住まいと、これからの暮らしの相談窓口

ご自宅のこれからと、正確な情報の伝え方

自宅で人が亡くなったら、どこまで告知する?

親が暮らしていた家を相続したとき。貸しているお部屋で入居者が亡くなったとき。「すべて事故物件になるの?」「3年経てば説明しなくていい?」と、不安や疑問が生まれます。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、居住用不動産を扱う宅建業者の調査・告知の考え方を整理したものです。売買と賃貸、死の種類、特殊清掃等、場所、期間、相手からの質問を分けて確認しましょう。

死亡の事実だけで、告知の要否が一律に決まるわけではありません。

情報確認日:2026年10月9日(制作日:2026年10月10日)

当社は、終活に伴う住まい・不動産の方針整理と、売却・賃貸等の実務の相談窓口です。告知に関する法的紛争、損害賠償、相続や処分権限の判断は弁護士等へ、清掃・修繕・建物調査は対応する専門事業者へ確認します。

鍵・封筒・書類から考える、確認と伝え方 机の上に家の鍵、封をした無記名の封筒、無記名の書類、クリップボードを並べた静物の図です。人物や事件の現場は描かず、事実の確認と情報の取扱いを考えるための説明用の図です。実際の物件、契約書や告知書、個人の情報を示すものではありません。
鍵・封筒・書類を用いた、確認と情報の取扱いを考える説明用の図です。実際の物件や告知書、契約書を示すものではありません。
自然死等は原則と例外を分けて考える
賃貸の「概ね3年」を売買に当てはめない
判明した事実と不明な点を、丁寧に伝える
01 / 基本の考え方

ガイドラインは、何を決めているのか

2021年10月8日に公表されたこのガイドラインは、過去の裁判例と取引実務を踏まえ、宅建業者が調査や告知を行う際の一般的な判断基準を示します。住宅で生じる人の死をすべて同じように扱うことで、取引が滞ったり、単身高齢者の入居が敬遠されたりする問題も背景にあります。

確認することガイドラインの位置づけ
主な対象住宅として使う居住用不動産で生じた人の死に関する事案
主な利用者不動産取引に関わる宅地建物取引業者。所有者や相続人にとっても、相談前の整理に役立つ
決めていること業者が通常行う調査と、告知の原則・例外・内容の考え方
個別に残る判断契約上の責任、損害賠償、実際の取引条件など。ガイドラインに沿えば必ず免責されるという意味ではない
判断の入口

一つの言葉で決めず、条件を分けて確認

01

どの取引か

居住用不動産の売買か、賃貸か。オフィス等には、この一般基準をそのまま当てはめません。

02

何が起きたか

死の種類、死亡に伴う特殊清掃等、発生・発覚の時期、場所を整理します。

03

個別の事情はあるか

相手の質問、事件性・周知性・社会への影響等を確認し、告知の要否と内容を相談します。

ガイドラインは宅建業者の調査・告知の一般的な判断基準です。契約上の責任や価格を自動的に決めるものではありません。

ガイドラインの対応と異なるという理由だけで、直ちに宅建業法違反になるわけではありません。一方、行政の監督の際に参考にされる資料であり、無視してよいという意味でもありません。民事上の責任は依頼内容や契約、事実関係に応じて個別に判断されます。

窓から日差しが入る日本の住宅のリビングを表す写真風のAI生成画像。ソファ、木のテーブル、観葉植物がある日常の住まいで、人物や死亡現場を示すものではありません。
住まいと取引の準備を考えるための、写真風のAI生成画像です。実在する物件や、人の死が発生した場所を示す写真ではありません。

「事故物件」という言葉だけで判断しない

「事故物件」「心理的瑕疵」といった言葉は、死亡の事実、建物の状態、買主・借主が受ける心理的な影響をひとまとめにしがちです。まずは何が分かっているのかを確認し、相手が契約するかどうかの判断に重要な影響があるかを考えます。全国一律の値下がり率や、死亡した家の価値が必ず失われるという基準も、このガイドラインは示していません。

情報確認日時点の国交省公式掲載では、本文は2021年10月版、概要は2024年3月時点の最新版と案内されています。概要の更新年を、本文が2024年に改正されたという意味で扱わないようにしましょう。

出典:国土交通省・ガイドラインの掲載案内、公表時の報道発表、ガイドライン本文・1〜2

02 / 告知の原則と例外

自然死は原則告知不要。ただし、例外を確認する

老衰や持病による病死などの自然死は、売買・賃貸とも原則として告げなくてもよいと整理されています。階段からの転落、入浴中の溺死、転倒、食事中の誤嚥など、日常生活で生じた不慮の死も同様です。

場面基本的な整理追加で確認すること
自然死・日常生活の不慮の死で、死亡に伴う特殊清掃等がない売買・賃貸とも原則として告げなくてもよい相手からの質問や、把握しておくべき特段の事情がないか
自然死等で、発見が遅れたことなどに伴う特殊清掃・大規模リフォーム等が行われた自然死等の原則だけで判断しない売買か賃貸か、発覚時期、場所、作業内容、個別事情
自死・他殺など、上の自然死等に当たらない死相手の判断に重要な影響がある場合は告知が必要発生時期、場所、賃貸の期間基準、事件性・周知性等
自然死等の原則と例外

原則を確認したあと、例外も確かめる

自然死・日常の不慮の死

死亡に伴う特殊清掃等がなければ、売買・賃貸とも原則として告げなくてもよいと整理されています。

死亡に伴う特殊清掃等

発見が遅れたことなどに伴い特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、別の判断になります。

質問・特段の事情

相手から事案の有無を問われた場合等は、期間や死因にかかわらず、調査で判明した点を伝えます。

「自然死なら常に不要」「ひとりで亡くなったら必ず必要」という一律の判定ではありません。普通の清掃・片付けを、死亡に伴う特殊清掃等と同一視しません。

「ひとりで亡くなった」だけでは結論が出ない

いわゆる孤独死という呼び方だけで、必ず告知が必要と決めることはできません。死因の区分、死亡に伴う特殊清掃等の有無、取引の種類、場所、質問や特段の事情を確認します。「事故死」という言葉全体を、日常生活の不慮の死と同じ扱いにすることにも注意が必要です。

普通の片付けと、死亡に伴う特殊清掃等を分ける

退去時の清掃、遺品整理、経年劣化のリフォームが、すべてガイドラインの特殊清掃等に当たるわけではありません。死亡後に長く気づかれなかったことなどに伴う消臭・消毒・清掃や大規模リフォーム等について、実施内容と経緯を確かめます。見積書だけで、作業が完了したとは判断できません。

清掃をしなければ説明を省ける、清掃や改装をすれば過去の事実がなくなる、という考え方は避けます。告知の判断と、現在の室内に残る汚損・臭気等への対応は、それぞれ確認します。

出典:国土交通省・ガイドライン本文・4(1)、賃貸住宅の場合のポイント

03 / 売買と賃貸の違い

「概ね3年」は賃貸の基準。売買とは違う

「3年経てば、どの物件でも告知不要」という理解は正確ではありません。賃貸には一定の期間の考え方がありますが、売買に同じ終了期限を当てはめることはできません。

売買と賃貸を比較

「概ね3年」は、どの場面の基準?

自然死等・特殊清掃等なし

売買・賃貸とも原則告知不要。必ず3年間告知するという基準ではありません。

質問・特段の事情は別に確認します。

賃貸の対象となる事案

自然死等以外の死:発生から概ね3年。

特殊清掃等を伴う自然死等:発覚から概ね3年。

経過後は原則告知不要。ただし質問、事件性・周知性・社会への影響等が特に高い事案などは例外です。

売買の対象となる事案

賃貸と同じ概ね3年の終了基準はありません。

相手の判断に重要な影響を与えるか、事案ごとに確認します。永久に必ず告知と一律に決めるものでもありません。

この図の賃貸の期間基準は対象物件・通常使う必要がある共用部分の該当事案についての整理です。清掃完了日・相続日・次の入居日から数える基準ではありません。場所と個別事情も本文で確認してください。

確認する場面賃貸売買
特殊清掃等のない自然死・日常の不慮の死原則告知不要。ただし質問や特段の事情は別同じく原則告知不要。ただし質問や特段の事情は別
対象物件で生じた、自然死等以外の死発生から概ね3年を経過すれば原則告知不要。ただし例外あり賃貸の概ね3年という基準はない。相手の判断への重要な影響を個別に検討
対象物件で、特殊清掃等を伴う自然死等が発覚発覚から概ね3年を経過すれば原則告知不要。ただし例外あり同じく、賃貸の概ね3年で終了とは扱わない
買主・借主から事案の有無を質問された経過期間や死因にかかわらず、調査で判明した点を伝える同じく、調査で判明した点を伝える

起算点を取り違えない

賃貸では、自然死等以外の死は「発生」、特殊清掃等を伴う自然死等は「発覚」から概ね3年という整理です。清掃完了日、相続した日、新しい入居者が入った日、業者に相談した日から数えるという基準ではありません。

期間経過後でも、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案などは例外です。「概ね」という表現にも注意が必要です。また、一人の入居を挟めばすぐ告知不要になる、という基準は置かれていません。売買について一律の期間がないことを、永久に例外なく告知する決まりだと言い換えることも適切ではありません。

マンションは、どこで起きたかも大切

日常生活で通常使う必要がある共用玄関・エレベーター・廊下・階段などは、対象物件と同様に扱う場面があります。実際の生活経路に応じて確認します。隣接住戸や通常使わない共用部分の事案は、売買・賃貸とも原則として告げなくてもよいと整理されていますが、事件性・周知性・社会への影響が特に高い事案等は別です。「建物内ならすべて同じ」「隣なら必ず不要」と決めつけないようにしましょう。

説明用の架空例:親が病死し、特殊清掃等は行っていない

自然死等の原則を確認する場面です。相手から「この家で人が亡くなったことはありますか」と質問されたら、把握している事実を否定せず、判明した点を伝えます。

説明用の架空例:病死の発見が遅れ、特殊清掃等を行った

病死という理由だけで原則告知不要と扱いません。賃貸では発覚からの概ね3年と例外、売買では取引判断への影響を確認します。見た目がきれいになったことと、告知の判断を分けます。

説明用の架空例:賃貸の事案から4年後に質問された

概ね3年という基準だけを理由に、回答を省略しません。調査で分かった点を伝え、分からない点は不明と示します。4年はこの架空例の設定であり、実際の事案は個別に確認します。

出典:国土交通省・ガイドライン本文・4、ガイドライン概要

04 / 調査の範囲

相続した家では、「分からない」を「何もない」にしない

相続人が、故人の家や貸していた物件の過去をすべて知っているとは限りません。仲介業者へ相談する際は、知っている事実、不明な点、まだ照会していない点を分けて整理すると役立ちます。これは当社の実務上の整理案であり、全国共通の法定様式を示すものではありません。

相続人の事実整理

「分かる」「不明」「未確認」を分ける

知っている事実

保有資料と確認した内容を整理。時期・場所・死因の区分・特殊清掃等を、情報源と一緒に記録します。

不明な点

確認先から不明・無回答とされた点は、その状況を記録。「事案がなかった」とは書き換えません。

まだ確認していない点

照会先と未確認の範囲を分けて、担当業者と確認方法を相談します。推測を事実にしません。

相談のための実務上の整理案です。全国共通の法定書式ではありません。死亡を疑う事情があれば、告知書に記載がなくても確認が必要です。

無記名の書類の線を指で示す手と、ペンを持つ手を写した写真風のAI生成画像。分かっている事実と確認事項を相談するための場面で、実際の告知書や個人情報は含みません。
資料や確認事項の整理を考えるための、写真風のAI生成画像です。実際の契約書や告知書、個人の情報を示すものではありません。
整理する情報確認の補助になる資料・相手注意点
発生・発覚の時期と場所家族の記録、当時の連絡、管理会社の報告、図面死亡時期・発覚時期・清掃完了日を分ける
分かっている死因の区分正当に保有する資料、当時対応した人からの情報推測で自然死等と断定しない。医療情報全体の公開は不要
特殊清掃等の有無と実施内容発注書、作業・完了報告、請求書、工事内訳見積書と実施済みの記録を区別する
現在の室内や建物の状態修繕内容、点検報告、管理会社や専門事業者への確認臭気・汚損・不具合の確認は、心理面の告知と別に行う
これまで伝えた内容告知書、物件状況等報告書、メール、相談記録新しく判明した点も担当業者へ共有する

手元に正当にある資料を確認し、必要な範囲で当時の対応者や管理会社へ照会することを想定しています。相続人が上の書類をすべて提出する法定義務がある、警察や医療機関の資料を何でも入手できる、という案内ではありません。

仲介業者は、どこまで調べるのか

媒介業者が売主・貸主へ告知書等の記載を求めることは、通常の情報収集としての調査を行う方法です。照会先から不明・無回答とされた場合でも、重大な過失がなければ照会した事実により調査が行われたと整理されます。ただし、人の死を疑う事情があれば、告知書に記載がなくても売主・貸主への確認が必要です。書面を受け取れば常に責任がなくなるわけではありません。

原則として、近隣への聞き込みや、インターネット上の事故物件情報を自発的に調べる義務まではありません。調べる場合も、情報の正確性と故人・遺族の名誉や生活の平穏に配慮します。ネットの書き込みを、そのまま確認済みの事実として扱わないようにします。

契約後、引渡し前に死亡の事実を知った場合にも、告知義務を認めた裁判例があると本文は注意を促しています。新しい事実が分かったら、契約済みという理由で放置せず、担当業者へ速やかに伝えて対応を相談します。

出典:国土交通省・ガイドライン本文・3、埼玉県・宅建業FAQ(重要事項説明)

05 / 伝え方と個人情報

伝える事実と、ご遺族のプライバシーを分ける

告知が必要な場面では、通常の調査で判明した内容を伝えます。相手から質問された場合も、亡くなった方やご遺族の詳細な個人情報を、際限なく開示する必要があるわけではありません。

必要な事実とプライバシー

取引情報を伝え、個人情報には配慮

時期・事案の場所

発生時期、特殊清掃等が行われた場合は発覚時期。対象住戸等、事案が起きた場所を伝えます。

死因の区分・特殊清掃等

自然死・自死・他殺・事故死等の区分と、特殊清掃等が行われた旨を、判明した範囲で伝えます。不明は不明と示します。

詳しい個人情報は不要

故人・遺族の氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様や発見状況等を告げる必要はありません。

告知が必要な場面で、通常の調査を通じて判明した内容を伝える整理です。書面交付等が望ましいとされています。公開SNS等に機微な情報を広げることとは別です。

告げる際の項目伝える内容配慮すること
時期発生時期。特殊清掃等が行われた場合は発覚時期確認できない場合は、その旨を伝える
場所対象住戸、通常使う共用部分等の事案の場所故人や遺族の個人住所などとは分ける
死因自然死・自死・他殺・事故死等の区分不明なら不明と伝える。具体的な死の態様や診断内容まで開示しない
特殊清掃等行われた場合はその旨詳細な発見状況や刺激的な写真を公開しない

本文では、故人・遺族の氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様や発見状況等を告げる必要はないとしています。事案が起きた場所を取引情報として示すことと、ご家族を特定する個人情報を公表することは区別します。

落ち着いた相談室で、灰色の髪の男性と女性の相談担当者が無記名のファイルを挟んで話す切り絵風のAI生成イラスト。必要な事実を丁寧に伝える説明用の場面です。
確認した事実を必要な範囲で伝えることを考えるための、説明用のAI生成画像です。実際の取引や相談、告知の記録ではありません。

書面で残すことが、行き違いを減らす

後日のトラブルを防ぐため、書面交付等が望ましいとされています。特定の一枚の全国共通書式が必須、口頭説明はすべて法律違反、という意味ではありません。情報源、確認日、判明した点、不明な点、相手の質問と回答を担当業者と記録する方法も考えられます。

物件広告やSNSに、ご遺族の情報、室内の刺激的な写真、未確認の噂を広げることは避けます。取引相手に必要な事実を丁寧に伝えることと、誰でも見られる場所へ情報を掲載することは別です。

出典:国土交通省・ガイドライン本文・4(2)〜(4)

06 / 確認の6手順

終活・相続で備える、確認の6手順

ここからは、本人や家族、所有者が相談を進めるための実務上の提案です。人の死を防げること、告知不要になること、不動産価格を維持できることを保証する手順ではありません。

  1. 住まいと管理先を確かめる

    所有物件、住んでいる家、貸しているお部屋、契約・管理会社・鍵・保険・書類の保管場所を整理します。相続後に本人の名義や契約が分からず、確認が止まることを減らします。

  2. 連絡体制を、本人の希望に沿って決める

    見守りや安否確認は、本人の安全と異変の早期発見のために考えます。本人の同意を踏まえ、連絡先と、応答がない場合に誰へ連絡するかを家族・管理会社・支援者と相談します。緊急連絡先に指定されたことだけで、財産の処分権限や相続人の地位が生まれるわけではありません。

  3. 事案があったら、事実を時系列で整理する

    発生・発覚の時期、場所、判明している死因の区分、特殊清掃等の実施を、正当に保有する資料と照会結果に基づいて整理します。不明と未確認を区別し、推測を事実として書かないようにします。

  4. 清掃・修繕の内容と、現在の状態を確認する

    作業範囲、残す遺品、追加費用の条件、完了報告、キャンセル条件等を、専門事業者へ文書で確認します。複数社の見積もりも比較します。汚損等がある場合は、家族だけで片付けを急がず対応範囲を相談します。相続放棄も検討中なら、遺産の売却や支払い等を自己判断で進める前に、法律専門家へ相談してください。

  5. 売買・賃貸と個別事情を、担当業者へ相談する

    一般の原則、期間と起算点、場所、相手の質問、特段の事情を確認します。解体後の土地、搬送先の病院での死亡、転落の落下開始地点など、本文が一般基準を示していない場面は、告知不要と自己判断せず個別に相談します。

  6. 説明と記録を引き継ぐ

    告知書等の記載内容、確認した情報源、相手へ伝えた内容を整理します。家族や担当者が変わっても確認の経緯が分かるように保管し、新しく判明した点は共有します。保管先と共有範囲には個人情報への配慮が必要です。

    相談までの6手順

    住まいの把握から、説明の引継ぎまで

    01

    住まい・管理先

    名義、契約、鍵、保険、書類の場所を整理。

    02

    本人に合う連絡体制

    同意と希望を踏まえ、安否確認と連絡先を相談。

    03

    事実を時系列に

    発生・発覚、場所、死因の区分、特殊清掃等を確認。

    04

    清掃・修繕と状態

    作業内容と現在の建物状態を、必要な専門家へ確認。

    05

    取引と個別事情

    売買・賃貸、期間、場所、質問・例外を相談。

    06

    説明と記録の引継ぎ

    伝えた内容と不明な点を保管し、新しい情報を共有。

    終活・相続で相談を進めるための実務提案です。見守りによる事故防止、告知不要、価格維持を保証しません。相続放棄も検討中なら、遺産の処分等を進める前に法律専門家へ相談します。

    建物状況調査は、主に構造と雨水侵入防止に関する部分を目視・計測等で確認するものです。人の死の有無、すべての不具合、特殊清掃の品質を保証する調査ではありません。臭気や汚損等について何を確認できるかは、調査者や専門事業者に事前に確認します。

出典:国民生活センター・遺品整理サービスの契約トラブル、裁判所・相続放棄、国土交通省・インスペクションの活用

07 / ご相談の前に

よくある質問

自宅で親が亡くなったら、必ず告知が必要ですか?

必ずとは限りません。自然死・日常の不慮の死で死亡に伴う特殊清掃等がない場合、売買・賃貸とも原則告げなくてもよいという整理です。ただし相手からの質問、特段の事情等は確認します。具体的な物件の判断は担当業者へ相談してください。

自然死でも、3年間は告知するのですか?

特殊清掃等のない自然死等に、必ず3年間告知するという基準はありません。賃貸の概ね3年は、自然死等以外の死、または特殊清掃等を伴う自然死等についての期間の考え方です。質問等の例外もあります。

売却も3年経てば説明を終えられますか?

売買に賃貸の概ね3年の基準を当てはめることはできません。相手の判断に重要な影響があるかを、事案ごとに確認します。一律の期間がないことを、永久に必ず告知という意味で扱うことも適切ではありません。

特殊清掃をしたら、きれいになったので告知不要ですか?

清掃後の状態と、過去の事実の告知は別の確認です。死亡に伴う特殊清掃等が行われた場合は、取引の種類や発覚時期、場所、個別事情を確認します。清掃完了日から3年と数える基準でもありません。

一人入居したら、次の募集では告知しなくてよいですか?

ガイドラインは、一人の入居を挟めばすぐ告知不要になるという基準を置いていません。経過期間、事案、質問や特段の事情を確認します。

家を解体したら、土地の売却では告知不要ですか?

解体後の土地取引は、本文が一般的な基準を示していない場面です。搬送先病院での死亡や転落の落下開始地点等も同様です。対象外という理由だけで告知不要と決めず、取引内容や把握した事実を担当業者・法律専門家へ相談します。

相続したので、昔のことは分かりません。どう書きますか?

知っている事実と不明な点、まだ確認していない点を分け、手元の資料や照会結果を担当業者と整理します。不明を、事案がなかったという意味に書き換えません。相続人にすべての過去を調べ尽くす義務があると決めつけるものでもありません。

故人の名前や詳しい亡くなり方まで伝える必要はありますか?

告知が必要な場面でも、本文では氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様や発見状況等を告げる必要はないとしています。時期、事案の場所、死因の区分、特殊清掃等の有無を、判明した範囲で丁寧に伝えます。

08 / 相談先

まずは資料と、住まいの希望を整理しましょう

自宅や相続した家の今後を考えるときは、「売る」「貸す」「当面保有する」といった希望と、確認できている事実・資料を分けて整理します。死の告知だけでなく、現在の建物状態、名義、管理状況、費用やご家族の負担も一緒に確認することで、相談が進めやすくなります。

相談したいこと主な相談先確認する役割
売却・賃貸の方針と告知書等の整理当社、取引を担当する宅建業者・管理会社物件と資料を確認し、不動産実務の進め方を相談する
一般的な不動産取引の相談不動産適正取引推進機構職員による電話相談。弁護士による法律相談とは異なる
告知をめぐる紛争、損害賠償、相続や処分権限弁護士、法テラス等個別の法律判断。無料相談・費用立替には条件がある
清掃・遺品整理の料金や契約トラブル消費生活センター、消費者ホットライン188身近な相談窓口につながる。相談無料でも通話料はかかる
建物の劣化、修繕、臭気・汚損等建築士、調査技術者、対応する専門事業者調査・作業の範囲と限界を事前に確認する

当社は住まい・不動産の相談窓口として、状況とご希望の整理、売却・賃貸等の進め方をご相談いただけます。法的な争いの判断や代理、死因の判定、清掃・修繕の品質保証は、それぞれ対応する専門家の役割に応じて確認します。

ご相談前に、ある範囲で用意するもの

所在地と物件の概要、名義・相続の状況、管理会社の連絡先、事案について分かっていること、清掃・修繕の資料、告知書等、これからの住まいの希望。不明な点や不足する資料があっても、その状況から整理を始められます。故人・遺族の機微な情報や写真を、公開のSNSコメントへ書き込む必要はありません。

住まいと資料の整理から、終活専門不動産へご相談ください。

出典:不動産適正取引推進機構・電話相談、法テラス・民事法律扶助、消費者庁・消費者ホットライン

終活専門不動産へのご相談

これからの住まいを、
一緒に考えませんか。

相続した家や賃貸住宅について、売却・賃貸に向けた準備や、人の死に関する事実の整理を進めたい方へ。分かる範囲の資料と住まいのご希望を整理し、取引を担当する宅地建物取引業者への確認につなげます。

当社は、終活に伴う住まい・不動産の方針整理と、売却・賃貸等の実務の相談窓口です。告知に関する法的紛争、損害賠償、相続や処分権限の判断は弁護士等へ、清掃・修繕・建物調査は対応する専門事業者へ確認します。

終活と住まいを相談する03-6416-9057

営業時間 9:00〜18:00

ご自宅や相続した家の状況、売却・賃貸のご希望、把握している事実を分かる範囲でお聞かせください。告知についての判断は、取引を担当する宅地建物取引業者が具体的な事情とガイドラインを確認します。紛争や法的責任は弁護士への相談も検討してください。