住まいと、これからの暮らしの相談窓口

おひとりさまの死後と、疎遠な親族への連絡

突然の連絡に、慌てないために。

「何年も会っていない親戚が亡くなった」と、突然の電話や手紙。なぜ自分に連絡が来たのか、葬儀や片付けを頼まれたらどうするのか、借金や家まで引き継ぐことになるのか。まず、連絡の目的と、自分の立場を分けて確認しましょう。

ひとりで暮らすことと、法律上の相続人がいないことは別です。亡くなった後の対応、戸籍で親族関係を確認すること、相続の順位によって疎遠な兄弟姉妹・甥姪へ話がつながる場合を、順を追ってご紹介します。

親族への連絡、葬祭の相談、財産の相続、費用の請求は、それぞれ確認する手続きです。連絡を受けたことだけで、すべての役割や個人の負担が決まるわけではありません。

情報確認日:2026年10月7日

終活専門不動産では、亡くなった後に残る住まいの管理・活用・売却や、生前に整理しておきたい不動産の方針をご相談いただけます。相続人の法的な判断、相続放棄・紛争は弁護士等、登記は司法書士、税務は税理士、葬祭や行政の対応は担当自治体・各窓口へ確認します。

戸籍の確認から親族への連絡、手続きの分岐 書類の確認と、関係する親族へつながる連絡を、書類・人物・分岐する線で表したイメージです。連絡を受けたことと相続人であることは、それぞれ確認が必要です。 戸籍の確認 関係の確認 親族への連絡 必要な手続き 連絡の内容と、自分の立場を確認 確認してから、一つずつ対応を考える
戸籍の確認、関係する親族への連絡、手続きの分岐を表したイメージです。
ひとり暮らしでも、相続人がいる場合がある
戸籍と相続の順位から、疎遠な親族へつながる
連絡の目的・期限・費用の根拠を確かめる
01 / 手続きと相続の違い

ひとり暮らしと「相続人がいない」は別です

日頃の付き合いと、法律上の関係を分ける

配偶者と死別した、子と別の場所で暮らしている、兄弟姉妹と長年連絡を取っていない。こうした暮らしの状況だけでは、相続人がいるかどうかは分かりません。

相続人は、亡くなった時点の法律上の家族関係などから確認します。付き合いの有無や距離だけで、相続人から外れるものではありません。過去の婚姻に関わる子、養子縁組など、身近な人が把握していない関係も確認が必要です。

言葉・状況分けて確認すること
ひとり暮らし住んでいる人数。別居する相続人がいる場合があります。
親族と疎遠付き合いや連絡の状況。相続資格は別に確認します。
緊急連絡先連絡を受ける役割。相続人・保証人の立場と同じとは限りません。
葬祭を行う人遺体・遺骨や葬儀の対応に関わる人。相続人であるかは別の問題です。
法定相続人民法の定めに基づいて相続人となる人。戸籍等で確認します。

表は、このページで使う言葉を分けるための当社の整理です。保証・委任等の契約を結んでいる場合は、その契約上の立場も確かめます。

参考:政府広報オンライン「相続の基本」、厚生労働省「身寄りがない人への対応」。

死亡後の連絡は、目的によって相手が異なります

亡くなったことの知らせ、葬祭を行う人の確認、住まいの契約や費用、相続財産の調査。連絡は、同じ目的で一つの窓口から届くとは限りません。

親族関係を知る人や、葬祭の相談相手として連絡を受けることもあります。法定相続人ではない叔父・叔母・いとこ等への連絡があっても、それだけで法定相続人になったという意味ではありません。

02 / 誰が相続人になるか

疎遠でも、相続人となる順番があります

配偶者と、血族の順位を確認する

法律上の配偶者は常に相続人となり、次の順位で相続人となる人と一緒に相続します。血族は、先の順位で相続する人がいない場合に、後の順位を確認します。

区分相続人となる人確認するポイント
配偶者法律上の配偶者。別居していることと、婚姻関係がないことは別です。
第1順位子。子が相続開始前に亡くなっている場合などは、孫等が代襲相続することがあります。子や代襲相続人の有無を確認します。
第2順位父母・祖父母等の直系尊属。第1順位で相続する人がいない場合。世代が異なるときは、より近い人が優先します。
第3順位兄弟姉妹。兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合などは、その子である甥・姪。第1・第2順位で相続する人がいない場合。

参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」。表は通常の法定相続の概要です。欠格・廃除・放棄、養子縁組等の事情は個別に確認します。

「遠い親戚へ、際限なく相続が回る」わけではありません

元の亡くなった方の法定相続では、叔父・叔母やいとこへ、親戚という理由だけで順位が続くものではありません。兄弟姉妹についての代襲は、その子である甥・姪までです。

ただし、遺言で財産を受け取る人となっている場合や、相続人となった人がその後亡くなり、別の相続が発生した場合等は、違う関係が生じます。「親戚だから相続人」「甥姪より先は一切関係しない」と決めず、連絡の根拠を確認しましょう。

参考:民法・第887条、第889条、第890条。

03 / 親族へつながる7段階

連絡が親族へつながる、7つの段階

以下は、亡くなった後の対応と相続の確認をつなげて、当社が整理した一般的な流れです。病院で亡くなった場合と自宅で発見された場合、既知の連絡先や遺言の有無等によって、順番・担当・所要時間は変わります。同時に進む手続きもあります。

  1. 亡くなったことを確認し、必要な対応を行う

    病院・施設、救急、警察等が、状況に応じて対応します。自宅で発見されるなど医師の確認がない場合は、発見した人だけで死亡と判断せず、救急・警察等の指示を受けます。

    死亡診断書・死体検案書等の書類と、本人の身元が確認されていきます。

  2. 分かっている連絡先へ連絡し、葬祭等を確認する

    病院等が把握する緊急連絡先や、警察が把握した親族の連絡先等へ連絡される場合があります。親族等に連絡がつかない、埋葬・火葬を行う人がいない又は判明しない場合には、担当自治体の対応が検討されます。

    死亡届は法定の届出人が提出する手続きです。葬祭を行うか、費用をどう扱うか、相続をするかは、それぞれ分けて確認します。

    参考:法務省「死亡届」、厚生労働省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱の手引」。

  3. 必要な戸籍等から、親族・相続人を確認する

    相続手続きを進める相続人、利害関係のある人、依頼を受けた専門家等が、請求できる立場・理由を確認し、必要な戸籍をそろえます。自治体の調査は、担当する行政の事務に必要な範囲で行われます。

    現在の戸籍だけで分からない場合には、除籍や改製原戸籍等も確認します。転籍、婚姻、養子縁組、既に亡くなった親族等をたどり、相続関係を整理していきます。連絡先が分からないときは、取得の資格・理由を満たしたうえで、戸籍の附票・住民票等による住所の確認が必要となる場合があります。

    参考:法務省「戸籍の窓口での本人確認・第三者請求」、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続」、札幌市「戸籍の附票とは」、札幌市・戸籍等の請求の案内。戸籍等は、誰でも自由に取得できるものではありません。実際の請求は関係する市区町村へ確認します。

  4. 相続の順位を確かめ、関係する親族へ連絡する

    第1順位の相続人がいるか、代襲相続があるか、先順位の人が相続放棄しているか等を確かめます。先順位で相続する人がいないときは、父母・祖父母等、さらに兄弟姉妹・甥姪へ確認が及ぶ場合があります。

    関係する相続人、手続きを担当する専門家、債権者や自治体等から、電話や手紙などで、目的に応じた連絡が届くことがあります。家庭裁判所が、次の順位の人へ一律にすべてを通知する流れと考えず、誰が何のために連絡したかを確認しましょう。

  5. 連絡を受けた人が、資料と自分の立場を確かめる

    亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所、連絡した人の所属・権限、自分との関係、依頼・請求の内容を確認します。相続人としての連絡なのか、葬祭の相談なのか、契約上の保証等の確認なのかを分けます。

    届いた通知、封筒、電話のメモは残し、死亡や自分が相続人になったことを、いつ・どのように知ったかも記録してください。

  6. 財産と負債を調べ、相続の対応を検討する

    預貯金や不動産だけでなく、借入れ、未払金、保証等も確認します。相続を承認するか、相続放棄・限定承認を検討するかは、資料と期限を踏まえて、専門家へ相談します。

    財産が分からない場合は、期間の伸長という家庭裁判所の手続きもあります。調査を始めたことや、専門家へ相談したことだけで、期間が自動的に延びるわけではありません。

    参考:裁判所「相続の放棄の申述」、裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」。

  7. 相続・契約・住まいを、それぞれの手続きで整理する

    相続する場合は、遺言、相続人、財産等を確認し、必要に応じて遺産分割や名義変更等を進めます。住まいは、誰が管理するか、保有・活用・売却をどう考えるかを整理します。

    相続人の有無が明らかでない、全員が相続放棄して相続する人がいなくなった場合には、利害関係人等による相続財産清算人の選任申立てを検討する場合があります。放置しておけば、その場で家や財産が自動的に国へ移るわけではありません。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」。

葬祭と相続の調査は、同じ順番で進むとは限りません

自治体による親族への連絡も、火葬の前と後で調べる範囲が異なる場合があります。相続人の調査がすべて終わってから葬祭が行われる、全国で同じ日数・順番で進むというものではありません。

参考:厚生労働省・手引の参考4「引き取り手のない遺体・遺骨にかかる自治体の対応例」。

04 / 甥・姪と放棄のケース

兄弟姉妹・甥姪へ話が及ぶ、2つの例

以下は仕組みを理解するための当社の例です。実際には戸籍、相続開始の時期、遺言、放棄等を確認します。

例1. 子・直系尊属がおらず、先に亡くなった兄の子がいる

亡くなったAさんには配偶者・子がなく、父母・祖父母等も既に亡くなっていたとします。Aさんには、存命の妹Bさんと、Aさんより先に亡くなった兄Cさんがおり、Cさんには子Dさんがいます。

この場合、Bさんと、Cさんを代襲するDさんが相続人となる例です。AさんとDさんが何十年も会っていなくても、戸籍で関係が確認され、甥・姪であるDさんへ相続に関する連絡が届く可能性があります。

たとえば、BさんがAさんの持ち家の引継ぎを相談し、依頼を受けた専門家が相続人を確認する場面です。Aさんの出生から死亡までの戸籍、父母等とCさんの死亡を示す戸籍等を確認し、Dさんの関係と、必要な資格・理由に基づく連絡先の確認を経て、相続関係の照会や手続きの案内を送る場合があります。

亡くなった方 → 先順位の相続人がいないことを確認 → 兄弟姉妹を確認 → 先に亡くなった兄弟姉妹の子を確認。

例2. 子が全員相続放棄し、後順位が確認される

亡くなったEさんの子が全員、家庭裁判所で相続放棄をし、相続する第1順位の人がいなくなったとします。直系尊属も全員亡くなっていれば、Eさんの兄弟姉妹等が相続人になる場合があります。

兄弟姉妹が「子がいるから自分には関係ない」と思っていても、先順位の放棄後に、自分に相続が開始したことを知らせる連絡を受ける可能性があります。先順位の人から受理通知等を確認し、必要に応じて家庭裁判所の照会手続きも確かめます。

先順位の人からの連絡だけでなく、債権者から届いた請求・照会をきっかけに、死亡や先順位の放棄を知る場合も考えられます。請求の内容と、自分が相続人となった経緯を、資料で確認することが大切です。

子等の放棄を確認 → 直系尊属を確認 → 相続する人がいなければ、兄弟姉妹等を確認。

参考:東京家庭裁判所「相続の放棄の申述」、前橋家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」。

先に亡くなった場合と、相続放棄は違います

生きている兄弟姉妹が相続放棄したことを理由に、その子が代襲相続することはありません。子の相続放棄を理由に孫が代襲することもありません。先に亡くなった人を代襲する場合とは区別します。

相続人となった人が、元の亡くなった方の死亡後に亡くなった場合は、さらにその人の相続が発生します。関係者や必要書類が増えることがあるため、死亡の前後関係も確認します。

参考:民法・第887条、第889条、第939条。

相続する人がいない場合は、清算の手続きへ

相続人の有無が明らかでない場合や、全員の放棄によって相続する人がいなくなった場合には、相続財産清算人が、裁判所の手続きに沿って債務の支払い等を進めます。特別縁故者への分与等を経て、残った財産が国庫へ帰属する場合があります。

申立てや、費用・予納金が必要となる場合があります。疎遠な親族全員へ順々に引取りを押し付ける仕組みでも、自治体が自動的に家の売却まで引き受ける仕組みでもありません。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」。

05 / 連絡を受けたら

突然連絡を受けたとき、確認したいこと

まず、連絡の目的と根拠を聞く

確認すること聞いてみたい質問
連絡元所属・担当者・連絡先はどこですか。何の手続きで連絡していますか。
亡くなった方氏名、死亡日、最後の住所、自分との関係はどう確認されましたか。
自分の立場相続人候補、葬祭の相談相手、緊急連絡先、保証人等のどの立場ですか。
相続関係先順位の人や、相続放棄、遺言の情報は何が確認されていますか。
依頼の内容連絡、書類提出、契約、片付け、支払いのうち、何を求めていますか。
費用の請求誰への請求ですか。金額・内訳、法令や契約上の根拠、資料を確認できますか。
日付と期限自分が相続人になったことを知った日、通知の受領日、手続きの期限をどう確認しますか。

表は当社の確認メモ例です。請求が届いたことだけで、正当な請求か、誰が負担するかが確定するわけではありません。内容を確認し、争いがある場合は弁護士等へ相談します。

相続放棄の期間は「亡くなった日から一律3か月」ではありません

相続放棄をする場合には、原則として、亡くなったことと、それにより自分が法律上相続人となったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。後順位の人は、先順位の放棄等をいつ知ったかが関わる場合があります。

「手紙が届いた日が必ず起算日」「死亡から3か月過ぎたから何もできない」と自己判断せず、これまでの経緯と資料を専門家へ伝えましょう。期間の扱いは個別に確認します。

参考:裁判所「相続放棄に関するQ&A」。

返事をしないことや、家族への辞退だけでは相続放棄になりません

家庭裁判所への申述による相続放棄と、「私は遺産をもらわない」という家族間の話合いは別です。通知を無視することや、葬祭の対応を断ることも、それだけで相続放棄の手続きにはなりません。

また、遺産の売却・消費等をすると、相続を承認したと扱われる場合があります。相続放棄を検討している場合には、預金の引出し、家の売却、価値のある遺品の処分などを進める前に、具体的な行為と権限を専門家へ確認してください。

参考:民法・第921条、第938条。危険を防ぐための保存行為と、財産の処分等は、内容に応じて分けて判断します。

相続放棄の手続きについて確認する

06 / 住まいと生前の備え

住まいが残るときと、生前に整えておきたい備え

持ち家・賃貸・マンションで、確認する内容が変わります

住まい連絡を受けた後に確認すること
持ち家・土地名義、共有者、ローン、税、現地の状況。管理・売却を決める権限。
賃貸住宅賃貸借契約、保証、家賃等、残置物、解約・明渡しを行う人と権限。
分譲マンション管理組合への連絡、管理費・修繕積立金、規約、室内と鍵の管理。
遠方の空き家郵便、防犯、漏水・劣化等の状況と、現地で対応できる人。

表は当社の確認例です。鍵を持っていることや、緊急連絡先になっていることだけで、住まいの売却・契約・遺品処分を自由に行えるものではありません。必要な保存対応と、処分・契約を決める権限を確かめます。

一般の賃貸住宅では、入居者が亡くなったことだけで賃貸借契約が自動的に終了するとは限らず、賃借権や家財も相続の対象となります。生前に結んだ死後事務委任等の契約がある場合は、その内容と受任者の権限も確認し、契約終了と残置物の処理を分けて進めます。

参考:国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」策定時の説明、国土交通省・モデル契約条項と最新の活用資料。

相続放棄した後の住まいも、個別に確認します

相続放棄の時に相続財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産清算人へ引き渡すまで、保存の義務が生じます。遠方に住む親族全員へ、一律に家の管理義務が生じるという説明とは異なります。

保証契約等に基づく自分自身の義務がある場合も、相続とは別に確認します。放棄をしたら住まいに関する連絡は一切不要、と自己判断せず、占有や契約等の事情を専門家へ相談しましょう。

参考:法テラス「相続放棄をした後でも、相続財産について義務を負うことはありますか」、民法・第940条。

遺骨や祭祀の承継も、財産の相続と分けて確認する

遺骨・お墓・祭祀を誰が担うかは、通常の遺産分割と別に確認する問題です。法定相続人だから必ずすべてを引き受ける、相続放棄をしたから自分の葬祭契約等もなくなる、とひとまとめにせず、本人の希望・契約・個別の関係を確認します。

参考:民法・第897条。

生前に、希望・資料・担当をつなげておく

整えておきたいこと本人が確認する内容
連絡先緊急時・死亡時に誰へ連絡するか。連絡先となる人の同意と対応できる範囲。
親族関係分かる範囲の関係と連絡先。疎遠な事情や、相談した専門家。
財産と契約不動産・預貯金・借入れ・保証等の一覧、原本や契約書の保管場所。
葬祭と死後の希望葬儀・納骨等の希望、頼む人・支援、費用、実行するための契約等。
財産の引継ぎ遺言の作成・保管や、必要な執行の仕組みを専門家と確認する。
住まいの方針保有・活用・売却、荷物、管理、賃貸の場合の契約・残置物対応。

表は当社の準備メモ例です。エンディングノートは希望や情報の共有に役立ちますが、書いただけで遺言としての効力や、契約・処分を行う権限が生じるものではありません。

死後事務等のサービスを検討するときは、具体的な支援内容、費用、預託金、契約終了時の対応を確認します。遺言で財産を引き継ぐことと、葬祭・解約等の事務を頼むことを、分けて準備しましょう。

参考:消費者庁「高齢者等終身サポート事業の利用に関する注意点」。

相続登記の義務化を確認する

実家じまいについて考える

07 / ご相談の前に

よくあるご質問

ひとり暮らしで亡くなったら、相続人はいないのですか?

いいえ。別居する子、父母、兄弟姉妹等が相続人となる場合があります。日常の暮らしや親族との付き合いと、法律上の相続関係を分け、戸籍等で確認します。

何十年も会っていないのに、なぜ連絡が来るのですか?

葬祭の相談、親族関係の確認、相続、契約上の立場等、連絡の目的は複数あります。相続人となる関係であれば、疎遠でも確認の対象となります。まず、連絡元・目的・自分に求める内容を確かめましょう。

叔父・叔母・いとこまで、自動的に相続が回るのですか?

親戚という理由だけで、元の亡くなった方の法定相続人となるわけではありません。ただし葬祭の相談等で連絡が来る場合や、遺言・別の相続・自分の保証契約等が関わる場合はあります。連絡と相続資格を分けて確認します。

兄弟姉妹が相続放棄すると、その子の甥・姪が代わりに相続しますか?

相続放棄を理由とした代襲相続は生じません。兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっていた場合などの代襲とは異なります。家族関係と死亡の時期、放棄をした人を、専門家と確認しましょう。

死亡から3か月を過ぎて届いた連絡は、もう遅いのですか?

原則の期間は、亡くなったことと、それにより自分が法律上相続人となったことを知った時から考えます。経緯によって判断が必要なので、届いた資料と日付を残し、早めに家庭裁判所や弁護士等へ確認してください。

「関わりません」と返事をすれば、相続放棄になりますか?

いいえ。家庭裁判所への申述が必要です。家族や自治体等への辞退、葬祭を行わないという回答、遺産分割で何も受け取らないことは、相続放棄の手続きと同じではありません。

頼まれたら、先に部屋の片付けや預金の引出しをしてよいですか?

相続放棄を考える場合や、権限が分からない場合は、進める前に確認してください。財産の処分等が相続の承認と扱われる場合もあります。危険を防ぐ対応と、売却・引出し・処分を分け、具体的な事情を専門家へ相談します。

疎遠な親族に負担を残さないために、今から何ができますか?

連絡先と同意、財産・契約の一覧、葬祭の希望、遺言や死後事務の契約、住まいの管理・引継ぎを整理できます。一つの書類やサービスですべてを解決すると考えず、誰がどの権限で実行するかと費用を確認しましょう。

08 / 相談先と当社の役割

内容に応じた相談先と、住まいの整理

「何を聞けばよいか」から、整理しましょう

相談する内容主な相談先
死亡届・葬祭・行政の対応担当市区町村、戸籍・福祉等の窓口。連絡してきた担当部署。
相続人の判断、債務・請求、相続放棄、紛争弁護士等。裁判所の手続きは家庭裁判所の案内を確認。
相続登記、登記の資料、手続き司法書士、法務局。
相続税・不動産等の税務税理士、税務署。
生前の生活支援、身寄り・連絡先の相談市区町村、地域包括支援センター等。
死後事務等のサービス・契約に不安がある消費生活センター、法律等の専門家。
残る住まいの管理・活用・売却、生前の不動産方針終活専門不動産。法律・登記・税務等は対応する専門家へ確認。

相談先は内容・手続きに応じた一般的な案内です。書類、通知、契約、分かる範囲の関係・日付をまとめておくと、相談する論点を整理しやすくなります。

終活専門不動産では、亡くなった後に残る住まいの管理・活用・売却や、生前に整理しておきたい不動産の方針をご相談いただけます。相続人の法的な判断、相続放棄・紛争は弁護士等、登記は司法書士、税務は税理士、葬祭や行政の対応は担当自治体・各窓口へ確認します。

突然の連絡を受け、何から確認するか迷っている。自分の死後、住まいをどう整えておくか考えたい。今分かっていることと、気になることからお聞かせください。

電話で相談する 03-6416-9057

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疎遠な親族の住まいについて連絡が来た、空き家や残置物の対応を求められた、ご自身の死後の住まいが気になっている。分かる範囲の状況と、ご本人・ご家族の希望をお聞かせください。住まいの方針がまだ決まっていなくても、ご相談いただけます。

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営業時間 9:00〜18:00

不動産の所在地、利用状況、名義、連絡が届いた日と内容を、分かる範囲でお聞かせください。相続の判断や法律・登記・税務の手続きは、対応する窓口・専門家へ確認しながら整理します。