住まいと、これからの暮らしの相談窓口

所有不動産記録証明制度

不動産の記録を、相続と終活の手がかりに。

「親が持っていた土地は、実家以外にもあるかもしれない」「自分の不動産を、家族に分かるようにしておきたい」。そんなとき、登記された不動産を調べる手がかりとなる制度です。

2026年2月2日から、本人や相続人等が、氏名・住所などを検索条件として、全国の登記記録から不動産の一覧を請求できるようになりました。請求できる人、必要な準備、費用と注意点を見ていきましょう。

検索条件や登記の状態によっては、所有する不動産が一覧に載らない場合があります。すべての不動産が必ず分かる制度ではありません。

当社へのお問い合わせは、住まい・不動産の今後についての相談窓口です。証明書の請求手続きは、法務局の公式案内をご確認ください。

土地・建物の登記記録を一覧で確認するイメージ 各地にある土地や建物の登記記録から、氏名・住所などの検索条件に合う記録を一覧にします。すべての不動産が必ず表示されるわけではありません。 記録の一覧 各地の土地・建物 氏名・住所などの検索条件に基づいて確認
検索条件に基づく一覧のイメージです。確認できる記録には条件があります。
2026年2月2日から開始
本人・相続人等が請求
氏名・住所等で検索
01 / 制度の概要

所有不動産記録証明制度とは?

特定の人の「登記された不動産」を、一覧で確認する手がかりです

所有不動産記録証明制度は、指定した氏名・住所などを使って登記官がシステムで検索し、所有権の名義人として記録されている土地・建物をリストにして、証明書を交付する制度です。

これまで、不動産の登記情報は物件ごとに確認する必要があり、相続人が亡くなった方の不動産を把握しきれず、見落とした土地などの相続登記がされないことがありました。相続登記の負担を軽くし、登記漏れを防ぐため、2026年2月2日にこの制度が始まりました。

相続が起きたあとにも、生前の準備にも

検討する場面役立つこと
親の相続が発生し、所有不動産を確認したい実家以外の土地・建物がないか、登記記録を調べる手がかりになります。
自分の不動産を家族に伝えておきたい所有する不動産の資料をまとめる準備に使えます。
遠方や複数の地域に不動産がある全国の登記記録を対象に、指定した条件で検索できます。
遺言や相続の準備を進めたいどの不動産を確認すべきか、整理の出発点になります。

証明されるのは、指定した条件による登記記録の検索結果です。相続財産のすべて、実際の所有関係、物件の価格などを一度に確定するものではありません。受け取った証明書を、手元の登記書類や固定資産税の資料などと照らし合わせて確認します。

出典:法務省「所有不動産記録証明制度について」

02 / 請求できる人

誰が請求できる?

本人と、相続人等に請求の範囲が限られています

請求する人対象となる不動産・確認事項
所有権の登記名義人本人自分が名義人として登記されている不動産について請求できます。法人も含まれます。
相続人亡くなった方が名義人として登記されている不動産について請求できます。相続関係を確認できる書類等が必要です。
その他の一般承継人承継関係を証する情報などを添えて請求します。法人も含まれます。
上記の人から委任を受けた代理人本人等の請求を、代理人が行うこともできます。委任状などが必要です。

不動産の登記事項証明書とは異なり、無関係の第三者が、誰かの所有不動産の一覧を自由に請求できる制度ではありません。

親が存命の場合、子どもであるだけでは独自に請求できません

親御さんが存命の場合は、原則として名義人本人が請求します。子どもが手続きを手伝う場合には、本人から委任を受けた代理人として請求する方法があります。

「家族だから請求できるはず」と考える前に、本人による請求なのか、相続人としての請求なのか、代理人としての請求なのかを確認しましょう。必要書類は、請求する立場によって変わります。

出典:法務省「制度の案内・請求できる範囲」、旭川地方法務局「所有不動産記録証明制度」

03 / 分かることと注意点

何が分かる?どのような不動産が載らない?

分かるのは、条件に合う所有権の登記記録です

全国の登記記録を対象に、請求者が指定した氏名・住所等で検索します。検索結果から条件に合うものを選び、証明書に一覧として記載します。共有の土地・建物についても、その人が所有権の名義人として登記されているかを確認する手がかりになります。

ただし、今の氏名・住所だけで調べても、以前の氏名・住所のまま登記されている不動産が見つからない場合があります。過去の情報をどのように検索条件へ加えるかが大切です。

ここは、別の資料や確認が必要です

状況制度を利用するときの注意点
登記上の氏名・住所が検索条件と異なるその条件で抽出されず、一覧に載らない場合があります。
所有権の登記がない未登記の不動産や、土地・建物の表示に関する登記だけの不動産は検索対象になりません。
登記簿がコンピュータ化されていないシステムの検索では抽出されません。
登記の申請が審査中などで、まだ反映されていない検索時点の登記に反映されていない情報は含まれません。
同じ氏名・住所等の別人がいる同名異人の不動産が抽出される場合があります。掲載内容を確認してください。
異体字などで表記が異なる一部の文字は変換して検索されますが、すべての異体字を網羅するわけではありません。

「該当なし」でも、不動産がないと断定しないことが大切です

検索して対象が抽出されなければ、該当する不動産がない旨の証明書が交付されます。これは、指定した条件で検索した結果です。所有する不動産が本当に一つもないことを、あらゆる角度から確認したという意味ではありません。

納税通知書に載る物件が一覧にない、以前の書類に別の名義や住所があるなど、手元の情報と食い違うときは、条件や登記内容を確認しましょう。

出典:法務省「制度の案内・検索時の注意点」

04 / 検索条件・事前準備

請求前に、氏名・住所の履歴を整理しましょう

今の情報だけでなく、登記に使われた情報を確認します

検索条件には、名義人の氏名・住所等を指定します。過去に引っ越しや氏名の変更があった方は、現在の情報のほか、以前の氏名・住所を検索条件に加えることを検討します。

確認するもの確認したい情報
以前の登記書類・登記事項証明書その不動産を取得した頃の、登記上の氏名・住所。
戸籍・除籍・戸籍の附票・住民票等以前の氏名や住所、現在の情報とのつながり。
固定資産税の納税通知書等手元で把握できている土地・建物と、照合するための情報。
家族が保管している資料遠方の物件、共有持分など、確認したい不動産の手がかり。

氏名と住所の組合せごとに、検索条件を指定します

1枚の請求書で、複数の検索条件を指定することができます。ただし、1つの検索条件欄に、複数の氏名や住所をまとめて書くことはできません。

例えば「現在の氏名+現在の住所」と「以前の氏名+以前の住所」を調べる場合は、それぞれの条件欄に記載します。検索条件の件数は、手数料の額にも関係します。

過去の氏名や住所を条件に使う場合には、その情報を証する書類が必要になることがあります。本人と、亡くなった方についての請求とでは、確認する書類も異なります。取得できる戸籍等の資料を確かめ、条件の指定に迷う場合は法務局に確認してください。

法人は名称・住所に会社法人等番号を、外国人の方は氏名・住所にローマ字氏名を加えて検索する取扱いもあります。詳しくは、法務省の請求書記載例をご確認ください。

出典:法務省「制度の案内・請求書記載例」

05 / 請求の方法と流れ

請求方法・必要書類・受取りまでの流れ

全国の登記所で請求できます

不動産の所在地だけでなく、全国の法務局・地方法務局の登記所で請求できます。支局・出張所も含まれます。書面の持参・郵送、オンラインでの請求が可能です。

① 請求する立場と、検索条件を決める

本人・相続人等・代理人のどの立場で請求するかを確認し、調べる氏名・住所の組合せを整理します。法務省の様式・記載例を参照して、請求書を準備します。

② 本人確認・相続関係等の必要書類を準備

請求の立場・場面主な確認資料
本人が書面で請求印鑑証明書を添付し、請求書に実印を押します。窓口での書面請求に限り、本人確認書類の写しと原本の提示で確認する方法もあります。
過去の氏名・住所を検索条件とする戸籍・除籍・住民票・戸籍の附票等、過去の情報を証する資料が必要となることがあります。
相続人・その他の一般承継人が請求本人確認の資料に加えて、名義人との相続・承継関係を証する情報。戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し等が例です。
代理人が請求立場に応じた上記資料に加えて、本人等の実印を押した委任状と、請求人の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書に発行期限はありません。必要書類は原本の提出が原則です。印鑑証明書・委任状以外の資料については、所定の記載をしたコピーと原本を提出することで、手続き後に原本の返却を受けられる取扱いがあります。返却を希望するときは、公式案内を確認してください。

法定相続情報番号や、戸籍・除籍の電子証明書提供用識別符号等を利用して、必要書類の提出に代えられる場合もあります。請求方法や資料によって取扱いが異なるため、何を用意するかは法務局へ確認しましょう。

③ 請求して、手数料を納める

請求方法基本的な準備・進め方
窓口で書面請求請求書、必要書類、手数料分の収入印紙を用意して提出します。本人確認書類で確認を受ける場合は原本も持参します。
郵送で書面請求請求書・必要書類・収入印紙等を送ります。証明書を郵送で受け取る場合は、返送用封筒と切手も提出します。本人確認書類の写しだけで、窓口と同じ扱いになるわけではありません。
オンライン請求「申請用総合ソフト」で請求情報を作成し、電子署名をして送信します。手数料はオンラインの案内に従って納付します。

オンラインでは、必要な添付資料もすべてオンラインで提供する必要があり、添付書類の補完はできません。「かんたん登記・供託申請」のWebブラウザ請求では、この証明書の交付請求はできません。電子証明書や必要な情報の準備を、あらかじめ公式案内で確認してください。

書面での請求も、不足資料や記載の不備が一定の期間内に補われないと、証明書が交付されない場合があります。

④ 法務局が検索・確認し、証明書を交付

証明書は、窓口または郵送で受け取れます。オンライン請求で郵送交付を選んだ場合、返送用封筒と切手を別に提出する必要はありません。

交付までの日数は、請求先の登記所や処理状況によって異なります。即日交付とは限りません。相続登記や売却など、次の手続きの予定がある方は、時間に余裕をもって請求し、見込みを請求先へ確認しましょう。

出典:法務省「制度の案内・必要書類と交付方法」、登記・供託オンライン申請システム「所有不動産記録証明書の交付請求」、名古屋法務局「相続登記・遺言に関する案内窓口」

06 / 手数料の目安

手数料はいくら?

不動産の件数ではなく、検索条件と証明書の通数で計算します

手数料は、検索条件1件につき、証明書1通当たりの金額です。請求方法と受取方法によって、次のように異なります。

請求方法受取方法検索条件1件・1通当たり
書面請求(窓口・郵送)窓口・郵送1,600円
オンライン請求郵送1,500円
オンライン請求窓口1,470円

書面請求の計算例

請求内容計算手数料
検索条件1件について1通1件×1通×1,600円1,600円
検索条件4件について各1通4件×1通×1,600円6,400円

昔の氏名・住所なども条件に加えると、検索条件の件数が増える場合があります。条件を増やす前に、どの情報が登記に使われていたかを整理しておきましょう。

検索結果が「該当なし」の場合でも、手数料は必要で、返還されません。

このほか、戸籍・住民票・印鑑証明書などの取得費用、書面請求の郵送料、専門家に依頼する場合の報酬等がかかる場合があります。上の表は、証明書の交付にかかる手数料です。

出典:新潟地方法務局「制度の概要・手数料」、法務省「制度の案内・該当なしの場合」

07 / ご相談の前に

よくあるご質問

この証明書で、全国の不動産がすべて分かりますか?

全国の登記記録を検索しますが、すべての所有不動産が必ず載るとは限りません。検索条件と登記された氏名・住所が異なる場合、所有権の登記がない場合などは、抽出されません。他の資料とも照らし合わせて確認してください。

親が元気なうちに、子どもが請求できますか?

子どもという理由だけでは、親の不動産について独自に請求することはできません。名義人本人が請求するか、本人から委任を受けて代理人として請求する方法があります。代理請求には、委任状などの書類が必要です。

亡くなった親が、以前の住所で不動産を買っていたかもしれません。

現在または最後の住所だけでは、以前の住所のまま登記された不動産が見つからない場合があります。過去の氏名・住所を条件に加えることを検討してください。戸籍の附票等の資料と、昔の登記書類を確認し、指定する条件を整理します。

実家の所在地を管轄する法務局に行く必要がありますか?

全国の法務局・地方法務局の登記所で請求できます。支局・出張所も含まれ、書面を郵送する方法やオンライン請求も利用できます。個別の登記申請と、証明書の請求先の取扱いを混同しないようにしましょう。

「該当する不動産なし」と出たら、相続する不動産はないと考えてよいですか?

指定した検索条件で抽出されなかったという結果です。以前の氏名・住所での登記、所有権の登記がない建物などがないか、手元の資料と照らし合わせてください。「該当なし」の場合も手数料は返還されません。

証明書を取れば、相続登記も済みますか?

証明書の請求は、所有不動産の登記記録を調べる手続きです。相続人への所有権移転登記が行われるわけではありません。確認した物件について、必要な相続登記や関連手続きを別に進めます。

相続登記の義務化について読む

パソコンや電子証明書がなくても請求できますか?

書面を窓口へ持参したり、郵送したりする方法があります。オンライン請求には、申請用総合ソフトと電子署名、必要な添付情報のオンライン提供が必要です。利用できる方法に合わせて、書類と手数料を確認しましょう。

一覧に知らない物件が載っていたら、どうすればよいですか?

同名異人の不動産が抽出される場合もあります。自分や亡くなった方の物件だとすぐに決めつけず、登記記録や取得経緯などを確認してください。内容の確認は法務局に、個別の権利関係や登記手続きの専門的な相談は司法書士・弁護士に相談しましょう。

出典:法務省「制度の案内・請求者と検索の仕様」、登記・供託オンライン申請システム「交付請求手続」

08 / 相談先と役割

不動産が分かったら、これからの方針を整理しましょう

受け取った一覧を、手元の資料と照らし合わせる

証明書を受け取った後は、まず、記載された物件と以前から把握していた物件を照合します。土地・建物それぞれの登記事項証明書や、固定資産税の納税通知書等も確認して、一覧の不足や違いを整理しましょう。

共有の場合の持分、誰の名義になっているか、住所・氏名が現在の情報と合っているかなどは、各物件の登記記録で確認します。価格、管理費用、現地の利用状況なども、今後の方針を考えるための別の確認事項です。

相続後であれば、見つかった不動産について相続登記等の対応を進めます。生前の準備であれば、家族が資料の場所や物件の状況を把握できるよう、記録をまとめておくことも役立ちます。

手続きの相談と、不動産の相談は、内容に合わせて

相談したい内容主な相談先
証明書の請求方法・必要書類・検索条件・交付時期法務局・地方法務局の登記所。
相続登記の申請代理・書類作成、権利関係などの専門的な相談司法書士・弁護士。
相続した実家や土地の売却・活用・管理、不動産の整理終活専門不動産。内容に応じて専門家との連携も含め、進め方を整理します。

法務省の制度・請求書記載例を見る

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このようなお悩みから、ご相談いただけます

  • 相続した不動産が複数あり、管理や売却の順番を考えたい。
  • 遠方の実家や土地を、家族が管理し続けられるか相談したい。
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手元にある証明書、登記書類、固定資産税の納税通知書などがあれば、分かる範囲でご用意ください。資料がすべて揃っていなくても、現在分かっている状況からご相談いただけます。

不動産の今後を相談する

電話:03-6416-9057(営業時間9:00〜18:00)

終活専門不動産/Well-base株式会社

証明書の交付窓口は法務局です。当社では、不動産の売却・活用・管理など、今後の方針についてご相談を承ります。登記申請の代理・書類作成等は、司法書士・弁護士へご相談ください。

出典:法務局「不動産登記申請手続・資格者代理人」、東京法務局「終活に向けた資料の確認」

終活専門不動産へのご相談

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住み替え、実家、相続した不動産。今の気がかりと、これからのご希望をお聞かせください。売却するかどうか、まだ決まっていなくてもご相談いただけます。

当社は住まい・不動産についての相談窓口です。証明書の請求方法は法務局へ、個別の登記手続きや相続に関する判断は、それぞれを扱う専門家へご相談ください。専門分野のご相談は、内容に応じて各分野の専門家と連携します。

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