管理を任せる仕組みと、家族の責任を知る
家族信託とは?自宅と財産を、誰に託す?
将来、自分で不動産やお金の管理をすることが難しくなったら。家族信託は、決めた財産の管理・処分を、信頼できる家族などへ託すための選択肢です。管理する人と、利益を受ける人の役割を分けて考えます。
大切なのは、本人の希望、任せる財産、家族が担う責任を先に確かめることです。自宅の売却や賃貸、登記・口座の手続き、契約後の記録、受託者の交代まで、成年後見や遺言との違いも含めて整理しましょう。
家族信託は、作って終わりの契約ではありません。
情報確認日:2026年10月9日
当社は、終活に伴う住まい・不動産の方針整理と売却・賃貸等の実務の相談窓口です。信託契約の法的設計、登記、税務は、それぞれ対応する資格の専門家へ確認します。
家族信託の仕組みを、3つの役割で理解する
家族信託は、家族が主に受託者となる民事信託を説明する呼び方です。全国共通の一つの商品や、「家族信託法」という別の法律に基づく仕組みではありません。信託法に基づき、目的、財産、権限、利益の受け手などを具体的に設計します。
| 役割 | 平易にいうと | 例えば親の生活に備える場合 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人 | 親が、自宅や一定の金銭を信託する |
| 受託者 | 信託財産を管理・処分する人 | 子が、目的と権限に沿って管理する |
| 受益者 | 利益を受ける権利を持つ人 | 親が、生活費や家賃等の利益を受ける |
管理する人と、利益を受ける人を分ける
委託者
財産を託す人
目的と対象財産、任せる内容を決める受託者
目的に沿って管理・処分する人
契約上の権限と義務を引き受ける受益者
利益を受ける権利を持つ人
生活費や家賃などの給付を受ける親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者になる形は、よく説明に使われる一例です。受託者は単に親の代理人になるのではなく、信託財産の管理主体になります。不動産の登記名義を受託者へ移すことと、利益を受ける権利を子へ贈与することは別の話です。
例えば、親のために自宅を管理し、必要なときに契約で認められた売却を行い、売却代金を親の生活費に充てるよう設計することが考えられます。子の住宅ローンや買物へ自由に使うために財産を渡すという意味ではありません。
本人の希望から始める
「長男に任せる」「子どもが近所にいる」だけで決めず、本人がどこで暮らしたいか、売却するならどのような場合か、誰にどれだけの負担がかかるかを話します。家族に適任者がいない場合は、金融機関等の信託商品や成年後見など、別の選択肢も検討します。
成年後見・遺言と、何が違うのか
どれも「家族に任せる備え」に見えますが、守備範囲と始まる時期が違います。家族信託だけで、本人のあらゆる財産管理や生活上の契約を代行できるわけではありません。
家族信託・成年後見・遺言は役割が違う
家族信託
特定の財産の管理を事前に設計
本人の生活のため、管理・処分と給付を決める成年後見
判断能力に応じた法律行為の支援
生活・療養看護に関わる契約も支援する遺言
死後の財産の渡し方などを決める
生前の財産管理を任せる仕組みとは別| 方法 | 主に備えること | 始まる時期・確認すること |
|---|---|---|
| 家族信託 | 信託した財産の管理・処分・承継 | 契約等で決める。対象外の財産や一般的な代理権は別に備える |
| 法定後見 | 判断能力に応じた財産管理や法律行為、生活の手配に関する支援 | 家庭裁判所の審判。後見・保佐・補助で権限が異なり、希望した家族が必ず選ばれるとは限らない |
| 任意後見 | 将来の判断能力低下に備え、代理してもらう内容を決める | 公正証書で契約し、現行制度では家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じる |
| 遺言 | 死亡後の財産の渡し方など | 原則として死亡後に効力が生じる。生前の管理や売却を家族へ任せる代理権とは別 |
| 財産管理等の委任・任意代理 | 本人に代わる一定の手続きや管理 | 代理権の範囲、金融機関等の取扱い、判断能力低下後の対応を確認する |
※比較は2026年10月9日現在の制度に基づく一般的な整理です。2026年には成年後見・遺言制度の改正法が成立しています。今後の施行時期と利用できる制度は、法務省・裁判所の最新案内でご確認ください。
介護費を払うことと、入居契約を結ぶことは別
信託財産から本人の介護費を支払えるようにすることと、本人を代理して施設入居などの契約を結ぶことは別です。受託者という立場だけで、一般的な身上保護の代理権や医療同意の権限が生まれるわけではありません。成年後見にも、医療同意まで当然に代行できるという一律の権限があるわけではありません。
信託しない預金や財産の管理、生活の手配、死後の実務などが残ることもあります。必要に応じて、任意後見、委任、遺言などを組み合わせます。
契約は、本人が内容を理解して判断できるうちに
契約時には、その内容や影響を理解して意思を形成する能力が必要です。「認知症と診断されたから全ての契約ができない」「軽度なら必ず契約できる」と診断名だけで決めることはできません。意思能力がない本人へ、後から署名だけしてもらって整えるものでもありません。
本人に分かる説明や時間・環境を整え、意思を尊重しながら、具体的な契約内容について専門家や公証人等へ確認します。公正証書や診断書があるだけで、契約の有効性が無条件に保証されるわけではありません。
出典:裁判所・成年後見制度、任意後見制度、日本公証人連合会・任意後見契約、厚生労働省・意思決定支援ガイドライン第2版、法務省・成年後見及び遺言制度の見直し
自宅を信託するなら、売却・賃貸・登記を具体的に考える
「管理を任せる」という一言では、将来の住まいの判断を十分に決められません。誰が住んでいるか、施設入居後にどうするか、空き家になる可能性、売却や賃貸の権限と条件を確認します。
| 確認すること | 家族と専門家へ伝えたい内容 |
|---|---|
| 対象と名義 | 土地・建物・敷地や私道、共有持分、借入、抵当権、対象の金銭を調べる |
| 居住の希望 | 本人、配偶者、同居家族が住み続ける希望や、転居後の扱いを確認する |
| 修繕・賃貸・売却 | 必要な権限、売却を考える条件、家族への説明、代金の管理を契約で具体化する |
| 手続きと取引先 | 契約、不動産登記、口座、管理会社、保険、固定資産税等の対応を確認する |
| 対象外の財産 | 信託に入れない預金や不動産などを、誰がどう管理するか別に備える |
自宅を信託する前から、運用まで確認
目的と対象
誰の住まい・生活を支えるか
自宅、持分、金銭、借入を調べる権限を設計
修繕・賃貸・売却の条件を決める
本人の意思と金融機関の取扱いを確認契約・登記・口座
必要な手続と財産移転を整える
契約書だけで全てが完了するとは限らない運用と記録
収支、費用、家族への報告を続ける
売却代金も契約に沿って管理する
契約書だけで不動産や預金の手続きが完了するわけではない
契約による不動産信託では、受託者への所有権移転と信託の登記などを整えます。現在の登記、共有、担保、信託目録の記載内容などは、司法書士等へ確認します。一人の持分を信託しても、他の共有者の持分まで当然に売却できるわけではありません。
親の既存口座を、子がそのまま全て自由に使えるようになるわけでもありません。信託する資金の移転、分別管理、入出金の方法を整えます。金融機関によって、契約案の事前審査、公正証書、後継受託者、最低金額、手数料などの条件が異なります。契約を確定する前に、利用を考える金融機関へ相談することが大切です。
住宅ローンや抵当権は消えない
信託をしても、ローン残債や抵当権がなくなるわけではありません。名義変更、売却、債務・担保、返済口座について、借入先へ事前相談し、契約に応じた同意や手続きを確認します。信託内での借入や担保設定も、契約の権限と金融機関の取扱いの確認が必要です。
法定後見による自宅処分とは、法的な立場が違う
成年後見人等が本人に代わって居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。保佐人・補助人は、その処分について代理権を与えられている場合が対象になります。現在住んでいる家だけでなく、以前の住居や戻る可能性のある家等も含み、売却以外の賃貸、取り壊しなども対象となります。
受託者が信託された自宅を処分する場面は、後見人として本人を代理する場面とは異なります。ただし、有効な契約・登記等が整い、信託目的と売却権限に従っていることが前提です。「家族信託なら無制限に売れる」「必ず成年後見が不要になる」と考えないことが大切です。
出典:信託協会・信託の公示、三井住友信託銀行・民事信託、同行・口座開設の条件、三十三銀行・民事信託、裁判所・居住用不動産の処分許可
受託者の仕事は、契約した後から続く
家族だから、手続きだけ引き受ければよいというものではありません。受託者には、目的と受益者の利益に沿って財産を管理する責任があります。親より先に子が病気になる可能性も考え、時間、距離、会計、報告の負担を具体的に話します。
受託者は、契約後も責任を担う
利益を守る
受益者のために目的に沿って動く
自分の家計や都合を優先しない財産を分ける
信託財産と自分の財産を分ける
口座と入出金の管理方法を整える記録と報告
帳簿・領収書を残して報告する
税務の担当と必要書類も確認利益相反を確認
自分への売却や貸付けを慎重に扱う
法律・契約の条件と本人保護を確認
| 受託者が確認すること | 実際の管理で考えること |
|---|---|
| 目的に沿った管理 | 必要な注意を払い、本人の生活や利益を踏まえて判断する |
| 忠実・利益相反 | 自分の利益を優先しない。自分や自分の会社との取引は、法律・契約の条件を専門家へ確認する |
| 分別管理 | 信託財産と受託者自身の財産を分け、入出金が分かる管理方法にする |
| 帳簿・保管・報告 | 賃料、売却代金、修繕費等の記録、領収書、契約書、報告の方法を整える |
| 給付と税務の事務 | 生活費等をいつどう渡すか、必要な申告や調書を誰が担当するか確認する |
家族への説明と、チェックする仕組みをつくる
受託者以外の家族が何も知らないままだと、売却やお金の使い方をめぐって疑問が生じやすくなります。本人の希望と信託の目的、費用の支払い、報告の頻度、資料を見る方法を共有しましょう。受託者への報酬や費用精算も曖昧にしないことが大切です。
将来の相続人全員の同意が、全ての家族信託で全国一律に必要という説明ではありません。ただし、共有財産や関係者の権利、既存契約に応じた同意・手続きの確認は必要です。家族の対立がある場合は、契約を急ぐ前に弁護士へ相談します。
受益者代理人や信託監督人などのチェック役を検討する方法もあります。どの契約にも全ての役職が必須ということではなく、本人の状態や管理の規模に合わせて考えます。
費用・税金と、信託を続ける・終える備え
最初の契約作成費だけで決めず、実際の運用、受託者の交代、終了・清算まで確認します。誰が利益を受け、誰へどのように財産が移るかによって、税務も異なります。
受託者の交代と、信託の終わりも先に決める
受託者の交代
病気・死亡・辞任に備える
後継候補の意思と交代手続を確認継続・終了
誰の死亡などでどう扱うかを定める
契約によって継続・終了は異なる残る財産の帰属
終了後の渡し先と清算を確認
登記・口座・税務・遺言の整合も確認
受託者と受益者、どちらの死亡かを分ける
管理する子が親より先に死亡した場合と、利益を受けている親が死亡した場合は、同じ出来事ではありません。受託者の死亡で全ての信託が必ず直ちに終了するわけではなく、後継受託者の選び方や、銀行・登記の交代手続きを確認します。
受益者の死亡を信託の終了事由にするのか、別の受益者のために継続するのか、終了後の残余財産を誰へ渡すのかを具体的に設計します。信託の終了と、清算、名義や口座の変更、税務の手続きは区別して準備します。遺言や他の財産の承継方針とも整合を確認しましょう。
受益者の死亡により、別の人が新たに受益権を取得するような設計には、信託法上の30年を基準とする効力の制限があります。全ての家族信託が一律30年で終了するという意味ではありません。何世代も先の承継を決める設計は、期間制限、遺留分、税務等を専門家へ確認します。
家族信託は、税金をなくす制度ではない
| 項目 | 分けて確認すること | 相談前に考えたい点 |
|---|---|---|
| 契約・公正証書 | 設計、契約書、公正証書等の費用 | 公証人の手数料だけが総費用ではない。金融機関の契約案確認も先に行う |
| 不動産登記・口座 | 登録免許税、登記、口座開設等 | 財産や金融機関で異なる。交代・終了時の費用も確認する |
| 日々の運用 | 受託者報酬、会計、税務、管理費等 | 家族の作業時間、支払方法、外部へ依頼する範囲を確認する |
| 受益権の取得・変更 | 贈与税・相続税等の取扱い | 管理名義と利益の権利を区別。無償で受益権を与える等の場合は贈与税の検討が必要 |
| 家賃・売却等 | 所得の帰属、申告、特例の可否 | 一般的な自益信託では家賃等は通常受益者の所得として考える。個別設計は税理士へ確認する |
| 賃貸不動産の損失 | 信託による不動産所得の通算制限 | 信託の不動産所得の赤字を、信託外の不動産所得の黒字や給与等と通算できない制限がある |
親が委託者兼受益者となる一般的な自益信託と、子へ利益を受ける権利を無償で移す場合は、税務が違います。「登記名義が子へ変わるから必ず贈与税」「信託だから相続税は不要」という双方の決めつけを避け、設計前に確認します。住宅や土地に関する税の特例も、自動的に使えると考えないようにします。
受益者の確定申告と、受託者による必要な計算書・調書の作成提出は別の事務です。受益者変更や信託終了時の提出書類も確認します。国税庁は2026年8月に税務署提出用の書面様式の変更を案内しており、実際の提出には最新様式を使います。提出要否や期限は個別の条件に応じて税理士・税務署へ確認してください。
出典:国税庁・新たに信託の設定等を行った場合、所得税基本通達13関係、不動産所得の赤字と通算、信託の計算書、信託に関する受益者別等の調書、信託協会・受益者連続信託、日本公証人連合会・手数料
相談前に整理する、準備の6手順
最初から契約書を埋めるのではなく、本人の希望、財産、役割を順に整理します。以下は一般的な検討の順番で、全国一律の法定手続ではありません。
本人の希望と、困りそうなことを聞く
どこで暮らしたいか、自宅をいつまで残したいか、施設入居後はどうしたいか。現在の管理負担と将来の不安を、本人の言葉で確認します。判断能力に不安がある場合は、契約を急がず具体的な意思能力と支援方法を専門家へ確認します。
財産・持分・借入を調べる
登記事項証明書、固定資産税の資料、ローン契約、預金や賃貸の資料などを集めます。私道や共有持分、対象外にする財産も確認します。調べることと、財産を誰かへ移すことは別の段階です。
受託者候補と、負担・報告を話す
本人が任せたい人の意思、時間、会計や手続きへの対応力を確認します。誰へ何を報告するか、報酬や費用精算、チェック役、後継候補も考えます。家族の対立や利害の違いがあれば、専門家へ先に相談します。
後見・遺言・代理等との組合せを考える
信託に入れない財産、施設入居の契約、本人の生活の手配、死後に残る実務を整理します。家族信託で扱う範囲と、別の備えが必要な範囲を明確にします。銀行の「遺言信託」というサービス名も、何を依頼する契約なのか確かめます。
契約案・銀行・登記・税務・費用を一緒に確認する
修繕・賃貸・売却等の権限、居住の希望、終了条件、残余財産の帰属を具体化します。金融機関の事前審査、借入先の取扱い、公正証書、不動産登記、税務を確認し、初期と運用・終了の費用を分けて見積もります。
財産移転後も続けられる仕組みを整える
必要な契約・登記・口座等を整え、対象資金の移転や入出金の方法を確認します。契約書、領収書、帳簿、報告先、専門家と銀行の連絡先を整理し、交代や終了時に引き継げるようにします。本人・家族の事情が変わったら見直しを相談します。
家族信託を図で確認相談前に、家族で整理する6つのこと
本人の希望
どこで暮らし、何を守りたいか
対象の財産
名義・持分・借入・口座を確認
役割と負担
引受ける人とチェック役を検討
他の備え
後見・遺言・代理の必要性を確認
契約と手続
銀行、登記、税務、費用を確認
続ける仕組み
記録・交代・終了の方法を整理
このメモだけで信託契約や法律上の権限が成立するわけではありません。本人の意思、対象財産、契約内容を専門家と確認し、必要な手続きを行います。 ※エンディングノートや家族のメモは、希望を共有するのに役立ちます。その記載だけで信託契約、登記、代理権が成立するわけではありません。
出典・参考:信託協会・よくある質問、三井住友信託銀行・民事信託、日本公証人連合会・任意後見契約、国税庁・新たな信託設定等
家族信託のよくある質問
認知症と診断されたら、家族信託はできませんか?
診断名だけで一律に決まりません。本人が具体的な契約の内容や影響を理解して意思を形成できるかを個別に確認します。意思能力がない本人に署名だけしてもらう方法ではありません。本人の意思を尊重し、専門家や公証人等へ相談してください。
家族信託を作れば、親の全ての財産を管理できますか?
信託した財産と契約の権限の範囲が対象です。信託しない預金や不動産、一般的な代理行為、身上保護等は別に備えます。受託者という立場だけで、親の全口座の利用や医療同意ができるわけではありません。
公正証書は必ず必要ですか?
一般の契約による家族信託すべてについて、法令上、公正証書が一律必須ということではありません。ただし、金融機関が口座開設の条件にしている場合等があります。本人の意思確認、証拠、登記、口座の取扱いを含め、契約を確定する前に専門家と金融機関へ確認します。任意後見契約の公正証書必須とは区別します。
親が判断できなくなっても、自宅を売れますか?
有効な信託契約・登記等が整い、対象の自宅について売却権限があり、信託目的と条件に沿って行う場合は、受託者による売却を検討できます。対象外の財産や他の共有者の持分まで当然に処分できるわけではありません。居住家族、借入、権利関係、買主側の手続きも確認が必要です。
家族なら、親の代わりに契約書へ署名できますか?
家族であることだけで本人の署名や判断を代行できるわけではありません。誰が、どの立場と権限で契約するのかを確認します。本人が内容を理解していないまま、形式的な署名や押印で契約を整えようとしないでください。
家族信託は相続税対策になりますか?
それだけで相続税が減る、なくなると保証する制度ではありません。受益権の取得・変更、死亡、終了、賃料や売却等の税務は設計ごとに確認します。贈与税、所得税、税の特例、賃貸不動産の損失の制限も含め、税理士へ事前相談します。
銀行の「遺言信託」と同じものですか?
銀行等で一般に「遺言信託」と呼ばれるサービスは、遺言の作成支援・保管・死亡後の執行等を支援する業務で、通常は信託法上の信託契約とは別です。一方、信託法には遺言で信託を設定する方法もあります。同じ言葉でも、財産を誰が管理し、何を依頼する契約なのかを確認してください。
受託者の子が先に亡くなったら、信託は終わりますか?
全ての信託が必ず直ちに終了するわけではありません。後継受託者の指定や選び方、就任意思、交代の登記・口座等を確認します。受益者の死亡による継続・終了と、受託者の死亡による交代は分けて設計します。
FAQの根拠:信託協会・よくある質問、受託者の義務、日本公証人連合会・任意後見契約、三井住友信託銀行・口座条件、厚生労働省・意思決定支援ガイドライン、国税庁・新たな信託設定等
契約を急ぐ前に、住まいの方針と相談先を整理する
家族信託を使うかどうかより先に、本人の暮らしと自宅の今後を考えます。「住み続ける」「施設入居後も保有する」「貸す」「売る」それぞれの実務と負担が見えると、契約に必要な内容も具体的になります。
| 相談したい内容 | 主な相談先 | 確認すること |
|---|---|---|
| 法的設計、本人意思、家族対立、権利関係 | 家族信託に詳しい弁護士等 | 資格と業務範囲、受益者の保護、契約の目的と条件 |
| 不動産の権利、信託登記 | 司法書士等 | 現在の登記、持分、担保、信託目録、交代・終了時の登記 |
| 贈与・相続・所得税、申告・調書 | 税理士 | 設定時・運用中・死亡・終了時の税務、特例と提出書類 |
| 公正証書、口座、借入の対応 | 公証役場・金融機関 | 本人確認、契約案の確認、口座と融資の条件、費用 |
| 自宅の状態、売却・賃貸、住替え、空き家管理 | 不動産会社 | 本人の希望、住んでいる家族、管理負担と実際の選択肢 |
「家族信託の専門家」という名称だけで、法務・登記・税務などの資格業務を全て扱えると判断せず、資格、担当範囲、連携先、契約後の支援と費用を確認しましょう。
終活専門不動産では、ご自宅やご実家の状況、これからの暮らし、売却・賃貸等の方針を整理するご相談をお受けします。信託契約の設計、登記、税務の判断は、対応する資格の専門家へ確認しながら進めます。
まずは、住まいの資料と本人のご希望を、分かる範囲でお聞かせください。
これからの住まいを、
一緒に考えませんか。
ご自宅やご実家を、これから誰がどのように管理するのか。住み続ける、貸す、売るという方針と、ご家族の希望、必要な資料を一緒に整理します。家族信託を使うかどうかは、対応する専門家や金融機関への確認も含めて考えます。
当社は、終活に伴う住まい・不動産の方針整理と売却・賃貸等の実務の相談窓口です。信託契約の法的設計、登記、税務は、それぞれ対応する資格の専門家へ確認します。