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法定相続情報証明制度

相続の手続きに、戸籍の束をまとめる証明。

銀行の手続き、実家の名義変更、相続税の申告。相続では、亡くなった方と相続人の関係を確認するため、戸籍謄本等を提出する機会があります。

法定相続情報証明制度は、戸籍で確認できる相続関係を一覧図にまとめ、法務局の登記官が確認して、証明書となる「一覧図の写し」を交付する制度です。対応する手続きでは、戸籍の束の代わりに利用でき、複数の窓口へ提出する負担を減らせます。

一覧図を取得しただけで、遺産分割や不動産の名義変更が完了するわけではありません。利用先ごとに、一覧図以外に必要な書類も確認しましょう。

相続した実家や土地の管理・活用・売却については、終活専門不動産へご相談いただけます。

不動産の今後を相談する

書類と家族関係の整理を表したイメージ 複数の書類から家族関係を整理する流れを、抽象的な図形で表しています。実際の一覧図や公的な証明書の様式を再現したものではありません。 必要な書類 家族関係の整理 書類と家族関係を整理する概念図
書類をもとに家族関係を整理するイメージです。実際の一覧図や証明書を再現した図ではありません。
戸籍の束の代わりに、相続関係の証明に使える
法務局での一覧図の写しの交付は無料
遺産分割・相続登記は、それぞれ別の手続き
01 / 制度の概要

法定相続情報証明制度とは

相続関係を、登記官が確認する制度です

相続人が、亡くなった方の戸籍謄本等と、相続関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局へ提出します。登記官が戸籍等の内容を確認し、一覧図に認証文を付した写しを、必要な通数交付します。

この認証文付きの写しを、対応する相続手続きで戸籍謄本等の束の代わりに利用できます。2017年5月から始まった制度です。

3つの書類を区別すると、分かりやすくなります

書類役割
戸籍謄本・除籍謄本等出生、婚姻、死亡、親子関係等の記録から、相続関係を確認する資料。制度の申出時にも必要。
法定相続情報一覧図申出人または代理人が、戸籍等に基づいて作成する相続関係の図。法務局へ提出する。
法定相続情報一覧図の写し登記官の確認後に、認証文付きで交付される証明書。対応する相続手続きへ提出する。

「写し」は、ここでは法務局が交付する認証付きの証明書を指します。自分でコピーした紙と、同じ取扱いになるとは限りません。原本・コピーのどちらが必要かは、提出先の案内に従ってください。

複数の手続きを進めるときに役立ちます

銀行が複数ある、相続登記と預金の手続きを並行したいなど、相続関係を証明する提出先が多い場合に活用しやすい制度です。

本制度の利用は任意です。手続きが少ない場合などは、戸籍謄本等を直接提出する方法も含め、利用先と必要書類を確認して選びます。

出典:法務局「法定相続情報証明制度について」、前橋地方法務局「法定相続情報証明制度」

02 / 証明すること・別の確認

証明できることと、別に確認すること

法定相続人を明らかにする資料です

一覧図は、戸籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにします。「誰が、どの財産を、どの割合で取得したか」を証明する書類ではありません。

確認したいこと一覧図との関係
亡くなった方と、戸籍から判明する相続人の関係制度で証明する中心となる情報。
誰が実家・土地・預金等を取得するか遺言や遺産分割協議等による確認が別に必要。
相続放棄をしたか一覧図だけで判断せず、相続放棄に関する書類等を提出先へ確認する。
どの不動産・預金・借金があるか財産や債務の調査が別に必要。一覧図は財産目録ではない。
相続登記が完了しているか不動産の登記記録で確認する。一覧図の取得だけでは名義は変わらない。
相続税の申告・納税が必要か財産・債務・特例等による税務判断が別に必要。

相続放棄をした方の氏名も、記載されます

相続放棄や遺産分割協議の結果、実際には相続人とならない方・相続分を有しない方がいる場合も、一覧図にはその方の氏名等が記載されます。

「一覧図に名前があるから、その方が財産を取得する」「放棄した方の名前を消して作ればよい」と判断しないでください。なお、推定相続人から廃除された方は、一覧図に記載されません。個別の相続権や必要書類は、法務局・弁護士・司法書士等へ確認します。

利用できる手続きにも、提出先ごとの条件があります

相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、亡くなった方の死亡に起因する年金等の手続きなどで、利用できる場合があります。

金融機関では、遺言書の有無、遺産分割の状況、遺言執行者の有無等により、所定の届出書や印鑑証明書などの必要書類が変わります。三菱UFJ銀行やゆうちょ銀行の公式案内でも、一覧図を利用する場合の取扱いと、その他の必要書類が示されています。

利用予定の窓口へ、次の4点を先に確認すると準備しやすくなります。

  1. 1. 法定相続情報一覧図の写しを利用できるか。
  2. 2. 法務局が交付した原本が必要か、コピーも使えるか。
  3. 3. 発行日、続柄、住所等の記載に条件があるか。
  4. 4. 一覧図以外に、遺言・遺産分割・相続放棄等のどの書類が必要か。

出典:法務局「具体的な手続・留意事項」、三菱UFJ銀行「相続手続で用意する書類」、ゆうちょ銀行「相続手続きのよくあるご質問」

03 / 申出人と申出先

誰が申し出る?どこの法務局へ?

申出人は、亡くなった方の相続人等です

本制度を利用できる申出人は、亡くなった方の相続人、またはその相続人です。例えば、相続人がその後亡くなり、その地位を相続により引き継いだ場合も、確認が必要なケースになります。

相続人のうち1人が申出人となって、手続きを進めることができます。銀行等へ提出する時の署名・同意の要否とは、別に考えてください。

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合は、本制度を利用できません。その場合でも、相続手続き自体ができなくなるという意味ではないため、提出先と専門家へ代わりの資料を確認します。

委任による代理人には、範囲があります

申出人から委任して、民法上の親族に依頼することができます。また、資格者代理人として依頼できる専門家は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です。

委任状に加え、親族関係や資格を確認する資料等が必要になる場合があります。誰にでも代理を頼める制度ではないため、必要書類を法務局で確認します。専門家への依頼費用は、法務局の無料交付とは別です。

親権者や成年後見人など、法定代理人が手続きを行う場合は、代理権を確認する資料等を法務局へ確認してください。

次の4つの地を管轄する登記所から選べます

選べる管轄確認する地
亡くなった方の本籍地死亡時の本籍地。
亡くなった方の住所地最後の住所地。
申出人の住所地手続きを申し出る方の住所地。
不動産の所在地亡くなった方名義の不動産の所在地。

「最寄りならどの法務局でもよい」ということではなく、これらの地を管轄する登記所を確認して選びます。不動産を所有していなかった方についても、他の管轄の選択肢で申し出ることができます。

申出と受取は、窓口のほか、郵送でも行えます。郵送による受取を希望する場合は、その旨を申出書に記載し、返信用封筒と郵便切手を用意してください。

出典:法務局「具体的な手続・申出人・代理人・管轄」、前橋地方法務局「申出をする登記所」

04 / 必要な書類

必要書類は、戸籍の収集から

一覧図を取得するためにも、最初は戸籍等が必要です

この制度は、法務局が戸籍の束を確認して証明する仕組みです。戸籍を集めなくて済む制度ではありません。

基本となる書類用意する内容・注意点
亡くなった方の戸除籍謄本出生から死亡までの連続した戸籍・除籍等。改製原戸籍などが必要になる場合もある。
亡くなった方の住民票の除票最後の住所を確認する書類。取得できない場合は戸籍の附票等について法務局へ確認。
相続人全員の戸籍謄本または抄本亡くなった方の死亡日以後の証明日の、相続人の現在の戸籍。必要な範囲を確認する。
申出人の氏名・住所を確認できる公的書類運転免許証の表裏のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し等。
法定相続情報一覧図戸籍等に基づき、申出人または代理人が作成する。
保管・交付の申出書法務局の所定様式に、申出人・利用目的・必要通数等を記入する。

戸籍や住民票等は、市区町村で請求します。転籍、婚姻、戸籍の改製等により複数の戸籍が必要なことがあります。どこまでそろえばよいか分からない場合は、取得した戸籍をもとに法務局や専門家へ確認しましょう。

運転免許証等のコピーを提出する場合は、原本と相違がない旨の記載と、申出人の記名も必要です。マイナンバーカードのコピーは表面を用意し、住民票等についても個人番号が不要に記載されないよう、請求・提出前に確認してください。

状況によって、追加する資料があります

状況追加して確認する資料
一覧図に相続人の住所を記載するその住所を証する住民票の写し等。
委任して代理人が申し出る委任状、親族関係や資格等を確認する資料。
親・兄弟姉妹・代襲相続人などが関わる先順位の方の死亡や親族関係等を確認する、追加の戸籍等。
相続人がその後亡くなっている相続人の地位を引き継いだこと等を確認する資料。
住民票の除票や古い戸籍等を取得できない取得できない理由や代わりの資料を、法務局へ相談。

表だけですべてのケースの書類がそろうわけではありません。公式の必要書類一覧と、個別の案内で確認してください。

戸籍と、本人確認資料では返却の扱いが異なります

戸除籍謄本等は、一覧図の写しの交付とともに返却されます。一方、申出人の氏名・住所を確認するために提出した公的書類は、戸籍とは異なり原則返却されません。

住民票の原本を他の手続きにも使いたい場合は、原本と、原本と相違がない旨を記載して申出人が記名したコピーを併せて提出する方法等を、事前に確認してください。

出典:法務局「具体的な手続・必要書類・返却の取扱い」、東京法務局「あなたの相続手続を応援します」、鹿児島地方法務局「法定相続情報証明に必要なもの」

05 / 作成・交付の流れ

一覧図の作成から、交付までの流れ

① 利用先と必要な通数を確認する

銀行、法務局、税務署など、提出する予定の窓口を整理します。原本の提出・返却、一覧図の記載条件、他の必要書類を確認したうえで、交付してもらう通数を考えましょう。

② 戸籍等を集め、一覧図を作成する

法務局の様式・記載例をもとに、戸籍等から判明する相続関係を記載します。亡くなった方の氏名、出生・死亡年月日、最後の住所と、相続人の氏名、生年月日、続柄等を確認します。

記載例は、配偶者・子、親、兄弟姉妹や代襲相続等の関係に応じて用意されています。家族の話だけで作成せず、戸籍と照らし合わせてください。

一覧図の公式様式・記載例を見る

住所と「子」の続柄は、利用目的に合わせて確認

相続人の住所の記載は任意です。住所を記載し、その確認資料も提出すると、相続登記など、その後の手続きで住民票等の提出を省略できる場合があります。

ただし、交付後に住所が変わったことだけを理由とする再申出はできません。転居等で住所が異なる場合は、新しい住所を確認する書類を利用先へ確認します。

続柄は、戸籍に記載された「長男」「長女」「養子」等のほか、選択により「子」と記載することもできます。相続税の申告に使う場合は、実子・養子の別が分かる記載と図形式が必要です。単に「子」と記載したものや、名前を列挙する形式では、相続税申告の添付書類として利用できません。養子がいる場合の追加戸籍等も税務署・税理士へ確認してください。

③ 申出書と必要書類を、管轄の登記所へ提出する

申出書、一覧図、必要書類をそろえて、選んだ登記所へ窓口または郵送で申し出ます。手続き案内や予約の方法は、その登記所に確認します。

④ 不備の確認を経て、認証付きの写しを受け取る

登記官が書類と一覧図を確認します。不足や誤りがあれば、修正・追加提出を求められる場合があります。案内を受けたら、放置せず対応してください。

交付までの日数は、書類の状況や登記所によって確認が必要です。当日交付や一定の日数での完了を保証する制度ではありません。窓口で受け取る場合は、申出書に記載した氏名・住所を確認できる公的書類を持参します。

出典:法務局「具体的な手続」、法務局「一覧図の様式・記載例」、国税庁「相続税申告の添付書類としての一覧図」

06 / 費用・保管・再交付

費用・保管・再交付と、番号の使い方

法務局の交付は無料。戸籍等の取得費用は別です

費用の種類基本の取扱い
法務局での一覧図の写しの交付無料。利用するために必要な通数を申し出る。
保管期間内の写しの再交付無料。申出人・申出先等の条件がある。
戸籍・住民票等の取得市区町村での証明書交付手数料等が別に必要。
郵送郵送費、返信用封筒・切手等は申出人が用意する。
専門家に作成や申出を依頼依頼する内容と費用を、依頼先へ確認する。

法務局での無料交付は、戸籍収集や専門家への依頼もすべて無料になるという意味ではありません。

保存は、申出日の翌年から5年間

法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、登記所に保存されます。この保管期間内であれば、一覧図の写しの再交付を受けることができます。

この「5年間」は保管・再交付の期間です。提出先が求める発行時期や利用条件とは分けて確認してください。

再交付は、当初の申出人が、当初の登記所へ

再交付の確認事項内容
再交付を受けられる方当初の申出書に、申出人として氏名を記載した方。
他の相続人当初の申出人ではなかった方は、自分の立場だけでは再交付を受けられない。
申出先当初の申出をした、一覧図を保管している登記所。
必要な準備再交付申出書、氏名・住所を確認する資料等。代理人に委任する場合の資料も確認。

最初の申出人と保管先を、家族で分かるようにしておくと、後の手続きを進めやすくなります。法定相続情報番号や交付日などの情報も、証明書とともに保管しましょう。

相続登記では、番号によって添付を省略できる場合があります

一覧図の写しには「法定相続情報番号」が記載されています。2024年4月1日から、相続登記等の登記申請でこの番号を提供することにより、一覧図の写しの原本の添付を省略できる取扱いがあります。

登記に必要なほかの資料まで、すべて省略されるわけではありません。また、銀行等の手続きも番号だけで済むとは限らないため、それぞれの利用先へ確認します。

出典:法務局「具体的な手続・再交付」、法務局「相続登記でつかえる法定相続情報番号」、長崎地方法務局「法定相続情報証明制度の案内」

07 / ご相談の前に

よくあるご質問

この制度を利用しないと、相続手続きはできませんか?

本制度の利用は任意です。戸籍謄本等を直接提出する方法もあります。複数の金融機関や不動産の手続きを進める場合などに、書類の提出負担を減らす方法として検討します。

亡くなった方に不動産がなくても利用できますか?

利用できます。預金の払戻しなど、不動産以外の相続手続きにも使える場合があります。申出先は、亡くなった方の死亡時の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地を管轄する登記所等から確認します。

一覧図を作れば、戸籍を集めなくて済みますか?

一覧図の交付を申し出る際には、法務局が内容を確認するための戸籍等が必要です。一度取得した認証付きの写しを、対応する複数の相続手続きで、戸籍の束の代わりに利用できる点がメリットです。

相続放棄した方や、遺産を受け取らない方の名前は消してよいですか?

戸籍の記載に基づく法定相続人を明らかにする制度のため、放棄や遺産分割により実際に相続人とならない方・相続分を有しない方も記載されます。自己判断で削除せず、一覧図の作成と、提出先が求める放棄・遺産分割等の資料を分けて確認してください。

一覧図があれば、実家の名義変更や預金の払戻しは完了しますか?

それぞれ別の手続きが必要です。遺言や遺産分割協議、申請書、印鑑証明書等の必要書類は状況によって変わります。一覧図は、戸籍等による相続関係の証明をまとめるための資料です。

5年たつと、取得した一覧図が使えなくなりますか?

5年間という説明は、法務局での保存・再交付の期間を指します。証明書の提出条件と同じではありません。取得済みの写しを使えるか、発行時期に条件があるかは提出先へ確認してください。保管期間は、申出日の翌年から起算します。

兄が最初に申し出ました。私も追加の写しを再交付してもらえますか?

再交付を受けられるのは、当初の申出書に申出人として氏名を記載した方です。当初の申出人ではない相続人は、自分の立場だけで再交付を受けることはできません。申出人に追加分の取得を相談するか、適切な委任による代理の手続きを法務局へ確認します。

親が元気なうちに、一覧図を取得しておけますか?

亡くなった方の相続に関する手続きで利用する制度であり、生前に将来の相続人をこの制度で証明することはできません。生前は、不動産・預金等の所在や連絡先、遺言等を整理し、家族が手続きを始めやすい準備を進めましょう。

FAQの根拠:法務局「制度概要」、法務局「具体的な手続・留意事項・再交付」、e-Gov「不動産登記規則・法定相続情報」

08 / 相談先と役割

相続した不動産の整理にも、役立てましょう

一覧図の取得と、不動産の確認を並行して進める

相続関係を整理しながら、土地・建物の登記名義、所在地、共有者、利用状況、貸しているかどうか、費用や管理の状況も確認します。一覧図は、不動産の所在や取得者を確定する書類ではないため、登記・税資料・契約等も合わせて整理します。

相続登記が必要な方は、その期限も別に確認してください。一覧図を取得しただけでは、登記の申請義務を果たしたことにはなりません。

相続登記の義務化を確認する

相続するか放棄するかを検討している方は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期限を、早めに弁護士等へ確認します。書類の交付を待つだけで、期限が延びることはありません。

相続放棄の期限と手続きを確認する

相談先は、目的に合わせて選びます

相談したいこと主な相談先
申出先・様式・必要書類・再交付申出先の法務局。
戸籍・住民票等の取得市区町村の窓口。
一覧図の作成や申出の委任制度上の範囲に該当する親族・資格者代理人。
一覧図を使うための条件や追加書類銀行、税務署、年金窓口等、実際の提出先。
相続登記の申請代理・書類作成司法書士・弁護士。
相続放棄、遺産分割、相続権や紛争等の法律判断弁護士。司法書士には裁判所提出書類の作成等を相談できる。
相続税の申告・税務判断税理士・税務署。
不動産の管理・活用・売却の方針終活専門不動産。

終活専門不動産へ、不動産の今後をご相談ください

相続した実家をどう管理するか。土地を残すか、活用・売却を考えるか。終活専門不動産では、不動産の状況とご希望を伺い、今後の方針の整理をご相談いただけます。

一覧図の交付手続き、登記の申請代理、遺産分割等の法律判断、税務申告は、対応する行政窓口や専門家へ確認します。不動産の資料が十分にそろっていない場合も、分かる範囲の所在地や利用状況、ご家族のご希望から整理しましょう。

不動産の今後を相談する

電話で相談する 03-6416-9057

営業時間:9:00〜18:00

終活専門不動産/Well-base株式会社

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一緒に考えませんか。

住み替え、実家、相続した不動産。今の気がかりと、これからのご希望をお聞かせください。売却するかどうか、まだ決まっていなくてもご相談いただけます。

一覧図の交付手続き、登記の申請代理、遺産分割等の法律判断、税務申告は、対応する行政窓口や専門家へ確認します。不動産の資料が十分にそろっていない場合も、分かる範囲の所在地や利用状況、ご家族のご希望から整理しましょう。

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