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書いた遺言を、なくさず、見つけてもらうために

自筆証書遺言書
保管制度とは?

じひつしょうしょ・いごんしょ・ほかんせいど

手書きの遺言書を、法務局で保管。
「書く」「預ける」「伝える」を、
一つずつ整える制度です。

「法務局が遺言を書いてくれる?」「子どもが代わりに持って行ける?」
利用前の準備から、亡くなった後の確認まで、流れを分かりやすく整理します。

まずは、仕組みから読む

法務省・法務局の公式資料に基づく制度案内|確認日:2026年10月13日

白い紙とペンを机に置き、手書きの遺言を準備する場面を表したAI生成イメージ。
AI生成のイメージです。実際の遺言書や相談者の写真ではありません。

最初に、この3つ

01

自分で書いた原本を預ける

法務局は保管の窓口です。遺言の内容を考え、作成する準備は別に必要です。

02

保管申請は、本人が来庁

予約を取り、必要書類と原本を持参。家族の代理や郵送による保管申請はできません。

03

検認不要。でも、相続は別手続き

この制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要。名義変更などが自動で終わる制度ではありません。

01 / 制度の意味

自分で書いた遺言書を、
法務局の「遺言書保管所」へ預ける

この保管制度は、2020年7月10日に始まりました。自筆証書遺言は、本人が決まりに沿って書く遺言です。自宅で保管する方法もありますが、見つからない、なくしてしまう、他の人に隠されたり書き換えられたりする心配もあります。保管制度は、こうしたリスクを減らし、死亡後に関係する相続人等が内容を確認できるようにする仕組みです。

法務局では原本と画像データを保管し、申請の際に日付・署名・押印などの形式を外形的に確認します。遺言の内容を作成したり、有効性を保証したりする制度ではありません。誰に、何を、どのように託すかは、事前に整理してください。

内容を準備する

本人の意思・財産・家族関係

書き方や法律上の効果が心配なときは、内容に対応する法律の専門家に相談

保管を申し込む

原本・申請書・本人確認

法務局に管轄・様式・予約・必要書類などの手続きを確認

「受け付けてもらえたから、内容にも問題がない」とは限りません。
不動産の書き方、遺留分(一定の相続人に認められる権利)、遺言を実現する人の役割は、保管とは別に確認しましょう。

参考:法務省「遺言書保管制度とは?」、「遺言書の様式等についての注意事項」。

02 / 全体の流れ

「書く」から「伝える」まで、
三つの段階で考えましょう

  1. 1

    内容を整え、自分で書く

    財産と希望を整理。自筆証書遺言の要件と、保管制度の用紙ルールを確認します。

  2. 2

    予約して、本人が預ける

    管轄の保管所を選び、申請書類を準備して予約。原本と本人確認書類を持参します。

  3. 3

    控えと連絡先を整える

    保管証を大切に保存。家族などへ預けた事実を伝え、通知の指定や住所変更も確認します。

本人が匿名の窓口に書類フォルダを持参する場面を表したAI生成イメージ。実在の法務局や申請者の写真ではありません。
AI生成の窓口イメージです。実在の法務局・申請者の写真ではありません。

初めての申請は、どの法務局でもよいわけではありません

初回の保管申請先は、本人の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所から選びます。法務局ならすべての支局や出張所で扱うとは限らないため、公式の保管所一覧で確認してください。

一度保管すると、原本の閲覧や保管申請の撤回は、原本を保管している保管所で行います。追加の遺言書の保管申請先にも制約があります。

参考:法務省「遺言者の手続」、「管轄/遺言書保管所一覧」。

03 / 当日、慌てないために

原本だけでは足りません。
書類・本人確認・予約をそろえます

遺言書そのもの

本文・日付・氏名は、本人が自書

本人が手書きし、押印します。添付する財産目録はパソコンや通帳等のコピーで作成できます。ただし、自書でない目録の各ページに本人の署名・押印が必要です。民法上、両面に記載した目録では両面に署名・押印します。ただし、この保管制度へ預ける場合は、財産目録も片面にします。

本文の全部をパソコンで作ったり、家族に代筆してもらったりする自筆証書遺言ではありません。書き直しや訂正の方法にも決まりがあります。

保管制度の用紙ルール

A4・片面・余白・とじない

保管には用紙や余白等のルールがあります。複数枚でもホチキス等でとじず、封をしないで持参します。コピーを原本の代わりに預けるものでもありません。

ページ番号や余白の細目は最新の公式様式で確認。市販の遺言用紙や封筒を買えば、そのまま保管できるとは限りません。

本人による保管申請で、主に準備するもの
準備するもの気をつけたいこと
自分で作成した遺言書の原本要件と用紙ルールを確認。封をせず、複数枚でもとじ合わせない
遺言書保管申請書遺言書とは別の書類。公式様式を使い、あらかじめ必要事項を記入する
住民票の写し等本籍・戸籍の筆頭者の記載を確認。マイナンバー・住民票コードは記載しない。外国籍の場合などは該当する公式案内を確認
顔写真付きの公的身分証明書マイナンバーカードや運転免許証など、公式案内に沿ったものを持参する
手数料保管申請には手数料が必要。金額と収入印紙による納付方法を確認する
予約日時と保管所保管申請は予約が必要。書類を持つ本人が来庁できる日程を選ぶ

添付書類の発行時期や、該当する身分証明書の条件にも注意してください。不足があると、その日に終わらず、再び来庁することになる場合があります。書類を取得する前に、申請先の案内で確認すると安心です。

参考:法務省「遺言書の様式等」、「遺言書保管申請ガイドブック」、「予約」、「手数料」。

保管申請は、遺言書1通につき3,900円

保管年数で申請手数料が増える仕組みではありません。相続開始後に使う証明書や閲覧には、別の手数料がかかります。

主な法務局の手数料|2026年10月13日確認
手続き手数料
保管申請遺言書1通につき3,900円
遺言書情報証明書1通につき1,400円
遺言書保管事実証明書1通につき800円
モニターによる閲覧1回につき1,400円
原本の閲覧1回につき1,700円
住所等の変更届・保管申請の撤回手数料不要

法務局の手数料は収入印紙で納付します。住民票等の取得費用、郵送費、法律の専門家への相談・作成支援の費用などは別です。3,900円にすべての準備費用が含まれるわけではありません。

参考:法務省「手数料」、「よくあるご質問」。

04 / 預けた後が、つなぐ準備

保管証を残し、
「どこへ預けたか」を伝えましょう

手続きが終わると、保管所の名称や保管番号等が記載された保管証を受け取ります。遺言書の原本は法務局で保管されるため、必要な控えは申請前に自分で用意しておきましょう。

家族や遺言を実現する人へ、預けた事実と保管所・保管番号を伝えておくと、死亡後の確認に役立ちます。遺言の内容を誰にどこまで知らせるかは、本人の意思と状況に応じて整理します。

引っ越しや氏名・連絡先の変更があったときは、法務局への変更の届出を確認してください。住所等の変更届は、全国の遺言書保管所へ郵送でも提出でき、手数料は不要です。遺言書に記載した受遺者・遺言執行者や、通知対象者の住所等も、変更があれば見直します。

保管証や連絡先を家族と共有する準備を表した、書類ファイルとノートのAI生成イメージ。
AI生成の静物イメージ。実際の保管証・証明書や個人情報は表示していません。

通知は、「いつでも全員へ自動」で届くものではありません

希望する場合、あらかじめ3名まで指定した人に、法務局が死亡の事実を確認した際に保管の事実を知らせる指定者通知があります。親族以外の人も指定できますが、通知を受けることと内容を閲覧できる資格は別です。死亡した瞬間に通知される仕組みではありません。これとは別に、相続人等が情報証明書の交付や閲覧をした場合に、他の関係相続人等へ知らせる関係遺言書保管通知があります。通知の条件と連絡先を確認し、通知だけを頼りにしない準備も大切です。

通知を受けたことだけで、誰でも遺言の内容を見られるわけではありません。内容を確認できる人の資格は、別に確認が必要です。

住所の変更と、遺言の内容を変更することは別です。
相続させる相手や財産の配分を変えたいときは、変更の届出だけで文章が書き換わるわけではありません。新たな遺言の作成や以前の遺言との関係を、法律の専門家に相談してください。

「保管をやめる」と「遺言を取り消す」は別です。
本人が保管申請を撤回して原本を返してもらっても、それだけで遺言の効力がなくなるわけではありません。遺言そのものの撤回・変更は民法上の方式を確認します。新旧の遺言が複数残る場合の関係も、法律の専門家へ相談しましょう。

参考:法務省「遺言者の手続」、「通知」。

05 / 亡くなった後に、家族がすること

「保管されている?」と、
「どんな内容?」で使う証明書が違います

亡くなった後、相続人・受遺者(遺言で財産を受け取る人)・遺言執行者等は、資格と必要資料を確認した上で、法務局へ請求できます。生前に家族が本人の遺言を自由に見る制度ではありません。

相続開始後に内容を確認するための手続き
したいこと使う手続き分かること・注意点
法務局へ預けたか確認したい遺言書保管事実証明書請求資格に応じて保管の事実の有無を確認。遺言の内容を示す証明書ではない
内容を書面で確認したい遺言書情報証明書遺言書と目録の画像情報を確認。原本の代わりとして相続手続きに使用する
法務局で見たいモニター閲覧・原本閲覧原本を見る場合は、原本を保管する保管所。モニター閲覧と場所・手数料が異なる

請求先と資料

遠方の家族も、まず保管所へ確認

証明書の交付請求やモニター閲覧は、全国の遺言書保管所で可能です。証明書は郵送請求もできます。窓口へ行く手続きは予約の要否と必要資料を確認しましょう。

亡くなった事実、請求者の住所・資格、相続関係を確認する戸籍等が必要になります。2026年3月2日から、通知を受け取った人などについて一部の添付書類を省略できる範囲が広がっています。通知の種類、請求者の資格、手続きにより条件が違います。すべての添付書類が不要になるという意味ではありません。通知書を手元に置き、最新の申請様式で確かめます。

原本は持ち帰らない

情報証明書を使って、次の手続きへ

保管されている原本は、相続人にも返還されません。遺言書情報証明書などを用意し、不動産の登記や金融機関などの相続手続きを進めます。

法務局に保管されていないとの証明だけで、ほかの場所にも遺言がないと判断しないでください。

検認が不要でも、相続の実行は自動ではありません。
検認は遺言書の状態や内容を確認する裁判所の手続きで、有効・無効を判断するものではありません。この制度で保管された遺言書は検認不要ですが、登記・預金の手続きや遺言を実現する作業は、別に進めます。

参考:裁判所「遺言書の検認」、法務省「相続人等の手続」、「証明書について」、「管轄/遺言書保管所一覧」。

06 / こんなとき、どう考える?

身近な4つのケース

以下は理解のための架空ケースです。実際の相談・取材・裁判の事例ではありません。

実家に手書きの遺言がある

「なくさない方法」と「内容の確認」を分ける

父は机の引き出しに遺言を置いています。家族は、紛失の心配から保管制度を調べることに。用紙ルールと本人の来庁を確認し、財産や相手の書き方は事前に専門家へ相談します。

預ける前に、原本と内容の準備を整えます。

親が入院して、娘が代わりに行きたい

保管申請は代理ではできない

娘は父の書いた遺言を代理で預けようと考えました。しかし、本人が保管所へ出向く必要があります。家族だけで無理に進めず、本人の状態に合う遺言の方法を専門家へ相談します。

付添いによる介助と、本人に代わる申請は別です。

預けたけれど、子どもへ何も伝えていない

保管証と連絡先を共有する

保管申請を終えた母は、安心して書類をしまいました。後で子どもに保管所と番号を伝え、指定者通知の希望や住所変更の届出も確認。亡くなった後に見つけてもらう準備を足します。

通知の条件を知り、保管した事実が届くようにします。

父が亡くなり、何を請求するか分からない

事実確認と内容確認を分ける

父が保管したか分からない相続人が、保管事実証明書の手続きを確認します。保管が分かったら情報証明書や閲覧へ。その内容を踏まえ、実家の登記や銀行の手続きにつなぎます。

証明書を取っただけで、名義変更まで終わるわけではありません。

07 / どの方法を選ぶ?

「自筆証書を法務局へ預ける」と、
「公正証書を作る」は別の方法です

保管制度は、本人が自筆証書遺言を作成した後に、法務局へ預ける方法です。公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成する方法。書くことが難しい場合や内容が複雑な場合は、方法そのものから専門家へ相談しましょう。

自分の状況に合わせて確認したい違い
比べる点自筆証書+法務局保管公正証書遺言
作成する段階本人が自筆証書遺言の要件に沿って作成する公証人が本人の意思を確認して作成する
相談する窓口保管手続きは法務局。内容の相談は法律の専門家等公証役場へ作成手続き・必要資料を相談
本人が外出しにくいとき保管申請には本人の来庁が必要公証人の出張による作成を相談できる
費用の考え方保管・証明書等の手数料。内容の相談費用などは別財産や作成内容、出張等で変わるため、見積もりを確認

遺言書を自宅で保管する方法もあります。法務局で保管していない自筆証書遺言の検認など、手続きの違いにも注意してください。「安いから」「預ければ安心だから」だけで決めず、内容と本人の状況を一緒に確認します。

参考:法務省「よくあるご質問」。

08 / 不動産の終活にもつながる

「実家をどうしたいか」を、
財産の資料と一緒に整理する

自宅を誰に託したいか。売却して代金を分けたいか。使わなくなった家の管理をどうしたいか。希望を考えることと、実際に効力を持つ遺言の内容にすることは、別の準備が必要です。

  • 住んでいる住所だけでなく、土地・建物を特定する資料を集める
  • 共有名義、住宅ローン、賃貸している部分などの状況を整理する
  • 託したい人の了承や、その人の住まい・生活の事情を聞く
  • 遺言を実現する人、登記や売却等の手続きに必要な準備を確認する

不動産の売却・管理を含む文言や遺言執行者の権限は、法律の専門家と確認しましょう。遺言を預けただけで、自宅の売却や相続登記が自動で行われるわけではありません。

09 / 今日できること

予約の前に書き出す、8つの準備メモ

  1. 誰に、何を、どう託したい?財産と希望を整理。内容で迷う点をメモする
  2. 財産の資料はそろっている?不動産の資料や口座等、財産を特定する情報
  3. 本人が書き、来庁できる?書くことや外出が難しい場合は、遺言の方法から相談
  4. どの保管所へ行く?住所地・本籍地・所有不動産の所在地と管轄
  5. 原本と添付書類はある?公式様式、住民票の記載、顔写真付きの本人確認書類
  6. 予約と費用を確認した?来庁日時、場所、必要な手数料と納付方法
  7. 保管した事実を、誰に伝える?保管証の保存・写しの共有、通知を希望する相手
  8. いつ見直す?住所・家族関係・財産・希望が変わったとき

このメモは準備の整理です。そのまま有効な遺言書や保管申請書の代わりになるものではありません。

10 / 相談先を選ぶ

「保管の手続き」と「遺言の内容」で、
相談する相手を分けます

誰に託すか・文言・法的な効果

遺言の内容に対応する法律の専門家へ。相続関係や財産の資料を持って相談します。

公正証書の作成や出張

公証役場へ。必要な資料や本人の状態に合う作成手続き・費用を確認します。

実家の管理・活用・売却

終活専門不動産へ。住まいの現状とご家族の希望を整理し、必要な専門家へつなぎます。

法務局の保管窓口は、遺言内容の相談・代筆・有効性の保証をする窓口ではありません。

11 / よくある質問

間違えやすい10のポイント

法務局へ行けば、遺言の文章を作ってくれますか?

内容の作成や相談をする制度ではありません。自分で作成した自筆証書遺言を持参します。文言や法的な効果が心配なら、保管申請の前に法律の専門家へ相談してください。

預けるのは原本ですか?コピーでもよいですか?

本人が作成した遺言書の原本を預けます。コピーを原本の代わりに預けるものではありません。手元に控えを残したい場合は、申請前に自分でコピーを用意しておきましょう。

封筒に入れて封をし、ホチキスでとじればよいですか?

封をしない原本を持参します。複数ページでもとじ合わせず、各ページをばらばらの状態にします。用紙や余白、ページ番号など、保管制度の様式も確認してください。

子どもや代理人が、代わりに預けられますか?

保管申請は遺言者本人のみで、代理や郵送ではできません。介助のための付添いと代理申請は別です。本人が来庁できない場合は、公正証書遺言など別の方法を専門家へ相談してください。

本文をパソコンで作成してもよいですか?

自筆証書遺言の本文・日付・氏名は、本人が手書きし、押印します。添付する財産目録は自書以外で作成できる場合がありますが、各ページの署名・押印など、別の要件があります。

予約なしで、一番近い法務局へ行けますか?

保管申請には予約が必要です。初回は住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを担当する遺言書保管所から選びます。扱う窓口と管轄を、公式一覧で確認してください。

保管されれば、その遺言は必ず有効ですか?

この制度は有効性を保証しません。法務局は外形的な形式を確認して保管しますが、内容や本人の意思、法的な効果をめぐる争いが全てなくなるわけではありません。

預けた後に、引っ越しや希望の変更があったら?

住所等が変わった場合は変更の届出を確認します。遺言の相手や財産配分など内容を変えたい場合は、住所等の届出だけでは変更できません。新しい遺言の作成や以前の遺言との関係を専門家に相談します。

亡くなれば、必ず家族全員に内容が届きますか?

保管の事実を知らせる通知には、それぞれ条件があります。通知だけで遺言の内容が分かるわけでもありません。保管証の情報を伝え、通知対象者や住所を見直し、死亡後の証明書請求や閲覧へつなぐ準備をしてください。

相続人は原本を受け取り、すぐ名義変更できますか?

保管原本は相続人にも返還されません。遺言書情報証明書等で内容を確認し、不動産の登記や金融機関の必要手続きを別に進めます。検認不要と、相続の手続きが不要ということは違います。

終活専門不動産に相談する

遺言の前に、
住まいの状況と希望を整理するところから。

自宅を誰に託したいか、住み続ける人はいるか、空き家になったらどうするか。ご本人とご家族の希望を、住まいの資料と一緒に整理します。遺言の内容や登記・税務は、内容に対応する専門家へ確認しながら進めます。

参照した主な公式資料

制度・費用の確認日:2026年10月13日。一般向けの制度案内です。個別の遺言の有効性、内容、請求資格や必要資料は、本人の状況と最新の公式案内に沿って確認してください。架空ケースや図解は理解のための整理。写真風画像はAI生成で、実在の家族・遺言書・証明書・相談記録ではありません。