へのお問い合わせは、土地の今後を考えるための不動産相談窓口です。