住まいと、これからの暮らしの相談窓口

相続の前から考える、住まいの終活

空き家って、なぜ生まれるの?

親が亡くなった。施設に入居した。家族が別の地域へ移った。暮らしが変わったとき、家だけがその場所に残ることがあります。

その後の使い道を決めるには、家族の希望、家財、名義、建物の状態、お金、地域の需要を整理する必要があります。家が空くきっかけと、使われないまま長引く理由を、統計と身近なケースから考えます。

空き家になる前から、「誰が管理し、どう引き継ぐか」を話し合えます。

情報確認日:2026年10月8日

終活専門不動産は、ご本人やご家族の希望、家の状態、管理・活用・売却・住み替えの選択肢を整理する相談窓口です。登記、遺産分割の紛争、税務、測量、建築の判断は、それぞれの担当窓口や専門家と確認します。

戸建てと資料、家の今後を相談するイメージ 戸建ての家、確認する資料、家の今後を話し合う二人を描いています。空き家が生まれる事情や予防策を説明するためのイメージで、実在する物件や家族、取材記録を示すものではありません。
戸建てと資料、家の今後を話し合う説明用のイメージです。
全国の空き家数には、募集空室や別荘も含まれる
死亡・転居・施設入居が、住まいの空白を生む
家族・権利・費用・需要を整理し、管理を続ける
01 / 空き家の種類と件数

全国900万2千戸。その数字に、何が含まれる?

2023年10月1日時点の全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%です。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」の確報による数字で、2026年現在の戸数を数えたものではありません。

「戸」は、一戸建てだけでなくアパートやマンションの一室も数えます。900万棟の放置家屋という意味ではなく、この調査では、いわゆる廃屋は住宅に含めていません。

空き家の種類によって、必要な対策が違う

統計上の区分2023年の戸数読み方
賃貸用の空き家443万6千戸新築・中古を含む、賃貸のための空室
売却用の空き家32万6千戸売却のために空いている住宅
二次的住宅38万4千戸別荘など、ふだん住んでいないが時折利用する住宅
賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家385万6千戸長期不在、取り壊し予定、分類が難しい住宅なども含む

最後の区分は「使用目的のない空き家」と紹介されることもあります。ただし、すべてが管理されていない家や、危険な家という意味ではありません。

空き家数は、30年間で約2倍に

調査年全国の空き家数総住宅数に占める空き家率
1993年447万6千戸9.8%
2013年819万6千戸13.5%
2023年900万2千戸13.8%

全国の規模が増えていても、個々の家では売却、賃貸、居住、解体などへの移行が起きます。一時的な空室と、次の利用が決まらない住宅を分けて見ることが、対策の出発点です。

出典:総務省統計局・令和5年住宅・土地統計調査 確報概要(2024年9月25日公表、用語・2〜3ページ)。全国値は標本調査からの推計です。単位未満の四捨五入により、内訳と総数が一致しないことがあります。

02 / 空き家が生まれる仕組み

家が空くきっかけと、空いたままになる理由

空き家を考えるときは、住んでいた人がいなくなる出来事と、その後の利用を進めにくい事情を分けると整理できます。

空き家が長引くまでの3つの段階

段階起こり得ること先に決めておくこと
住まいが空く死亡、施設入居、転居などで住む人がいなくなる帰宅の見込み、鍵、現地の連絡先、当面の管理
次の方針が決まらない家族の意向、名義、家財、費用、需要が整理できない判断する人、必要な調査、比較する選択肢
使わない時間が長引く傷みや管理負担が増え、次の利用に追加の対応が必要になる管理の予算、点検、相談先、方針を見直す日
公表資料をもとにした説明用の整理です。すべての家がこの順番で長期化するわけではありません。次の利用が決まるまで、管理と安全対応を並行して進めます。

人口が減ることだけでは説明できない

人口や世帯の変化、高齢化、住宅の老朽化、暮らし方の変化は背景にあります。一方、2018年から2023年には、全国の総世帯数も総住宅数も増えています。「人口が減る=全国の世帯数も同じように減る」という単純な関係ではありません。

仕事や生活の場所が変わり、子世代が別の地域で家を持てば、実家に戻る予定がないまま住宅を引き継ぐことがあります。家がある場所と、家族が暮らしたい場所が一致しないのです。

地域の住宅需要にも差があります。都市部の住宅価格が高い状況でも、古い設備、建物の傷み、道路や権利の条件などがある住宅では、すぐに活用が進むとは限りません。住宅の総数と、買い手・借り手が必要とする条件の両方を見る必要があります。

参考:総務省統計局・確報概要1ページ、国土交通省・空き家対策の基本指針(2026年9月3日改正)、国土交通省Grasp「空き家対策」(2026年9月30日)。3段階の図解は、これらをもとにした当社の説明です。

03 / 家族と相続の事情

相続だけではない。死亡・転居・施設入居

国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、調査対象の所有世帯のうち、対象住宅を相続で取得した割合は57.9%でした。これは取得方法の割合であり、「全国の空き家の57.9%が相続によって発生した」という数字ではありません。

以前は人が住んでいた対象住宅が、空いた理由

住まなくなった理由対象住宅での割合
死亡43.9%
別の住宅へ転居39.0%
老人ホームなどの施設へ入居10.0%

表は主要3項目の抜粋です。対象は、同調査のうち以前は人が住んでいた空き家で、取得方法57.9%の集計とは分母が異なります。

この調査は、空き家を持つ世帯から抽出して行われました。法人・団体所有の空き家や、複数種類の空き家を持つ世帯は含まれません。全国900万2千戸すべての内訳ではないため、各割合を全国戸数へ掛けて件数を出すことはできません。

相続前から、家が空く場合がある

親が施設へ入居しても、実家の所有者は親のままです。「いつか戻れるように残したい」「施設費用も考えたい」という希望を確認しながら、管理と将来の方針を決めることになります。子であっても、親名義の家を自由に売れるわけではありません。

相続後は、子がすでに自宅を持っていたり、遠方で仕事や子育てをしていたりして、実家に移り住めないことがあります。相続人が複数いれば、残す・貸す・売るなどの希望が違うこともあります。

思い出と家財は、家族の大切な事情

残された家具、仏壇、写真、生活用品は、単に不要な荷物とは言い切れません。処分の判断が難しく、「まず片付けが終わってから」と相談が遅れることもあります。

すべてを急いで捨てる必要はありません。残す物と重要書類を分け、費用を調べ、どの部分から進めるかを相談できます。片付けの完了を待たずに、家の今後を検討できます。

出典:国土交通省・令和6年空き家所有者実態調査 報告書(63・73ページ、2024年11〜12月実査、2025年8月29日公表)。各割合は不詳を除く集計です。調査は原則2023年10月1日を基準とし、一部事項は2024年12月1日現在。政府広報・住まいの終活も、施設入居などをきっかけとして紹介しています。

04 / 市場と制度の壁

使い道を決めても、すぐ動けない壁がある

「売ればよい」「貸せばよい」「壊せばよい」と考えても、実際には権利、建物、費用、需要の確認が必要です。複数の事情が重なるほど、次の利用までの時間が延びやすくなります。

進めにくい事情確認したいこと相談の入口
名義・相続人・共有登記、遺産分割の状況、意思や権限、連絡先司法書士・法務局。紛争等は弁護士
家財・思い出・将来の利用残す物、利用する人と時期、片付け費用本人・家族、不動産の相談先、片付け事業者
建物の傷みと修繕費雨漏り、構造、設備、修繕範囲と見積り建築士・調査や修繕の事業者
買い手・借り手との条件の差地域の需要、価格、交通、住宅の性能地域を扱う不動産事業者
境界・接道・再建築測量資料、越境、道路の種類、再建築と事前手続土地家屋調査士、建築・開発担当窓口
解体費用・税・跡地の利用解体以外の方法、税額の試算、補助条件、解体後の用途解体事業者、自治体、税理士等

公開調査の実例:家族の意向と境界の確認が重なった

国土交通政策研究第178号に収録された事例No.7では、姉妹で共有する家について、売却と賃貸継続の意向が分かれました。2017年の入居者退去後、方針の検討に加え、測量で判明した隣家の越境などへの対応があり、売り出しは2020年からとなっています。

これは国土交通省の公開調査にある個別事例の要約です。当社が取材した相談例ではなく、全国で同じ遅れが起きる割合を示すものでもありません。管理を続けていても、家族の判断と物件条件の整理に時間がかかる例として参考になります。

「家を残せば税が安い」「壊すと6倍」は、確認が必要

住宅用地には、固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。解体によって土地の税負担が増える場合がある一方、建物分の課税はなくなります。評価額、面積、負担調整、地域の減免などによって変わるため、税額全体が一律に6倍になるとは言えません。

家を残すだけで特例が続くとも限りません。管理不全空家等や特定空家等として市区町村長の勧告を受けた敷地は、住宅用地特例の対象から除外されます。建物の使用見込みや状態によって、そもそも対象住宅と認められない場合もあります。

税だけを理由に長く残す前に、管理・修繕費や安全面も含めて比較しましょう。解体する場合も、再建築の可否、跡地の利用、補助の対象と手続を確認します。自治体の補助は年度・条件・予算により異なり、契約や着工後では対象外になることがあります。

時間がたつと、追加の負担が生まれることがある

管理が行き届かない状態が続けば、雨漏りや傷み、樹木の繁茂などへの対応が増え、売却や賃貸の前に必要な作業も大きくなることがあります。「方針を決めること」と「当面の管理」を並行して進めることが大切です。

参考:国土交通政策研究第178号(印刷25ページ・事例No.7)、八尾市・解体後の固定資産税FAQ、国土交通省・住宅用地特例の概要、国土交通省・空き家になったら早めの行動を。税の取扱いは所在地の資産税担当へ、建築条件は建築・開発担当へ確認してください。

05 / 身近な4つのケース

わが家にも起こり得る、4つのケース

以下は、仕組みを説明するための架空のケースです。実在する当社のお客様や、統計調査の回答者を再現したものではありません。

ケース1:母が施設へ入居し、実家だけが残った

子は離れた地域で暮らしています。母が帰宅を希望する可能性もあり、すぐに売る判断はできません。鍵の場所、現地の管理担当、管理費を誰が出すかも曖昧なままです。

まず母の希望と帰宅の見込みを確認し、当面の管理と見直し日を決めます。家を残す場合も、今後の施設費用や家の維持費を合わせて考えます。売却等には本人の意思や、代理権などの確認が必要です。

ケース2:兄弟で実家を相続したが、住む人がいない

兄は思い出のある家を残したい。妹は維持費を減らしたい。互いに別の家があり、実家に戻る時期は決まっていません。現地へ行く担当も決まらず、判断が止まります。

所有・相続の状況を確認し、管理費、残す期間、利用する人と時期を具体的に話します。共有する物件全体の通常の売却では、各共有者の意思と権限を確認します。合意が難しい場合や所在不明者がいる場合は、法律の専門家へ相談します。

ケース3:売りたいが、家財と建物の確認で止まった

遠方の実家を売ろうと考えたものの、家具や仏壇をどこへ置くか決まっていません。雨漏りも見つかり、先に修繕すべきか悩んでいます。

片付けを全部終える前に、現状での売却と修繕してからの売却、片付け方法と費用を比較できます。見積りや地域の需要を確認してから、必要な作業の順番を決めます。

ケース4:解体してから、土地の使い道を考えようとした

古い家を取り壊せば売りやすいと思っています。しかし、道路の条件、再建築の可否、税、補助の事前手続、解体後の用途は調べていません。

契約や解体の前に、建築・開発担当、資産税担当、不動産事業者へ確認します。更地にしても買い手が見つかる保証はありません。建物を残す方法も含め、費用と需要を比較します。

家族だけで結論を急ぐ必要はありません。いま分かることと、調べることを分けて相談できます。

06 / 空き家にしない6手順

空き家にしないために、今からできる6つの準備

次の準備は順番を決めるための目安です。家がすでに空いている場合、管理や危険箇所への対応は検討と並行して進めます。売却・解体を急がせるための手順ではありません。

  1. 本人と家族の「住む予定」を確かめる

    今後誰が住むのか、施設入居や住み替えの予定はあるか、家を残したい希望は何かを確認します。「いつか子が使う」なら、その子の意思や時期も聞きましょう。まだ決まらない部分は、そのまま記録できます。

  2. 当面の管理担当と連絡先を決める

    鍵、点検、郵便、庭木、雨漏り、緊急時の連絡先を整理します。現地で動く人と費用の負担を決め、遠方なら管理の委託も検討します。自分で危険な屋根や高所に上がる必要はありません。

  3. 名義・相続・物件の書類を集める

    登記、固定資産税の通知や課税明細、測量図、建築関係の資料、ローンや借地の契約などを確認します。土地と建物の名義が同じとは限りません。相続人の確認や登記期限は、司法書士・法務局などへ相談します。

  4. 家の状態と、使える条件を調べる

    建物の傷み、境界、越境、接道、再建築の条件などを専門家と確認します。地域の買い手・借り手の需要も調べます。自己判断で大きな修繕や解体を決める前に、必要な調査を絞れます。

  5. 残す・貸す・売る・解体する選択肢を比較する

    管理費、修繕・家財整理・解体などの費用、税、見込める収入や手取り、本人や家族の希望を並べます。家を残すことにも管理の予算が必要です。補助や税の特例は、所在地の窓口へ契約前に確認しましょう。

  6. 決めたことを記録し、見直す日を設定する

    管理担当、費用、方針、相談先を家族で共有します。「半年後に再検討する」など、次に話す日を決める方法もあります。これは当社からの実務上の提案で、法律上の期限ではありません。登記などの法定期限は別に守る必要があります。

出典・参考:政府広報・住まいの終活、国土交通省・空き家対策特設サイト。6つの準備は、資料をもとに当社が相談の進め方として整理しています。

07 / ご相談の前に

空き家について、よくある質問

全国900万2千戸は、すべて放置された実家ですか?

賃貸のための空室、売却用の住宅、別荘なども含みます。アパートやマンションの一室も1戸です。管理状態や危険性を、総数だけから判断することはできません。

親が生きていても、空き家になりますか?

施設入居、長期の入院、転居などで住む人がいなくなる場合があります。本人の希望と帰宅の見込みを確認しながら、当面の管理と今後の方針を考えます。本人名義の家の処分には、意思や権限の確認が必要です。

相続登記をすれば、空き家の問題は解決しますか?

登記は大切な手続ですが、住む人、家族の方針、管理、境界、建物の状態、売却や賃貸の条件は別に整理します。登記を済ませれば必ず売れる、管理が不要になるということではありません。

昔の相続でも、登記の期限がありますか?

2024年4月1日の義務化より前の相続も対象です。施行前に不動産の取得を知っていた相続未登記は、原則2027年3月31日までに申請する必要があります。2024年4月1日以後に初めて取得を知った場合などは、知った日から3年以内が基本です。死亡日から一律3年とは限らず、遺産分割後の追加義務などもあるため法務局・司法書士へ確認してください。

共有名義や、家族の意見の違いがあると進められませんか?

各人の希望と権利、実際に管理する人、費用、考えている利用方法を整理します。物件全体の通常の売却と、管理の行為では法律上の扱いが異なります。共有者の所在が分からない場合も裁判所の制度などがあるため、自己判断で進めず法律の専門家へ相談します。

解体すると固定資産税は必ず6倍になりますか?

税額全体が一律6倍になるわけではありません。土地の住宅用地特例の適用、建物分の課税、負担調整などによって変わります。家を残すだけで特例を保てるとも限りません。解体前後の試算を所在地の資産税担当へ依頼しましょう。

荷物を片付けてからでないと、相談できませんか?

片付け前でも相談できます。残す物、重要書類、必要な作業と費用を確認し、管理・活用・売却などの方針に合わせて進めます。無理な高所作業や重い物の移動を、ご本人や高齢のご家族だけで行う必要はありません。

空き家バンクに登録すれば、必ず売れますか?

登録は利用希望者に情報を届ける入口です。買い手や借り手が決まる保証ではなく、登録条件や支援は自治体ごとに異なります。地域の需要、建物や権利の条件、希望価格、管理方法を合わせて確認します。

FAQの根拠:本文の出典に加え、法務省・相続登記の申請義務化、法務省・相続等により取得した土地所有権に関する新制度、国土交通省・空き家対策特設サイト。個別の権利・期限・税の判断は担当窓口や専門家へ確認してください。

08 / 相談先と情報の読み方

誰に相談する?情報はどう読む?

一つの窓口で全部の判断が済むとは限りません。何で止まっているかが分からない場合は、家の状況を整理するところから相談できます。

相談したいこと主な相談先分かる範囲で用意するもの
家の管理・活用・売却・住み替え終活専門不動産などの不動産事業者所在地、使っていない期間、希望、写真や物件資料
登記・相続人・名義の整理司法書士、法務局登記資料、相続の経緯、分かる親族関係
遺産分割の争い・処分の権限弁護士など共有・相続の状況、合意できていない点
境界・測量、建物の安全土地家屋調査士、建築士など測量図、建築資料、傷みの状況
接道・再建築、補助、税額、行政の空き家対応所在地の自治体の担当窓口、税務は税理士も所在地、計画、納税通知や見積り等

数字を読むときの3つの確認

  • いつの数字か。 全国空き家数は2023年の確報です。所有者調査は2024年に実施し、2025年に公表されています。このページの情報確認日は2026年10月8日です。
  • 何を数えたか。 全国の住宅戸数、所有世帯の取得方法、以前人が住んだ対象住宅の理由は、それぞれ対象が違います。同じ分母の割合として比較できません。
  • どこまで分かるか。 調査で示された事情と、一つの家の売却可能性や将来の費用は同じではありません。個別の家は資料と現地条件を確認します。

このLPは公的統計・制度資料・公開研究をもとにした解説です。独自の現場インタビューや全国物件の点検、各自治体の個別案件への照会は行っていません。4つの架空ケースと6つの準備は、読み手が状況を整理するための当社の編集です。

終活専門不動産へのご相談

これからの住まいを、
一緒に考えませんか。

住む、貸す、売る、管理する。ご本人やご家族の希望、建物や土地の状態、費用を整理し、家の今後を考えます。実家の方針がまだ決まっていなくても、ご相談いただけます。

終活専門不動産は、ご本人やご家族の希望、家の状態、管理・活用・売却・住み替えの選択肢を整理する相談窓口です。登記、遺産分割の紛争、税務、測量、建築の判断は、それぞれの担当窓口や専門家と確認します。

家の今後を相談する03-6416-9057

営業時間 9:00〜18:00

家の所在地、現在の利用状況、所有者、ご家族の希望を、分かる範囲でお聞かせください。相続や登記、税金、境界や建物の問題は、担当窓口や専門家へ確認しながら整理します。